遺留分放棄の念書に法的効力はある?書き方と注意点

親の介護を担いながら兄弟姉妹に遺留分放棄の念書を求めたり、逆に署名を迫られて戸惑ったりするケースがあります。念書にどこまで法的効力があるのか、確実に放棄を実現するにはどんな手続きが必要かを知ることで、相続発生時のトラブルを防ぐ準備ができます。

念書や口約束に法的効力はある?

「介護は私が全部やったのだから、二次相続は放棄してほしい」——そう話し合いで合意できても、念書や口約束に本当に法的な力はあるのでしょうか。実印を押せば有効になる?署名があれば大丈夫?同じ疑問を抱えた8件の実例と回答をまとめました。まずは確認してみてください。

相続放棄を記した念書の法的拘束力について

相談者
981791さんの相談
投稿日:

今年10月に父が亡くなりました。
遺族は母と長男である私と、弟の合計3名です。
遺言書は無く、亡父の遺産分割協議の際に、全員が法定相続割合で相続することに合意しました。
母が50%、子供2名が25%ずつの割合です。ただ、ここで亡父を含め家族全体と疎遠だった弟から提案が出ました。
今後一切の縁を切りたいので、将来の相続分=母が亡くなった時の法定相続分を同時に相続したい、との内容です。
将来的に母が亡くなった時の相続分=母の相続する資産の50%、つまり現時点での全資産の50%を自身が相続すると提案したのです。
その交換条件として、母が亡くなった時には必ず相続放棄を行なうことを明記した念書を提出する、との提案です。
ここでお伺いしたいのは以下の点です。
①そもそも母が存命中に書かれた相続放棄の念書には法的拘束力があるのでしょうか。
万が一、母が亡くなった時に弟が法定相続の権利を主張し、例え母が遺言書で全財産を兄である私に相続させる意思を明確にしていても裁判になった場合、法定相続分の半分である遺留分が認められるのでしょうか。
②念書の書き方・書式によっては法的拘束力を持たせることができるのであれば、どういった形が有効なのでしょうか。
以上をご教授いただけるようお願いいたします。

実姉に相続放棄の提案・私が相続人になった場合の相続放棄・私が死亡した場合の相続人を遺書で残したい

相談者
938107さんの相談
投稿日:

私の両親は離婚していて、その際に私は母に姉は父に引き取られました。
母は11年前に病死して母の遺産(車とそのローンと少しの現金)は私が相続したのですが、姉は継母に気を使ってるのか何も言ってこないので何も渡していません。

ずっとモヤモヤしてたのでハッキリさせたいのです。そこで私は姉に次の二つを提案したいと思っています。
①、母と母方の祖父母が死亡した場合の相続を遺留分も含めて放棄すること
②、①を飲んでくれるのなら私も父からの遺産相続を遺留分も含めて放棄すること

おそらく父方の遺産と、母と母方の祖父母の遺産を比べれば姉に利がある話なので姉はこの要求を飲むと思っています。これらは法的に問題ないかどうかの判断と、問題ないのであればそのためにどういったことをすればいいのかをご指導いただきたいと思います。


それともう一つ、私が子も配偶者もなく死亡した場合の相続順位は父>祖父母>姉と異母弟妹になるので、
③私の任意の相続人を指定したい
④生命保険金は相続対象外ですか?

そのための手続きの指導も併せてお願いします。

相続放棄の手続きとは

相談者
1023943さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親(二人80半ばで健在です)、兄長男、私長女の家族構成です。
 先日両親より電話があり、実家(両親と兄家族同居)の相続手続きを始めるらしく、母曰く実家は土地含め兄家族へ相続する、私の名前を除外したいと言われました。司法書士さんの所へもっていく書類(住民票と印鑑証明書)を速やかに用意して欲しいとの事です。
 兄は軽い知的障害がありますが、しかしながら両親と同居し家業をを継ぎ現在の生計を保ってくれています。親が認める性格が悪く、私利私欲も強い兄(それ故に私とは疎遠)ですが、私は今回の書類を提出するつもりです。

そこで質問なのですがよろしくお願い致します。

【質問1】
質問① この場合、書類2点を司法書士さんの所へ提出するだけで、今までは私の名前が何かの書類に連なっていたとのですが、そこから除外すると言ってました、上記の書類で完了するのでしょうか?

