遺留分は放棄できる?計算・請求方法まとめ

親族から遺留分放棄の書面に署名を求められた等、相続をめぐる問題を抱えていませんか。放棄の有効要件や計算方法、請求手続きと時効、特別受益や代襲相続との関係まで、実際の相談事例をもとに整理しています。自分の権利を守るために必要な知識や取るべき対応を確認できます。

遺留分の割合と計算方法

「自分の遺留分がいくらになるのか、正直さっぱりわからない」そう感じていませんか?法定相続分の何割が遺留分になるのか、生前贈与は計算に含まれるのか、不安は尽きません。同じ悩みを抱えた方々の具体的な相談と回答が集まっています。まずは事例を確認してみましょう。

遺産相続における放棄後の贈与と遺留分の割合について

相談者
729880さんの相談
投稿日:

相続について、教えてください。
2人兄弟で、先日、父が亡くなりました。
母は数年前に他界してます。

遺書には兄に全部の相続の記載があります。
しっかり弁護士さんに依頼して作成したものです。

兄からは、遺産放棄し、遺留分請求も無しにしてほしいと言われてます。全部は悪いから、年100万であれば贈与税が、かからないため数年にかけて、父の預金の半分をくれるとのことです。
父は借金はありません。

1.数年にかけて100万ずつもらうことで税金は本当にかからないでしょうか。

2.また、放棄するよう言われている遺留分はどのくらいの割合でしょうか。遺留分は相続税はかかりますか。

ご回答をお願いします。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

遺留分放棄と相続分放棄

相談者
1226562さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産相続についての質問です。
法定相続人は母、私、私の弟です。

父の話では母にも十分貯金があり二次相続を考え、母に遺産は残さない予定で母も同意しています。負債はありません。その旨の遺言書も正式に作成済みです。

【質問1】
母の立場は遺留分放棄(父の死後に認める形)として問題ありませんか?その際、母が遺留分を放棄しても私と弟の遺留分は8分の1(遺留分放棄前とおなじ)と考えてよろしいのでしょうか?

【質問2】
遺留分放棄ではなく相続分放棄(相続放棄ではなく)としたら私と弟の遺留分はどうなりますか?

【質問3】
母が遺留分や相続分を放棄しても父の死亡退職金は受け取れますか?その際、非課税枠も利用できますか?

遺留分放棄の書面は有効か?

親や兄弟から「この書類に印鑑を押してほしい」と求められ、よくわからないまま署名してしまった——そんな経験はありませんか?実は裁判所の手続きなしに書いた書面は効力を持たない場合があります。16件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

遺留分について

相談者
340708さんの相談
投稿日:

被相続人が亡くなる前に、被相続人に言われて、半ば強引に、「相続に関わる一切の権利を放棄します」なる文書を書かせれました。そして、その文書に押印した印鑑登録証明と一緒に、被相続人に渡しました。その後、被相続人が亡くなった場合、遺留分の主張はできるのでしょうか?相続人は、私を入れて子供が3人います。被相続人の配偶者は、被相続人が亡くなる以前に他界しております。被相続人は、亡くなる2年程前から重病を患い、入退院を繰り返してましたが、上記で書いたような扱いを受けたこともあり(それだけの理由ではないのですが)、被相続人並びに他の相続人と一切の連絡を絶っていました。介護等は他の相続人でしていたので関わっておりません。

遺産相続 遺留分放棄 遺言書 併用して一人に相続する。

相談者
721655さんの相談
投稿日:

相続についての質問です。被相続人は父、相続人は私を含めた3人姉弟となります。母親は死別しております。そこで、姉と弟に生前の内に遺留分放棄を請求して、遺言書により相続人を私にすることで、父の遺産がすべて私に来るようにできますでしょうか?

理由として、父は会社を経営しており、長男の私が継承する予定として、株式の譲渡など計画的にしているのですが、この度、父が体を悪くしてしまい、継承予定が前倒しになる可能性が生まれました。遺留分の資金を調達する手段も講じておりますが、もしそれができない場合の手としてお聞きしたいです。
姉は浪費家でこれまで父より経済的な支援を受けてきたため、遺留分放棄の請求は通るのではないかと考えています。弟に関しては、まだ成人しておらず、もしもの場合、私が面倒をみることになっており、また、成人後にはまとまった資金を渡すように父より言われております。成人後の資金については、相続とは別に私から渡すようにしておりますので、その点に関しては追及は無用です。

遺留分に相続について

相談者
1032510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30年以上前に被相続人が亡くなって相続人が亡くなった事を認識していましたが相続放棄の書類に理解せずに押印したと主張してここ数年前から遺留分の話をし始めました。こちらとしては分けてあげたいのですが売買ではなく相続として土地を分けて上げたいのですが。

【質問1】
この場合、話し合いだけで土地を名義変更した場合、相続とみなされ登記出来ますか?
また、そのときに他の相続人の了承は必要ですか?

