生前の遺留分放棄に家裁の許可が必要なのはなぜ?

親が生きているうちに遺留分を放棄してほしいと求められたり、借金の肩代わりと引換えに署名を迫られたりして、応じてよいか迷う方は少なくありません。生前の放棄に家庭裁判所の許可が必要な理由や、見合う代償の考え方、相続放棄との違い、借金が残る場合の注意点を相談事例から整理します。判断の見通しを立て、納得して対応するための手がかりが得られます。

遺留分放棄に家裁の許可が必要な理由

相続が始まる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。なぜわざわざ裁判所の手続きが求められるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、推定相続人が不利益な放棄を強いられないよう守るという制度の趣旨や、許可が必要とされる理由、申立ての流れについて、寄せられた相談をもとにわかりやすく解説します。

遺産相続 遺留分放棄 遺言書 併用して一人に相続する。

相談者
721655さんの相談
投稿日:

相続についての質問です。被相続人は父、相続人は私を含めた3人姉弟となります。母親は死別しております。そこで、姉と弟に生前の内に遺留分放棄を請求して、遺言書により相続人を私にすることで、父の遺産がすべて私に来るようにできますでしょうか?

理由として、父は会社を経営しており、長男の私が継承する予定として、株式の譲渡など計画的にしているのですが、この度、父が体を悪くしてしまい、継承予定が前倒しになる可能性が生まれました。遺留分の資金を調達する手段も講じておりますが、もしそれができない場合の手としてお聞きしたいです。
姉は浪費家でこれまで父より経済的な支援を受けてきたため、遺留分放棄の請求は通るのではないかと考えています。弟に関しては、まだ成人しておらず、もしもの場合、私が面倒をみることになっており、また、成人後にはまとまった資金を渡すように父より言われております。成人後の資金については、相続とは別に私から渡すようにしておりますので、その点に関しては追及は無用です。

被相続人からの遺留分放棄要請は無視してしまって大丈夫なのか?

相談者
169939さんの相談
投稿日:

母と離婚し家を出た父から、今内縁と暮らしているがそろそろ自分の末路も視野に入れておきたい年齢なので、遺言を書こうかと思っていると打ち明けられました。それはそれで本人の意志なので私は全然構わないのですが、内縁に全て残したいので私に遺留分を放棄しろとのメールが届きました。
生前に被相続人から推定相続人に対して遺留分の放棄を迫るというのは、法律上有効となる行為なのでしょうか? ちなみに私は生前の迷惑料として遺留分はしっかり請求したいと思っております。
よろしくお願いいたします。

このケースで相続発生前に遺留分請求の権利放棄を確定できるでしょうか

相談者
750783さんの相談
投稿日:

私には妻と子供3人がおり、私の他界時には妻と子供3人が相続人となります。子供たちはまだ中学生です。財産のすべて(土地2筆と賃貸住宅1棟と多少の現金)を、子供3人にのみ相続させることを、私の存命のうちに確定させておきたいと考えています。 そう考える理由は、妻の父が亡くなり、その相続で妻方にも多くの財産があることを、妻が私に打ち明けてきたためです。 つまり、私名義の不動産等を妻にも相続させることは、相続税の観点では有益なことではなく、子供3人に渡したほうが税額は少なく、妻も経済的に逼迫することもないだろう、と考えています。 まず私が子供3人に1/3ずつ相続させるとの遺言を用意し、次に妻が遺留分請求を放棄する旨を家庭裁判所に手続きをすると、この理由や背景で家裁は認めてくれるものでしょうか? 妻への代償としては、500万円程度の贈与を過去にしているくらいで、土地不動産の価値に見合う代償は、まったくありません。単に税を圧縮するための子供だけへの相続、という考え方です。遺言を用意し、あとは私の他界後に妻が遺留分請求をしなければよいだけ、と言えばそれまでですが、万が一にも妻が遺留分を請求し、子供と争うという最悪の事態にはなってほしくなく、となれば私が元気なうちに、妻とよく話し合って、納得と合意の上で手続きを進めておくのが良いかと考えている次第です。いかがでしょうか?この背景でも家裁は妻からの申し立てを認めてくれるものでしょうか?