【質問2】
質問② 年老いた母曰く、私の名前を除外とは、相続放棄にも結びつくのでしょうか?一般的にどの様な過程をふむのか、今一度教えていただきたいと思います。よろしくお願い致します。

念書への署名を求められたときは?

家族から「念書にサインしてほしい」と迫られ、内容をよく理解しないまま署名しそうになっていませんか。サインした後で後悔しても取り消せるのか、そもそもどんな効力があるのか——不安を抱えたまま判断した方々の14件の実例が集まっています。署名の前にぜひ読んでみてください。

相続放棄後の現金等の引き渡しについて。念書サンプルの添削をお願い致します。

相談者
674954さんの相談
投稿日:

先日離婚済みの父が亡くなり、子である私と弟(未成年、親権者:母)は相続放棄手続きを行い、受理していただきました。
その後、手元にある父の現金等を、後順位相続人である伯母に引き渡したいと思っております。
しかし伯母とは不仲なため、今後のトラブル防止に念書を書いてもらおうと考えています。
お手数ですが、念書サンプルについてアドバイスをいただけないでしょうか。

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【サンプル】
(私)殿、(弟)殿
(亡父)の遺産に関して(私)殿、(弟)殿が相続放棄をしたため、後順位相続人である私(伯母)に下記が引き渡されたことを認めます。また、これらの引き渡しに関し、今後一切異議を唱えないことを確約致します。
1.(実家の住所)にある家屋の鍵○本
2.(亡父の会社)から引き取った車○台、鍵○本(車種、ナンバー)
3.(亡父)の未払給与及び慰労金〇〇円(現金)
以上
日付
住所 氏名 捺印もしくは拇印
-----------------------------------

また、もし伯母が応じなかった場合、親戚に引き渡しを代理で行ってもらうことは法的に問題ないでしょうか。
その際は、代理人の親戚にも念書を書いてもらう予定です。
内容としては下記で不足はないでしょうか。

・平成○年○月○日までに伯母への家財の引き渡しを代理で行い、平成○年○月○日までに伯母から記入不備のない【念書サンプル】をもらって、私たち(依頼者)に渡すことを確約する。
・私たちの代理として家財を引き渡されてから上記を遂行するまでの間に、家財を紛失・処分した場合は代理者が法的責任を全て負い、私たちは一切法的責任を負わないことを認める。
・そもそも上記を1つでも遂行できなかった場合も、代理者が法的責任を全て負い、私たちは一切法的責任を負わないことを認める。

質問が多く申し訳ございませんが、どなたかご教授願います。

生前の遺留分放棄の念書について

相談者
315133さんの相談
投稿日:

父の遺産分割協議中です。私が父に借金があり、全て免除してもらう条件で、存命中の母が死亡したとき、母親の全ての遺産は兄へ、さらに遺留分の放棄を約束する念書を書くことが条件になりました。
しかし、遺産と借金の金額比率を考えると、割に合わないですし、なぜ 関係ない母親の遺産を条件にされるのか納得できません。
(母親の面倒を見る兄が遺産を多くもらうのは納得しますが、”全て”には納得できないのです)

生前の遺留分放棄は家庭裁判所にてしかるべき手続きを行わないとできないと認識しています。
念書に押印し、母が死亡した後、念書は無効と主張し、遺留分を請求することは問題ないでしょうか?
それとも、念書は有効になってしまうのでしょうか

ご回答、よろしくお願いします。

二次相続に向けた念書について

相談者
1401141さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、父の遺産分割協議をしています。
相続人は、母、私(兄)、妹です。
今回の分割協議の話し合いはまとまりそうなのですが、妹から二次相続の対策として念書を書くように言われています。

以下、妹の主張です。
・父の相続では、兄の方が妹よりもはるかに相続額が多い。(不動産の関係で平等には分けられないのです)
・母の相続の時にはほぼ妹が相続する。兄には少ししか分けない。
・上記の旨を念書に書いたら、分割協議書に押印する

