遺留分放棄で相続割合はどう変わる?手続きと注意点

遺留分放棄を家族間で進めようとしたり、相続放棄との違いに迷ったりするケースは少なくありません。生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所での手続きが必要なのか、念書だけで成立するのか、他の相続人の取り分にどう影響するのかなど、気になるポイントは多岐にわたります。この記事では、実際の相談事例をもとに手続きの正しい進め方と注意点をわかりやすく整理しています。

遺留分放棄と相続放棄の違いは?

「遺留分を放棄すれば相続から完全に外れられる」と思っていませんか?実は遺留分放棄と相続放棄はまったく別の手続きで、効果も大きく異なります。どちらを選ぶべきか迷う方から、17件の実例相談が寄せられています。あなたの状況に近いケースを探してみましょう。

「相続放棄した場合、遺留分請求権は消滅し、財産は他の相続人が相続するのか?」

相談者
1369658さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(配偶者死亡)の公正証書遺言を作成する内容で、兄弟3人います。不動産A(路線価格600万)、山林(路線価格0万)を次男・三男に二分の一ずつ相続させる。預金・現金(総額2000万)を長男に相続させる。次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅するのでしょうか。

【質問1】
次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅し、その財産は長男が相続することになるのでしょうか。

遺留分請求されたので相続放棄をしたいのですが問題ですか?

相談者
728632さんの相談
投稿日:

至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように

・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ


という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。

私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。

遺留分放棄を完了した後は相続人手続は一切不要でしょうか

相談者
1264440さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、私と弟に2人が相続人となりました。
私には兄がいるのですが、母との折り合いが悪く数年前に父が亡くなった際に遺産取り分を増額することと引き換えに母に対する遺留分放棄が裁判所で正式に許可されました。
その後、兄とは全く連絡が取れず、お互いに極度の悪感情を持った状態が続いている中での母の逝去でした。

【質問1】
今回の母を被相続人とした遺産相続で、遺産分割協議書等の相続手続では兄は全く関係ないのでしょうか。
または私達と同様に、遺産分割協議書への署名、実印や登記簿謄本等が必要なのでしょうか。

遺留分放棄で他の相続人の取り分は増える?

「兄弟の一人が遺留分を放棄してくれれば、自分の取り分が増えるはず」と考えていませんか?実はそう単純ではなく、思わぬ落とし穴があります。相続計画が想定通り進まず困惑した方々の6件の実例から、正確な知識を確認してみてください。

遺留分の割合について

相談者
746983さんの相談
投稿日:

相続人の一人が遺留分の放棄をした場合、他の相続人は遺留分の割合が多くなりますか?
それは生前に遺留分放棄しないといけませんか?

相続権の放棄により人数が減った場合、その遺留分の計算は?

相談者
452138さんの相談
投稿日:

法定相続人が実子の3人のケ-スで、相続人の一人が遺留分の受取を棄権した場合、
遺留分は、遺産の1/6のままなのでしょうか、それとも1/4になるのでしょうか?
通常の相続であれば、相続人数が減れば、減った後の人数で均等配分になると思いますが、
遺留分の場合はどうなるのでしょうか?

遺留分の計算方法・相続人が遺留分や不動産を放棄した場合

相談者
1300734さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問をさせていただきます
被相続人に相続人がその子供3人(A、B、C)とし、被相続人が預貯金現金を全部Aだけに相続させると遺言を残したとします。
この場合、BとCが、Aに対して請求できる遺留分侵害額は、法定相続分3分の1の半分である6分の1の割合になるかと思います。
もしここでBが遺留分侵害額請求をしなかった場合はCの請求できる割合に変化はあるのでしょうか?

【質問1】
Bが請求しなかったならCが請求できる割合は、法定相続分が2分の1になってその半分の4分の1になるのでしょうか?あるいはCの取れる分は6分の1のままでAの受遺分は増えることになるでしょうか?

【質問2】
また仮に、Bだけに不動産を相続させる遺言でBが相続を放棄した時、不動産はAかCが相続する義務を負うことになるのでしょうか?

念書だけの遺留分放棄は有効?