許可される代償と合理的な理由とは

遺留分放棄の許可を家庭裁判所に求める際は、放棄に見合う代償の有無や、放棄に合理的な理由があるかどうかが審査されます。どのような事情があれば許可されやすいのか、生前贈与などの代償が必要なのか、気になる方も多いでしょう。ここでは、許可の判断基準となる代償や合理性について、実際の相談例を交えて説明します。

生前に遺留分の相続放棄を求められ、応じる代わりに贈与を条件にすることはできるか。

相談者
795022さんの相談
投稿日:

被相続人の生前中に、当方の遺留分の相続放棄をしてほしいと求められています。
今のところ応じるつもりはありませんが、もし遺留分未満(遺留分の1/2など)の財産を生前に受け取る代わりに相続放棄の手続きを行うとしたらそれを求めるために調停などすることは可能でしょうか。

遺留分放棄の代償の金額の合理性について

相談者
1365842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻の子供に遺留分放棄の代償の合理性について

遺留分を放棄してもらう理由は事業承継になります。将来は実家の会社を継ぐかもしれません。

再婚を見込んで、将来できる子供に事業を継いでもらうかもしれないため、会わない前妻の子供に遺産遺留分を放棄していただきたいです。

今はまだ、話中で実家の事業をついでいないため、子供が10歳になった時に前妻に代理して遺留分を放棄して貰うように交渉しようと考えています。その代償として、180万〜200万を分割払いをお支払う予定です。

計算の仕方は
今の資産額は200万あります。
将来の妻と前妻の子供を入れて3人の子供がおり、8年後前妻の子供が10歳になったとき、自分が2400万の財産を待ち、子供一人の遺留分は200万あまりとして考えました。

もちろん自分が事業をついで、死んだ時に会社が借金だらけの場合、前妻の子供は先に遺産をもらえた形でメリットとして考えていますが、大金持ちになった場合、事前に遺留分を放棄した場合、前妻の子供にとってデメリットになる事も考えかられます。

【質問1】
ざっくりの計算になりますが、代償としての合理性がありますでしょうか?

【質問2】
家庭裁判所から見ればあと事業承継は遺留分放棄の合理的な理由になりますでしょうか?

生前贈与したお金で遺留分放棄させる事は可能でしょうか?

相談者
783908さんの相談
投稿日:

遺産相続遺留分について相談させて頂きます。
9年前に長男に家屋を購入する際に1,000万、
生前贈与しました。でもそれから結婚離婚を繰り返し、その都度金銭的にも援助して来ました。
今3回目の結婚をしていますが、ある事が原因で絶縁状態になっています。もうこれ以上息子に自分の老後を振り回されたく無く、また主人や私が亡くなった後の財産を娘に相続させたいと思っていますが、法律的に息子にも遺留分があると知りました。
ただ、もう1,000万の住宅援助他、諸々の援助は充分して来ましたので、遺留分放棄をさせたいと思っていますが、私達の言う事を聞く息子ではありませんので、弁護士の先生に代理人になって頂こうと思っておりますが、本人が拒否すれば、なすすべは無いのでしょうか?とりあえず、もう一切息子とは関わらなく生きていきたいのです。

遺留分放棄と相続放棄の違いと借金

遺留分放棄と相続放棄は名前が似ているため混同されがちですが、効果はまったく異なります。とくに被相続人に借金がある場合、どちらを選ぶかで負債を引き継ぐかどうかが変わってきます。ここでは、両者の違いや、遺留分を放棄しても借金の相続義務は残るのかといった点について、寄せられた相談をもとに整理して解説します。

遺留分の放棄について

相談者
796880さんの相談
投稿日:

相続では、民法上遺留分が存在しますが、遺留分を放棄させる方法として被相続人と相続人との消費貸借を公正証書にすれば可能かと思っております。

被相続人と相続人とで消費貸借の契約を交わして、被相続人から一円をいただいた時点で、この消費貸借は有効になるとの認識です。そのため仮に、被相続人の相続財産が3000万の場合、消費貸借契約で5000万の公正証書で作成して一円でも相続人に支払えば有効になると思います。この方法であれば、
相続財産3000万<負債5000万 で財産より負債が大きくなり別の相続人が相続放棄を取らざるをえないとかなと思います。

さらに、この内容を公正証書遺言で作成すれば相続させてくたない相続人はいやがおうでも相続放棄しないといけないとの認識です。この方法が可能であれば法律上遺留分の放棄を含めて可能かと思われます。さらに相続放棄をすれば代襲相続はできないと民法では記載しております。

この内容が可能かどうかご教授いただければ幸いです。

「相続放棄した場合、遺留分請求権は消滅し、財産は他の相続人が相続するのか?」

相談者
1369658さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(配偶者死亡)の公正証書遺言を作成する内容で、兄弟3人います。不動産A(路線価格600万)、山林(路線価格0万)を次男・三男に二分の一ずつ相続させる。預金・現金(総額2000万)を長男に相続させる。次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅するのでしょうか。

【質問1】
次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅し、その財産は長男が相続することになるのでしょうか。

