遺産相続における放棄後の贈与と遺留分の割合について
相続について、教えてください。
2人兄弟で、先日、父が亡くなりました。
母は数年前に他界してます。
遺書には兄に全部の相続の記載があります。
しっかり弁護士さんに依頼して作成したものです。
兄からは、遺産放棄し、遺留分請求も無しにしてほしいと言われてます。全部は悪いから、年100万であれば贈与税が、かからないため数年にかけて、父の預金の半分をくれるとのことです。
父は借金はありません。
1.数年にかけて100万ずつもらうことで税金は本当にかからないでしょうか。
2.また、放棄するよう言われている遺留分はどのくらいの割合でしょうか。遺留分は相続税はかかりますか。
ご回答をお願いします。