家族間で署名・実印を押した念書を交わしたから、遺留分放棄の手続きは完了したと思っていませんか?実際には法的な拘束力が生じないケースがあり、後から大きなトラブルになることも。10件の実例から、念書の有効性と本来必要な手続きを確認してみましょう。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

生前に遺留分の相続放棄を求められ、応じる代わりに贈与を条件にすることはできるか。

相談者
795022さんの相談
投稿日:

被相続人の生前中に、当方の遺留分の相続放棄をしてほしいと求められています。
今のところ応じるつもりはありませんが、もし遺留分未満(遺留分の1/2など)の財産を生前に受け取る代わりに相続放棄の手続きを行うとしたらそれを求めるために調停などすることは可能でしょうか。

遺留分放棄の念書について

相談者
1115549さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年10月私は、父母きょうだいとの家族会議において、生前に相続放棄できないことを知った上で家族に対し『相続放棄をする』と言いました。
令和4年2月、両親から書類が届いたのですが、以下の内容でした。原文をそのまま転記します。

念書

(父の名前) 殿
(母の名前) 殿

私達は、下記の事項を遵守する事をお約束いたします。

(私の名前)の意志である遺産相続放棄の手続きにあたる遺留分放棄の手続きを令和4年12月31日までに(私の名前)自身に家庭裁判所へ出向き手続きをしてもらう事

以上




念書〜お約束いたします。
まではパソコンで作成し印字されたものです。

(私の名前)の意志〜もらう事
までは父の直筆です。

【質問1】
私は令和3年10月の家族会議では、遺留分放棄について一切話しをしていません。
この念書は有効ですか?

【質問2】
この念書に署名し、遺留分放棄申請をし、裁判所に面接の希望を出し、経緯をありのままに話した場合、どのような結果が予測されますか?

遺留分放棄に家庭裁判所の許可は必要?

遺留分を生前に放棄してもらう際、家族間の合意だけで十分だと思っていませんか?実は手続きには特定の要件があり、それを知らずに進めると後で無効になるリスクがあります。同じ疑問を持つ16件の実例から、正しい手続きの流れを確認してみましょう。

部分的な遺留分放棄はできるのでしょうか?

相談者
980036さんの相談
投稿日:

遺留分の放棄について、質問があります。
父が同族会社の社長で、弟が会社が継ぐ予定で社長が持っている自社株の100%の贈与を受ける予定です。
長男である私は、会社の財産は取得しないので、遺産分割が不公平になります。
そこで、弟としては、私が将来的に遺留分侵害請求をする可能性を心配し、遺留分の放棄をして欲しいという依頼があります。

そこで、質問なのですが、自社株については、私は欲しくないので、自社株についてのみ遺留分の放棄をしようと考えております。それは可能でしょうか?
もし可能だった場合、自社株の財産としての評価は、贈与の時の価額でしょうか?相続の時の価額でしょうか?

調べてみましたが、よくわかりません。よろしくお願いいたします。

生前遺留分放棄について。妻(子なし)に全財産を相続させられますか。

相談者
669293さんの相談
投稿日:

妻へ全財産を相続するため、夫の両親の生前の遺留分放棄が可能かどうかを教えてください。

私(夫)は30代の夫婦、子供なし、今後も子供の予定はありません。
夫、妻ともに両親健在、兄弟姉妹がいます。

夫が死亡した場合に、マンションといくらかの預金が遺産となりますが、
兄弟姉妹に相続されないようにしたいです。
(兄弟姉妹と関係が非常によくないため、妻の生活を保証したい)

両親が不在となった後であれば、遺言があれば直接兄弟姉妹に相続されない(遺留分がない)ことは理解しています。

両親が健在の場合、一旦両親が相続、その後両親の死亡により兄弟姉妹に相続となってしまいます。
両親に生前遺留分放棄してもらうことで、遺言との組み合わせで妻が遺産すべてを相続することになると考えています。

夫、妻とも似た状況のため、マンション、預金を妻名義に変更しても状況は変わりません。
(妻死亡後の夫への遺産相続という形で上記の話がなりたってしまうため)

1.両親に生前遺留分放棄をしてもらうことは可能なのでしょうか。
  →現実問題として、上記のような理由で生前の遺留分放棄ができるのか。
2.可能な場合、両親、裁判所の承諾があれば成立するのでしょうか。
  →他に要件はありますか。
3.両親が健在の間、夫の死亡時のリスクを回避したいだけなのですが、他に方法はありますか。

生前の相続放棄(実際は遺留分放棄)は、申立人(子)に債務(名義)がある場合、裁判所で認められますか?

相談者
1138278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供が、確定判決の出た債務名義があるので、私が生きている内に相続放棄したい。と言ってきました。

調べると、生前に私が遺言書作成を作成し、子供が遺留分放棄申立等すると、生前の相続放棄らしきものは出来る感じがします。
しかし、債務があるのに、遺留分放棄申立は許可されるのでしょうか?