そこで、「二次相続時には少し金額しか相続できないことを承諾します」といった念書を書くことを検討しています。
しかし、不動産はまだ借入が残っており、また相続的価値よりも売却益や利益率はかなり低い見込みです。念書通り「少し」しか相続できないのでは、トータルでは妹よりもかなり低い額しか相続できないことになり、不満を感じています。

【質問1】
こちらのサイトで勉強したところだと、「少し」などといった抽象的な文言だと念書の有効性自体がないように思いますが、合っていますでしょうか。

【質問2】
仮に、「少し」の部分を「100万円」や「10%」といった具体的な数値で、念書に記載したとします。
この金額や割合が、私(兄)の遺留分を侵害している場合、母の相続時に遺留分を請求することは出来ませんか。

【質問3】
二次相続時に向けた念書はそもそも無効、とも拝見しました。
念書をとりあえず書いて、母の時に無効を訴える、ということも可能でしょうか。
妹からかなり罵倒されたので、関係性は既に壊れています。

遺留分放棄を確実にする方法は?

「裁判所への手続きは嫌だ、念書だけでいい」と言われても、それで本当に将来の相続トラブルを防げるのでしょうか。念書だけでは不十分なのか、確実に放棄してもらうにはどうすればいいのか——同じ壁にぶつかった12件の実例と対策のヒントをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

この相続放棄の念書の効力について

相談者
322117さんの相談
投稿日:

父が亡くなり一次相続が始まりました。相続人は母と妹と私の3人です。私は実家近くに住み、両親の面倒も見てきました。妹は嫁ぎ先も遠方で疎遠となっています。そのような事情で、妹は「二次相続は放棄するから一次相続で法定相続分を欲しい」と発言しています。

そこで、遺留分放棄の申し立てと母の公正証書遺言で二次相続放棄を依頼しましたが、裁判所に申し立てすることは拒否。念書なら書くと主張しています。

相続放棄の念書の有効性がないことは理解していますので、思案の末、以下の文面を考えました。「私は母からの相続を遺留分を含め放棄するか、兄に1億円を贈与します」

1億円は根拠のない数字で、二次相続で得られる財産より大きな数字として選びました。この念書は法的に有効でしょうか?また、無効な場合は何か良いアイデアはないでしょうか?

親族がいうところの生前にした相続放棄は最近発生した私の父の相続放棄に適用できるのか?

相談者
419891さんの相談
投稿日:

昨年、私の父が亡くなりました。
実子である私と妹は明細書等の状況から負債が多いと判断し、相続放棄を申述し受理されました。
母は離婚しているため相続人ではありません。
祖父母(父の両親)は既に他界しており、相続権は父の兄弟姉妹や代襲相続人に移動するため、連絡の義務は無いことは承知なのですができる範囲で連絡をしています。
父の遺産については、父の状況をお話しし、放棄するかは相続人本人に判断してもらうようにしました。
私たちの連絡で、すぐに判断し手続きに入ってくれている親族は問題ないのですが、ご健在の伯父伯母は80歳近くと高齢の方がいます。

電話口では相続放棄するといってくれましたが、口だけではダメで家庭裁判所に申述して受理されないと相続放棄できたことにはならないと、電話やお手紙で伝えました。

年が明けに伯母に用事があり電話したついでに、「相続放棄の手続きは順調ですか?」と聞いたら、「生前に放棄して受理されているから大丈夫だ」と「もし何か言ってきたら証明書があるから大丈夫だ」との一点張りで、結局、父の最後の住所を管轄する家庭裁判所への申述を行っていないことが分かりました。
疎遠ではありましたが、今回の件で今まで伯母が親族のためにかなり苦労してきたことが分かり、さらに父のことで迷惑をかけたくありません。
もう一人の高齢の伯父もちゃんと相続放棄できたのか心配になりました。

1. 私の父が生きているうちに伯母は父の遺産の相続放棄ができるのでしょうか?
  ※もしかしたら、伯母は祖父名義の土地等の相続放棄と混同しているかもしれません。
  ※伯母が口走った管轄の家庭裁判所が祖父の住所の管轄でした。
2. 私が知らないだけで親族の相続を一切放棄できるような特別な方法があるのでしょうか?
3. 3ヶ月たってしまうと、誤解程度の理由でも相続放棄できなくなってしまうのでしょうか?
4. その前に、私が伯父や伯母に相続放棄を促すと私にとって何か不利益が生じるのでしょうか?
5. 逆に、放っておくと私にとって不利益が生じるのでしょうか?
6. 伝えたほうが得策の場合、どのように伝えるのがベストでしょうか?

