相続放棄を記した念書の法的拘束力について
今年10月に父が亡くなりました。
遺族は母と長男である私と、弟の合計3名です。
遺言書は無く、亡父の遺産分割協議の際に、全員が法定相続割合で相続することに合意しました。
母が50%、子供2名が25%ずつの割合です。ただ、ここで亡父を含め家族全体と疎遠だった弟から提案が出ました。
今後一切の縁を切りたいので、将来の相続分=母が亡くなった時の法定相続分を同時に相続したい、との内容です。
将来的に母が亡くなった時の相続分=母の相続する資産の50%、つまり現時点での全資産の50%を自身が相続すると提案したのです。
その交換条件として、母が亡くなった時には必ず相続放棄を行なうことを明記した念書を提出する、との提案です。
ここでお伺いしたいのは以下の点です。
①そもそも母が存命中に書かれた相続放棄の念書には法的拘束力があるのでしょうか。
万が一、母が亡くなった時に弟が法定相続の権利を主張し、例え母が遺言書で全財産を兄である私に相続させる意思を明確にしていても裁判になった場合、法定相続分の半分である遺留分が認められるのでしょうか。
②念書の書き方・書式によっては法的拘束力を持たせることができるのであれば、どういった形が有効なのでしょうか。
以上をご教授いただけるようお願いいたします。