【質問2】
その時の登記にかかる費用はどちらの支払いになるでしょうか?

宜しくお願い致します

相続放棄と遺留分放棄の違い

「相続放棄をしたら、遺留分も一緒に消えてしまうの?」この二つを同じものだと思い込んでいる方は少なくありません。手続きの場所も効果もまったく異なる別の制度です。混乱を抱えたままでは大切な権利を見逃しかねません。16件の相談事例で違いをしっかり確認しましょう。

「相続放棄した場合、遺留分請求権は消滅し、財産は他の相続人が相続するのか?」

相談者
1369658さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(配偶者死亡)の公正証書遺言を作成する内容で、兄弟3人います。不動産A(路線価格600万)、山林(路線価格0万)を次男・三男に二分の一ずつ相続させる。預金・現金(総額2000万)を長男に相続させる。次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅するのでしょうか。

【質問1】
次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅し、その財産は長男が相続することになるのでしょうか。

遺留分の放棄の許可をした相続人が遺言書無効等の申立ができるか

相談者
1022259さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人が浪費家で被相続人から多額の援助を受け遺留分の放棄をしました。
しかし、いざ相続時に脅迫されて書かされた遺言書だから無効だとか言いでしてます。
この場合遺留分の放棄をした相続人がそのような申し立てが通用するのでしょうか?
一度は財産はいらないと申し立ててる相続人が、相続時に私にも財産をもらう権利があると主張できるものでしょうか?

【質問1】
遺留分の放棄の許可をした相続人がいざ相続時に遺言書無効だの
相続に関することに対して申立出来るのでしょうか?

遺留分請求されたので相続放棄をしたいのですが問題ですか?

相談者
728632さんの相談
投稿日:

至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように

・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ


という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。

私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。

遺言書で遺留分を侵害された

親が亡くなって初めて遺言書の存在を知り、自分への相続分がほぼゼロだった——そんな衝撃を受けた方もいるのではないでしょうか。遺言書があっても最低限の取り分を求める方法はあります。27件もの実体験が集まっており、似た状況のヒントが見つかるはずです。ぜひ確かめてみてください。

遺産相続、遺留分請求しないでと言われた

相談者
680168さんの相談
投稿日:

祖母が亡くなり、遺産相続について質問です。
私は亡くなった母を継いで相続人です。
執行人である叔父が、なくなる直前に叔父の嫁を養子に入れ、遺言書に財産は全て彼の会社に、遺留分は請求しないで、と言わせ作ったようです。祖母は90代で元気でしたが、急に具合が悪くなり入院しました。遺言書はなくなる数日前に病院で作られました。その歳で会社に関わる人だったので、元気で意思のしっかりしてるときにちゃんとした遺言書を自分で作っていたはずですが、訳も分からなくなった亡くなる直前にいいように作られたと見ています。
かなり痴呆もあり会話もままならず、同じ事を何度も聞くような感じで口授もできなかっただろうに、弁護士からの文書、日付けを見て不信感でいっぱいになりました。
叔父からは、全額会社に入れてくれたらそのうちの数十分の一である数百万をあげると言われました。
ちなみに会社は風俗営業系の業界です。
母も私も祖母に尽くし、私は孫の中でも親しかったので他の相続人とア然としました。
叔父は亡くなった私の母の名前を利用して商売もしました。
強欲でひどく倹約家な人間性を目の当たりにして幻滅ですが、争い事も面倒です。
そもそもな権利、額はいくらなんでしょうか。

遺留分の計算方法・相続人が遺留分や不動産を放棄した場合

相談者
1300734さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問をさせていただきます
被相続人に相続人がその子供3人(A、B、C)とし、被相続人が預貯金現金を全部Aだけに相続させると遺言を残したとします。
この場合、BとCが、Aに対して請求できる遺留分侵害額は、法定相続分3分の1の半分である6分の1の割合になるかと思います。
もしここでBが遺留分侵害額請求をしなかった場合はCの請求できる割合に変化はあるのでしょうか?