私たちの相続放棄受理からまもなく2ヶ月がたとうとしています。

遺留分放棄申し立ての取り消しについて

相談者
1026738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去により相続が始まりました。相続人は母と兄、弟である私の3名です。
母と同居している兄から、今回の相続で将来母が亡くなった場合の分も合わせて総資産の50%を渡すので遺留分放棄の手続きをするよう依頼され、私も結果として同じ額であるならば良いと考え了承し裁判所に提出すると言う遺留分放棄書類と委任状を兄の依頼している会計事務所に送りました。
ところがその後に送られてきた遺産分割協議書には「負債を除いた」金額が前提となっていました。
負債は兄が相続税対策でアパートをサブリース契約で建築した物件の負債が全てであり、総資産の半分に相当する額です。
そもそも建築時点でアパートの負債は家賃で補填するので実質的な負債ではない、という前提で了解していたのですが。
結局、負債を除くと資産額が半分になるため、実質的に私にとっては不利と考えます。
①遺留分放棄の書類と委任状は会計事務所に送っているので、裁判所への手続きは弁護士しか出来ないと認識していますが私はそれが誰かも知りません。裁判所が遺留分放棄申し立てを受理したのかさえわからない状況です。事後であっても家庭裁判所に連絡をして無効申し立てが出来るのでしょうか。
②将来的に母が亡くなった場合の遺産分割協議書には、遺留分放棄者の実印は不要なのでしょうか。必要なのであればそれを武器に交渉出来ると考えます。

【質問1】
お手数をお掛けしますが、ご教授ください。

二次相続を生前に対策する方法は?

「お父さんの相続が終わったら、次はお母さんの相続もこうしよう」と家族で決めても、それが法律上通用しないと知ったら——今から確実に手を打てる方法はあるのでしょうか。同じ悩みを持つ9件の実例から、生前にできることとできないことのリアルな答えが見えてきます。

父が亡くなり相続放棄したが母が亡くなっても相続放棄は必要?

相談者
1170743さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりましたが 母は施設 私は長女で弟二人、長男は病気により生活保護、次男は嫁と二人暮し。介護やキーパーソンは全て 父と母の通院介助も全て私でした。実家から離れていた私が通い続けました。次男の嫁は知らんぷりでした。私は 弟夫婦に不満を感じておりました。実家の直ぐちかなのに。施設から 母は出るよう申告されました。しかし 相談にもならない弟夫婦でした。 母も家に帰りたい希望もあり、そのときは 膀胱癌かも、、という事もあり 実家に母を帰す判断しました 母の年金も少なかったのもありましたが 弟夫婦と私がとが分担して母の施設代を払う約束も弟夫婦は破って払わなくなり、 家なら、、と 私1人の判断でした。しかし 帰れる喜びの母を観ていると 次の施設を探すのが可哀想に感じたり、資金も心配でした。数ヶ月母と実家で暮らしましたが結局在宅が無理になり施設に戻ったようですが間もなく父が亡くなりました。私は自分の生活に戻りましたが 父と母と病気の弟の支払いなどずっとキーパーソンしてましたが父には土地と家が有りましたが 私は相続放棄しました。

【質問1】
母が亡くなった場合も相続放棄が必要でしょうか?長男の講座には 相続分のは振り込みありません。父が亡くなったのは4月の初めです。

【質問2】
母に生活保護を受けさせて 町の土地になってるか、次男名義になり、売られてるか でしょうか? か、もう 誰かが欲しがってもおかしくない角地の劣化も少ない家です。