私が亡くなった後に、本人(相続人)の遺留分を差押えされないように、私が生きているうちに子供が遺留分放棄をするというのは、裁判所で認められるものなのでしょうか?

親としては、立替てあげたいのですが、金額が大きすぎて難しいです。

自己破産は(先物やオプション取引等の追証で?)免責が下りないかもしれないとの事です。
その他、家庭裁判所の許可基準(申立人の自由意志、他の子供より多額の資金援助がある等)は満たしている感じです。

私の死後、自分の遺留分を差押えされたくない(他の兄妹に迷惑掛けたくない)理由で、遺留分放棄が認められますか?
債権者にも権利があると思うのですが、いかがでしょうか?

司法書士の先生方が主に取り扱うみたいですが、なかなか事例等が見つからないです。
よろしくお願い致します。

【質問1】
私の死後、自分の遺留分を差押えされたくない(他の兄妹に迷惑掛けたくない)理由で、遺留分放棄申立をして認められるものでしょうか?

事例をお持ちで無くても、先生方の見解でも頂けますと助かります。

【質問2】
差押えされたくない為の遺留分放棄申立は、家庭裁判所の許可基準に該当しますか?
許可基準になければ(あるいは不明ならば)、認められる確率(あるいは認められない確率)はどれくらいでしょうか?

遺留分放棄の許可が取り消されるリスク

家庭裁判所で遺留分放棄の許可をもらったのに、後から取り消されるリスクがあると聞いて不安になっていませんか?許可を得た後に事情が変わった場合にどうなるのかは、見落としやすいポイントです。9件の実例からリスクの実態と対策を確認してみましょう。

生前の遺留分放棄について

相談者
1060062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前の遺留分放棄について
先日父が亡くなり、遺産分割協議を行いました。
疎遠であった弟が、今回の遺産分割で将来的に母が亡くなった時の分と併せて相続をしたいとの申し出をしました。
遺留分放棄申立を弟が自分自身で行い、裁判所から発行された許可証を渡すのでこれをもって母が相続する分で将来的に弟の法定相続額を渡そうと考えています。
相続に知識のある知り合いからは一旦裁判所が許可した遺留分放棄は、後で撤回することはまず出来ない。但し申立理由に変更があればその限りではない、とのアドバイスをもらいました。

【質問1】
①申立理由は被相続人である母に対し裁判所から確認連絡等はあるのでしょうか

【質問2】
②約束した金額は当然渡しますが、例えば母の面倒を弟を除いた相続人が約束したとの理由が書かれてそれを将来的に何らかの事情で守れなかった場合が発生したら、遺留分放棄許可取消が裁判所に認められるのでしょうか

遺留分放棄申し立ての取り消しについて

相談者
1026738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去により相続が始まりました。相続人は母と兄、弟である私の3名です。
母と同居している兄から、今回の相続で将来母が亡くなった場合の分も合わせて総資産の50%を渡すので遺留分放棄の手続きをするよう依頼され、私も結果として同じ額であるならば良いと考え了承し裁判所に提出すると言う遺留分放棄書類と委任状を兄の依頼している会計事務所に送りました。
ところがその後に送られてきた遺産分割協議書には「負債を除いた」金額が前提となっていました。
負債は兄が相続税対策でアパートをサブリース契約で建築した物件の負債が全てであり、総資産の半分に相当する額です。
そもそも建築時点でアパートの負債は家賃で補填するので実質的な負債ではない、という前提で了解していたのですが。
結局、負債を除くと資産額が半分になるため、実質的に私にとっては不利と考えます。
①遺留分放棄の書類と委任状は会計事務所に送っているので、裁判所への手続きは弁護士しか出来ないと認識していますが私はそれが誰かも知りません。裁判所が遺留分放棄申し立てを受理したのかさえわからない状況です。事後であっても家庭裁判所に連絡をして無効申し立てが出来るのでしょうか。
②将来的に母が亡くなった場合の遺産分割協議書には、遺留分放棄者の実印は不要なのでしょうか。必要なのであればそれを武器に交渉出来ると考えます。

【質問1】
お手数をお掛けしますが、ご教授ください。

遺留分放棄の手続きをしたら、何も対抗策はないのでしょうか?