価値のないものを相続放棄して遺留分請求できるのか

相談者
721639さんの相談
投稿日:

父が亡くなり遺言書が見つかりました

相続人全員にそれぞれ相続するものが書かれていました

相続人は3人です

ひとりに自宅
ひとりに預金
私に会社を相続するという内容でした

この会社は元々亡くなった父が代表取締役で
従業員は私だけの小さな会社です


株式会社で株は全て父が所持
経理は全て父 私は営業でした

遺言書が見つかったあと

会社に対して代表取締役の父が個人的にお金を貸していたことがわかりました

会社設立当初の10年前から少しずつ貸していたようで その額は1000万以上になります

そこで質問です

①他の2人はそれぞれ
1000万以上の価値のある自宅
1000万以上の預金を相続できるとして

私の相続分の会社に価値が無いと想定した場合

私は遺留分請求することが出来るのでしょうか?


②会社を相続放棄して
遺留分請求をすることは可能でしょうか?

③相続放棄が出来る
遺留分請求が出来る期日は
それぞれ決まっているのでしょうか?

宜しくお願いします。

遺留分放棄や合意を取り消せるか

いったん遺留分を放棄したり、放棄に関する合意をしたりした後で、事情が変わって取り消したいと考えることもあるでしょう。家庭裁判所の許可を受けた放棄や、相続人間の合意は、後から撤回や取り消しができるのでしょうか。ここでは、取り消しが認められる場合の条件や手続きについて、実際の相談例をもとにわかりやすく解説します。

遺留分放棄は遺言書が無ければ無意味でしょうか。

相談者
1273443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前に母が亡くなり、相続人は実家を継いでいる兄と、結婚して別居している弟である私の2人です。 4年前に父が亡くなった時に、私は法定相続分に若干のプラス額を相続する条件で、母に対しての遺留分放棄を申告し許可されました。ただ、その前提は母に資産がなく預貯金も全て父名義のものだけであることでした。 ところが母が亡くなり税理士から遺産分割協議書への押印を求められた時に預貯金額を見たのですが父からの相続額を遥かに越えた金額であり兄に確認すると母独自の預貯金だと言います。私が遺留分放棄した大前提が違うと兄に詰め寄りましたが、全くの無視です。その後税理士に確認したら、遺言書が存在しない事がわかりました。 遺言書が無ければ遺留分放棄には実質的に意味が無い事を知人から聞き、調停に持ち込もうと考えています。

【質問1】
調停の場で遺言書が存在しない事を明確にし、法定相続分を要求しようと思います。遺留分放棄の条件として父からの相続を多く獲得した事実があっても、遺言書が無ければ法定相続分は認められるでしょうか。

遺留分放棄の申し立てについて

相談者
275973さんの相談
投稿日:

現在結婚4年目の後妻です。夫と前妻(他界)には子供がおらず私との間にも子供はおりません。
夫の兄弟は3人です。両親は二人とも既に他界しております。
夫は高齢でもありますが、病気で余命が長くない為、公正証書を作成するそうです。
そこで結婚生活が短いからという理由で夫が財産を妻よりも妹弟に多く分ける意向である事がわかりました。
内容は、兄に1000万、妹に6000万相当、弟に4000万相当、私に1500万相当、その他の財産約5000万は4人で均等に分けると記載するとの事です。
その割合を考えると普段お見舞いにも来ない夫の兄弟の振舞や
日々の夫の看病や前妻と夫の墓守をする身としては何とも理不尽に思えてきました。
私が入籍する際に遺留分の放棄というものを夫が勝手に手続し書類にサインと判をさせられ既に裁判所より許可されているとの事。
それも最近聞かされました。
その時は遺留分の意味もよくわからず、書類の内容も理解せずサインしたのですが、何かにつけ「遺留分放棄してるからゼロにもできる。もらえるだけましの」様な事を言われるのですが
私本人が裁判所へ出向かず遺留分放棄の申し立ては可能なのでしょうか?
又、撤回、取り消しできる方法はありますでしょうか?
何卒ご回答を宜しくお願い申し上げます。

遺留分放棄(減殺請求)と相続

相談者
425306さんの相談
投稿日:

相手の弁護士から相続前に遺留分放棄(減殺請求?)の手続きをする合意書にサインしました。
そうすれば前もっていくらかくれるという内容で印鑑証明と印を押しました。
もしこれを裁判所に行かずほっておいたらどうなりましか?いくらかくれるのは
その裁判所で処理が行われてからなのでまだもらってはいません。
少し内容に不満があるので辞めたいと思っているんです。

遺留分の放棄の法律相談まとめ