二次相続時に相続放棄する念書は有効なのか

相談者
1399956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月祖父がなくなりました。祖母、父、叔母が相続人です。
遺産は、家、土地1つ、現金です。
祖母が家、父が土地、叔母が現金を相続する案が出ています。そこで、父の土地の価値が叔母の現金よりも高いため、祖母の時の相続の時に父が遠慮しろと言われているようです。

【質問1】
一次相続の不平等さを二次相続で解消するため、祖母の生前(祖父の遺産分割前に)取り決めておく方法は何かありますか。上書きできず、法的拘束力があるものです。

【質問2】
弁護士ドットコムで念書には法的拘束力は無いと見たのですが、その通りでしょうか。

【質問3】
叔母が父をかなり恫喝しているようなのですが、この行為は相続で問題になりませんか。(叔母が相続の権利を失う、など)

遺産分割協議書の内容の確認したい。また相続発生前の相続放棄の意思表示の方法

相談者
1066054さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2017年7月4日に父が亡くなり、相続人となりました。その後、母に全ての財産を相続させるために、兄から自分たちは相続放棄しようという電話が何度かあり、後日、その手続きのために、実家の母の所で署名捺印しましたが、
文書の内容の部分を母が隠したまま署名捺印してしまいました。
4年経った今、動画共有サービスで私がした署名捺印は相続放棄の手続きではなく、
遺産分割協議書の署名捺印という事がわかり、母と兄に確認しようと思っています。
もちろん遺産分割協議書の原本、コビーなどは渡されておりません。
内容を確認しないまま、署名捺印した私の落ち度もありますが、実の母と兄なので、信じておりました。
遺産分割協議書をすでに破棄されていた場合、内容確認は難しいのでしょうか?
そうされた場合、今度はどういったトラブルが考えられるでしょうか?
相続はずっと続くものなので、自分の子供の代まで影響が出たらと思うと不安でなりません。
また、親族でありながら、そういった行為をした母と兄に不信感を持ち、
今後、母が亡くなった時、相続人は私と兄になりますが、
遺留分は主張せず、一切の遺産を相続放棄しようと考えています。
相続放棄して、全ての財産を兄にわたすかわりに、今後の母の老後、お墓の継承及び墓じまいは兄に全てお任せすると、母の生前に意思表示する方法はないものでしょうか?
今の法律で、できる方法を教えて下さい。

【質問1】
遺産分割協議書の内容を確認する方法はないものでしょいか?
また今後、どのようなトラブルが考えられるでしょうか?
相続発生前の相続放棄の意思と交換条件を提示の方法について。
法的に争うつもりはないです。

相続放棄の手続きと3か月の期限

「3か月以内」という期限は知っていても、いつから数えるのか、自分には本当に期限が来ているのか、正確に理解できていますか。手続きを後回しにしているうちに期限を過ぎてしまうリスクも。48件の実例が集まったテーマです。自分のケースと照らし合わせながら確認してみてください。

ペンが握れないが口頭で意思確認できる母の相続放棄手続き方法について、アドバイスお願いいたします。

相談者
1366914さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弟が亡くなり、相続人は母か、姉である私になります。ただ、弟は過去にも借金をして母が支払ったことがあり、他界時の借金の有無がわかりません。そのため、母も私も相続放棄をする必要があると考えています。
母は九十代で入院中で、弟が亡くなったことで精神的ショックを受けることが予想されるので、まだ伝えていません。弟の死を伝えたら、相続放棄の必要性を理解して意思を口にすることはなんとかできると思いますが、今はペンが握れずにサインをすることは難しそうです。母に成年後見人を立てるのは、費用面や病院への支払いの関係で、できるだけ避けたいです。

【質問1】
1.相続人である母がサインはできずに口頭の意思確認はできる場合、法律の専門家の方に依頼をすれば、テレビ電話などで相続人の意思を確認して、相続放棄の手続きを進められますか?