【質問1】
Bが請求しなかったならCが請求できる割合は、法定相続分が2分の1になってその半分の4分の1になるのでしょうか?あるいはCの取れる分は6分の1のままでAの受遺分は増えることになるでしょうか?

【質問2】
また仮に、Bだけに不動産を相続させる遺言でBが相続を放棄した時、不動産はAかCが相続する義務を負うことになるのでしょうか?

遺産相続の遺留分と遺言書の有効性

相談者
1265546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。

【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。

【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?

遺留分請求の手続きと時効

「もう時効になってしまっているのでは…」と焦りを感じていませんか?遺留分の請求には期限があり、気づいたときには手遅れになるケースもあります。どのタイミングで何をすればよいのか、手続きの流れを知っておくことが重要です。9件の相談から具体的なヒントを見つけてみましょう。

遺留分侵害請求について教えていただけますか?

相談者
1442478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人の法定遺言書にB子とC男には一切相続させないと遺言してあり、付言にB,Cに紛争しないようにと書いてあります。

私Aは、他の相続人B子とC男(夫婦、C男は養子)から遺留分侵害額を請求されている側です。
B子とC男には、被相続人から借りたお金(遺留分侵害請求額よりかなり多い額)があり、その借金がまったく返済されていなかったことが被相続人の自筆手紙による証明があり、B子とC男にその証拠を突き出しました。その後、まったく連絡ありません。

その後、被相続人の自筆手紙を見つけ、被相続人は養子C男対し、養子縁組解消したいという内容でした。また、B子とC男は、被相続人が生前中に被相続人の預金通帳を隠したり、勝手に預金を下ろしたりしております。

【質問1】
B子、C男の遺留分請求の時効消滅する期日とかがありますか?
私が相手方に払う必要がないのでこのままほっといても大丈夫でしょうか?
ご教授お願いします。

相続遺留分請求

相談者
203482さんの相談
投稿日:

遺産相続協議書の見せられたのは母親死亡後の相続の件時で訪問した平成22年6月29日に初めて知った。遺産相続協議書コピーを受理して筆跡鑑定を依頼した結果「私の署名は別人」判定された。但し弟Aは(平成21年7月死亡)は昭和51年5月1日に遺産相続協議書を作成して所有権移転登記は昭和51年5月30日完了していた。 勝手に私の署名を誰かにに署名させて印鑑を押印後に印鑑登録を要請、印鑑署名書は代理人申請で取得していた 印鑑登録は昭和51年5月15日です。署名の事実もなく正本も渡されていない。 母親(平成22年5月11日死亡)と父親(昭和37年7月30日死亡)の相続調停で相手方4名は弟Aの相続人配偶者(B)とその子3人(D.E.F) 申立人2名は私Cと妹は弁護士に相談して立川裁判所に調停を平成22年7月申請した。調停で父親の相続は訴訟で争うとの回答書に対して申立人弁護士は「父親の相続は経費が掛かる、時効が成立しているから・・経費対効果を考えると母親の調停で進めましょう」との事で母親の所有権のある建物の20分の9の全額を相手側が支払うことで調停平成23年5月27日に成立しました。調書(成立)の調停条項に「当事者全員は昭和55年5月1日遺産分割協議書は有効であり、被相続人の遺産分割は遺産分割は終了していることを確認する。」であるが父親の相続遺留金は請求出来ますか。

遺産相続(不動産)にて遺言書により相続人から外れた父が、損せず遺留分を獲得するための注意点は?

相談者
917662さんの相談
投稿日:

父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)

両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。

ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。

理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
 ・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
 ・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。

そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?

特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
 現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
 言われる可能性があるそうです。
 建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
 本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。

伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。

特別受益が遺留分計算に影響

「兄が生前に親から家の購入費を出してもらっていたけれど、これって遺留分の計算に関係あるの?」生前に特定の兄弟だけが多くの援助を受けていた場合、計算のやり方が変わることがあります。13件の相談事例から、あなたのケースに当てはまる内容を探してみてください。

相続人の遺留分を抑えるには

相談者
875050さんの相談
投稿日:

■遺留分を請求してくる代襲相続人について 

祖母は地主で土地や不動産を所有し、代々家を継ぐ者以外は相続を放棄することで家を維持してきました。故に現段階、遺言らしき物は見つかってません。

祖母は3人娘がおりましたが、うち2人は亡くなってます。

祖母が亡くなってから相続について調べると、亡くなった2人の娘の子供(長女の娘姉妹と三女の息子)と、残る娘1人が法定相続人となることがわかりました。家を継ぐ予定は三女の息子です。

家の存続のため、相続放棄を長女の娘2人にお願いしたところ片方が「権利はいただく」「戦う」との好戦的な返答がありました。

この財産を請求する長女の娘は、遠方に住み短大の学費や生活費など多岐に渡り祖母の援助にお世話になりつつ(この辺りは娘の実母であり故・叔母が書き残したメモに記載があります)、祖母の介護には一切関与してません。それでも、権利は権利として全部支払わなければならないのでしょうか?

最近の法律で介護を主に担っていた人が多く請求する権利ができたと見ましたが、いまお願いしている弁護士によるとその介護費用を介護人(うちの場合は1人残っている娘)が出してない限りはダメだとの事でした。しかし、ショートや施設にいれるお金のやりくりなど、詳細に記したノートはあります。それでも介護人が多く請求するのは無理なのでしょうか?

・財産請求する親族の金額をできるだけ抑える方法
・介護人が多く請求する方法

この2点についてアドバイスお願い致します。

遺留分侵害請求は相続放棄で防げないのでしょうか?

相談者
935086さんの相談
投稿日:

私は認知された非嫡出子です。二年前に父から不動産を相続時精算課税制度を利用して生前贈与されました。手続きは司法書士に頼みました。私は半年後にその不動産を売却して、相続時精算課税制度が適応される2500万よりオーバーした分の20%の贈与税を納税しました。生前贈与を受けた時、父に借金が有った事は知っていましたが、父は不動産を他にも複数所有しており、売却して返済すると聞いていました。父が所有していた不動産は最低でも借金の額の5倍は有りました。父の相続人は配偶者と嫡出子が3人です。この場合、相続が発生した時に、特別受益とみなされ、他の相続人から遺留分侵害請求されてしまうのでしょうか?相続権を放棄した場合はどうでしょうか?

代襲相続人の遺留分請求について

相談者
1204459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。

(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)

【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)

【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。

代襲相続人にも遺留分はある?

「親がすでに亡くなっているけれど、自分は祖父母の遺産を受け取れるの?」親の代わりに相続人となった場合でも、遺留分を主張できるのかどうか、判断が難しいですよね。「父が生前に放棄していた」と言われた方の事例も含め、6件の相談が参考になります。ぜひ確認してみてください。

代襲相続人の遺留分請求権に着いて

相談者
1108717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父は病で亡くなったのですが、亡くなる直前、父方の祖父母からの相続を数年前に放棄、代わりに一定の金銭を受け取った事を口頭で母に伝え、父方の祖父母と具体的にどのようなやり取り、手続きをしたか等、詳細について家族(母、私、妹)に全く説明なく亡くなりました。
その後、父方の祖父が亡くなったため、相続手続きに必要な住民票と戸籍謄本を送ってくれと私と妹に叔父から連絡があったためそれぞれ書類を郵送したのですが、送った後、半年以上経ちましたが、相続結果等について全く連絡がありません。

【質問1】
遺留分があるのであれば請求したいのですが、被相続人が生前相続放棄して亡くなった場合、代襲相続人ではなくなり、遺留分請求権もないという事になりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

遺留分侵害における相続人の主張について

相談者
492778さんの相談
投稿日:

再三の質問、申し訳ございません。
一つの質問に対して追加質問しても良いのかが分からなかった為、新たにご教授願います。

前回と前々回を同じ下記事例で、もしXの遺言書でYの遺留分が侵害されていた場合、AはYの相続人として遺留分侵害を請求できるとの事ですが、Aはyが侵害された遺留分についてどれだけの主張が可能でしょうか?