【質問2】
2.上記1の手続きを依頼する場合、弁護士さん、司法書士さん、どちらでも依頼可能ですか? どちらでも可能なら、司法書士さんの方が抑えられるでしょうか。

【質問3】
3.母の入院先(かつ弟が亡くなった県)が新幹線を使う距離なのですが、1を依頼する法律専門家の方はその県に事務所を持つ方であることが必須なのか、私の在住県の方がスムーズか、どちらをおすすめしますか?

【質問4】
4.上気1が不可能であれば、成年後見人を立てるしかないでしょうか?
それとも3つの信用情報機関に借金の有無を確認してなければ放棄必要ないでしょうか。信用情報機関への問い合わせも母の現状では無理ですか?

相続放棄と遺言書について

相談者
678163さんの相談
投稿日:

はじめまして
相続放棄について質問いたします
夫は一人っ子で私たち夫婦に子供はいません
2年前夫の父が亡くなり母がすべて相続しました
私たち夫婦と母は離れて暮らしており
母はひとり住まいです
家が建っている土地とは別に
更地になっている土地を所有してるのですが
土地に接している道路幅も2メートルなく
周りは石垣の崖と山林で
不動産屋数社に見て貰ったのですが
とても家を建てたり駐車場にも出来ないと言われ
買い手がつく状態の土地ではないようです
どうしようもない土地を所有しているのが分かり
固定資産税も高かったので
その旨役所に陳情し固定資産税を下げて貰いました
家自体も築50年と古く
土地が不便な事もあって
いずれ母が亡くなったら相続放棄するつもりですが
母の預貯金が現時点で1500万ほどあり
それも放棄するのはもったいないので
母の死後、相続権のない私が
母の預貯金・現金を全て貰うように
公証人役場で遺言書を作りました
そこで質問したいのですが

質問①
夫が相続放棄する時、私が遺言書で贈与された
この預貯金も夫の相続財産の対象になりますか?

質問②
相続放棄するには母の死後3ヶ月以内にと聞きましたが
母の葬儀代とかその預貯金から出したいのですが
相続放棄する前に私に贈与された母の預貯金全て引き出したら
何か問題が発生するのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いいたします

相続放棄と法定相続人について

相談者
825622さんの相談
投稿日:

父が「全財産を妻に譲渡する」という遺言書を残して、3年前に亡くなりました。

借金が2000万ほど有りましたが所有マンションの評価額が2800万円だったので、いくらかは母のプラスになるだろうと考え、相続。家庭裁判所で遺言書の検認を行いました。

ところが、1年過ぎても買い手が付かず、その後徐々に値段を下げても動きはありませんでした。

借金の毎月の返済が累積して予想以上の負担になってしまい、不動産会社に買い取ってもらった結果、約400万円の借金が残ってしまいました。

年金で介護施設暮らしの母にとって、その返済は困難なので自己破産を考えていたところ、先月に母が亡くなりました。

母には、子が2人、兄弟姉妹が3人います。子2人は相続放棄しますが、兄弟姉妹は相続放棄の必要はないという認識で良いのでしょうか?

また、父の財産について子が相続放棄しなかったことについて問題はありませんでしょうか?

遺産分割で兄弟から威圧されたら

「サインしないと法的手段を取る」「あなたの取り分はこれだけだ」——兄弟からプレッシャーをかけられ、不利な条件を飲もうとしていませんか。威圧されても自分の権利は守れるのか、対抗する手段はあるのか。同じ状況を乗り越えようとした10件の実例から、冷静な判断のヒントを探してみてください。

相続放棄について

相談者
93822さんの相談
投稿日:

前に一度相談しました。姉弟二人と母が病気で、別居していたのですが、自分の生活を犠牲にして、先月末、母を送りました。それまでにも弟は、金銭物品など、母からもらっています。で母は残りは全部私にあげると口癖のようにいい、友人やいとこも聞いていますが、文章には何も書いていません。公正証書にと思ったときは、脳梗塞の言語障害で、移動も話もできなくなり、介護に手がかかり手続きどころではありませんでした。介護についても弟夫婦は何もせず、これでは不公平、財産を同じ半分では私も、自分の生活に戻ると問い詰めましたところ、母の介護に対する負担に報いるために母の財産相続を放棄しますという内容の念書に実印を押しておくってきました。それで母の死後葬式の手配、各手続き、身の回りの整理などを全て私に押し付けて、葬式の翌日自分たちの家へ帰りました。母の口座も凍結されているので、私の財産からすべての支払いをし、弟たちの交通費宿泊費も渡しました。相続放棄は三ケ月以内に家庭裁判所へ届け出なければならないので、弟に書類を送付するように言いました。もう少し後にと煮え切らない返事でした。この場合、全念書はどの程度効力があるのでしょうか?実印ですが印鑑証明は添付されていません。

遺産相続で質問です。公正証書の遺言書がありますが、母が認めようとしません

相談者
392723さんの相談
投稿日:

10日ほど前に父が亡くなりました。遺産相続人は、父と同居していた母と、別居の兄(長男)と、別居の私(長女)の3人です。
公正証書の遺言書があります。それによると、母には住んでいた家(後から建て増しを何度かしたため家は3分割されています。)のうち未登記の部分1戸のみを遺贈し、現在、母が住んでいる母屋と土地、その他の財産・債務(なし)は長男の兄に。長女の私には駐車場として他人に貸している30坪ほどの土地のみを遺すという内容でした。
母の老後の生活が心配なので、この土地を私が相続登記して、賃料収入は母に入るようにしたいと思うと母に伝えると、母は、そもそもこんな不公平な遺言書は無効だと言います。
母は、父が亡くなった後は当然のように全部自分が相続するものと思っていたようです。
ちなみに、父が亡くなったことは新聞にも載せなかったため、銀行口座も凍結されずにそのままになっています。母は、父の銀行口座も、不動産も全て名義変更などする必要はない。必要になったら、勝手に売却して、自分の老後の資金に充てるから、必要ならばあなたは相続放棄をしなさいと言います。
私としては、母に任せておくと財産が目減りしてしまうのが心配ですし、万一、母が亡くなることがあれば、兄が全てを、私には有無を言わせず相続することが目に見えています。そういう強引なことを平気でする人なので。それを心配して遺言書を遺してくれた父の好意に感謝して、私に遺された分はちゃんと私が相続登記をしておきたいと考えています。
兄は、まだ、父が亡くなってから1週間しかたっていないのに、遺産相続の話などとんでもない。と、とりあってもくれません。
ですが、母が私に口出しをさせないようにと、駐車場の土地を知らないうちに売ってしまうのではないかと心配です。その場合、不当性を訴えたところで、売られた土地は戻ってきませんよね?
こういう事情の場合、私が私に遺贈された分を、勝手に登記してしまって良いものでしょうか?

遺産相続について

相談者
203518さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、生前から娘(私)に株をあげると言っていたので、母、兄には分与せず私に名義変更する予定でいました。兄も電話では了解したのに、いざ書類を送ると、遺書が無いのにおかしい!と怒って、株の書類に印鑑を押してくれません。しかも、母へ絶縁する・財産放棄する・という書面を郵便局の内容証明で送ってきて、印鑑押して返送しろ。と言ってきました。
(財産放棄は家庭裁判所の書類ではなく、ただ自分で書いた物)
母としては、きちんとした財産放棄の書類を送って欲しいのですが、話が進まないので、株は法律通り、3人で分ける事にしようか考えています。
出来れば、両親に思いやりのない行動を沢山してきた兄には遺産を分けたくないのですが・・
ここで質問です。
 株は父名義ですが、母が独身時代の退職金をおろして購入したものです。通帳などでこれを証明すれば、母の権限で株に関してはすすめる事が可能ですか?
 株だけ分与して家などは財産放棄させる事は可能ですか?
 兄がこちらからの連絡を無視し続けた為に、父が亡くなってから3カ月は過ぎてしまいました。それでも兄は家庭裁判所の財産放棄の手続きは出来きますか?
 父は宮城県で亡くなったのですが、家庭裁判所は宮城県へ行くのですか?母が代わりに取りに行って、兄へ書類を送ってあげることは可能ですか?

よろしくお願いします。 

遺留分の放棄の法律相談まとめ