例えば、、、、
甲土地の評価額が1000万円
乙土地の評価額が1200万円
丙土地の評価額が500万円
定期預金が300万円

上記の場合、基礎財産が3000万となりYの遺留分は3000万円×2分の1×2分の1で750万円となり、yは450万円について遺留分を侵害されているという事でしょうか?
また、その450万円についてyの相続人であるAが遺留分の減殺請求をした場合、Aは300円に450万円を足した750万の3分の1である250万について相続分の主張が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。


今年の2月、私の友人(Aさん女性)のお父上(Xさん)が亡くなり、その後、同年5月にAさんのお母上(Yさん)が亡くなりました。
Aさんには兄が2人(長男Bさんと次男Cさん)おり、祖父母は既になくなっております。
その他、養子や半血の兄弟等はおりません。
Xさんが亡くなった後、Yさんがご存命時にXの遺言書がみつかり、遺言書には下記の様に書かれておりました。
Yには定期預金(銀行や支店名、口座番号)を相続させる。
Bには甲土地と乙土地を相続させる。
Cには丙土地を相続させる。
Aには幾らかの財産を贈与する。

上記遺言書は裁判所の検認を経て、来月相続人が集まって遺産分割協議をするそうです。
なお、Yの遺言書は見つかっておりません。

相続の遺留分について

相談者
956830さんの相談
投稿日:

相続に関する質問です

祖父のが亡くなり、父がなくなっていたので子供である3人兄弟の
自分たちが代襲相続する事になりました。
もう一人は父の兄弟の叔父です。

わけあって叔父が土地を相続することを遺産分割協議書で認め
自分たちの相続するものはありませんでした。(放棄したわけではない)

その後、叔父が土地を売却したのですがその土地の売却分に対し
遺留分の請求をすることはできるでしょうか?
土地をいくらで売却したかはわかりません。

宜しくお願い致します。

遺産分割協議が進まない場合

「連絡しても返事がない」「内容に納得できないのに押印を迫られている」——遺産分割の話し合いが行き詰まり、途方に暮れていませんか?このまま放置するとどうなるのか、次に取るべき手段は何なのか。5件の相談事例に、前に進むためのヒントが詰まっています。

遺留分放棄した対象が亡くなった遺産相続手続を拒否した場合のデメリットを教えてください。

相談者
1264501さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が失くなりました。
相続人は私と弟、そして兄の3名ですが、兄は2年前に母に対しての遺留分放棄を申請し裁判所に許可されています。
私と弟で遺産分割を決め、兄には遺産分割協議書への署名・実印・登記簿謄本を依頼したのですが、拒否されています。

【質問1】
当然、兄には遺留分もなく書類手続のみなのですが、これを一切拒否しています。このまま放置しても、兄にはデメリットがないのでしょうか。兄を説得する手段としての材料が必要ですのでご教授ください

遺留分放棄+相続分割協議について

相談者
231315さんの相談
投稿日:

家系図(私視点からの家族関係)
被相続人(祖父) 配偶者(祖母) 長女(母) 長男(叔父)

状況:
長女(母) 長男(叔父)は被相続人(祖父)の遺留分放棄申請+裁判所から放棄証明書も発行済み
被相続人遺言は ”全不動産は全て配偶者に相続させる(検認済み)”と記載されている

問題
遺言書には預金・現金について記載されていない為、
それらについては遺産分割協議にする必要があると認識している.
私は祖父の後見人・相続執行人でもある為、
通常通り預金・現金を配偶者1/2 長女1/4 長男1/4 と配分しようとしているが
長女が難易を示して、分割協議が進まなくなっている。

質問1
預金配分は法定相続分なので正当だと認識しているが、一体どのように解決ができるのか。
また長期戦=裁判になった場合、これ以上正当は配分はどのようにできるのか?

質問2
このまま長女が分割協議をせず、相続が進まない場合、相続税申請期間せまってくるがどのようにすればよいか。



皆様のアドバイスを頂けると幸いです

深見

遺留分放棄者の仮相続についてお伺いします。

相談者
1264779さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に父から住居の購入費用を贈与してもらう代わりに遺留分放棄を裁判所に許可されています。父も遺言書に私には相続させない旨を明記しています。今年に入り父が亡くなり、私は相続に関係ない立場で遺産分割協議書にも署名押印し税理士に提出しました。ところが税務署に提出する直前になって肝心の相続人である兄2人が諍いを始め、提出は取り止め、間もなく死去から10ヶ月を経過してしまいます。現状では全く歩みよりもなく、確実に期限を過ぎる状況です。正直、私はそもそも相続しないにも関わらず迷惑な状況です。

【質問1】
遺留分放棄許可、及び遺言書もある状態ですが、このまま10ヶ月を越えた場合、私も法定相続分を仮相続したと見なされ相続税を払わなければならなくなるのでしょうか。お教え下さい。

遺留分の放棄の法律相談まとめ