相談者
714695さんの相談
投稿日:

(被相続人)父
(相続人)兄、私

父は自営業をしておりました。
兄は父と同居。自営業を継ぐことになります。
現金等は父の通帳にほとんど残っておらず、おそらく事業用の通帳から生活費等を賄っていたのではないかと思います。もちろん、給与という形で処理されていると思うので、法的には問題ないようにしているのだと思います。

もともと自営業で兄が継ぐことになっていたので、父が亡くなった場合に、大体の財産は兄に行くだろうなということは理解しておりました。


①私は遺留分の放棄の手続きをしております。家裁の許可も出ております。
その場合は相続に対して何の対抗策も持てないのでしょうか?

②遺言書の遺産分割内容には文句は無く、付言事項について不満(事実ではないことが書かれている)があります。
これを撤回できる制度は無いということですが、書かれた側は受け入れるしかないのでしょうか?

遺言書と遺留分放棄の組み合わせ方

特定の相続人に財産を集中させたいとき、遺言書だけでは不十分なことがあります。遺留分放棄と遺言書をどう組み合わせるべきかは、相続対策の重要な鍵。想定通りに進まず困惑した14件の実例から、確実な相続計画の立て方をチェックしてみましょう。

遺留分放棄の効果について

相談者
1274117さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年に父が亡くなり、相続人は私と弟の2人です。
数年前に母が亡くなった時に、弟には大部分の遺産を相続させる事で父に対する遺留分放棄を申告させ、許可を得た状態です。
ところが父が遺言書を書いていないことが弟に伝わると、途端に法定相続分を要求し裁判所から調停連絡が来ました。
遺留分放棄の代償として母の遺産のほぼ全てを相続しているにも関わらずの行為です。

【質問1】
相続に知識のある知人からは、この状況では法定相続分を渡す結果にならざるを得ないと言われたのですが、対抗策はないのでしょうか。弁護士の方に入っていただいても無理なのでしょうか。

遺留分放棄は遺言書が無ければ無意味でしょうか。

相談者
1273443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前に母が亡くなり、相続人は実家を継いでいる兄と、結婚して別居している弟である私の2人です。 4年前に父が亡くなった時に、私は法定相続分に若干のプラス額を相続する条件で、母に対しての遺留分放棄を申告し許可されました。ただ、その前提は母に資産がなく預貯金も全て父名義のものだけであることでした。 ところが母が亡くなり税理士から遺産分割協議書への押印を求められた時に預貯金額を見たのですが父からの相続額を遥かに越えた金額であり兄に確認すると母独自の預貯金だと言います。私が遺留分放棄した大前提が違うと兄に詰め寄りましたが、全くの無視です。その後税理士に確認したら、遺言書が存在しない事がわかりました。 遺言書が無ければ遺留分放棄には実質的に意味が無い事を知人から聞き、調停に持ち込もうと考えています。

【質問1】
調停の場で遺言書が存在しない事を明確にし、法定相続分を要求しようと思います。遺留分放棄の条件として父からの相続を多く獲得した事実があっても、遺言書が無ければ法定相続分は認められるでしょうか。

遺産相続 遺留分放棄 遺言書 併用して一人に相続する。

相談者
721655さんの相談
投稿日:

相続についての質問です。被相続人は父、相続人は私を含めた3人姉弟となります。母親は死別しております。そこで、姉と弟に生前の内に遺留分放棄を請求して、遺言書により相続人を私にすることで、父の遺産がすべて私に来るようにできますでしょうか?

理由として、父は会社を経営しており、長男の私が継承する予定として、株式の譲渡など計画的にしているのですが、この度、父が体を悪くしてしまい、継承予定が前倒しになる可能性が生まれました。遺留分の資金を調達する手段も講じておりますが、もしそれができない場合の手としてお聞きしたいです。
姉は浪費家でこれまで父より経済的な支援を受けてきたため、遺留分放棄の請求は通るのではないかと考えています。弟に関しては、まだ成人しておらず、もしもの場合、私が面倒をみることになっており、また、成人後にはまとまった資金を渡すように父より言われております。成人後の資金については、相続とは別に私から渡すようにしておりますので、その点に関しては追及は無用です。

遺留分の割合と計算方法は?

「自分の遺留分は実際いくらになるの?」と計算方法がよくわからず困っていませんか?相続人の人数や構成によって割合が変わるため、正確な金額を把握するのは意外と複雑です。9件の実例から、具体的な計算方法を確認してみましょう。

遺言書と相続放棄について

相談者
1221042さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と遺言の記載内容について相談しております。法定相続人は4人の子です。預貯金について遺留分に配慮し、遺言書に1/8、1/8、1/8、5/8(私)という割合を記載する事が一案としてあります。相続人の1人は私が長年母の面倒を1人で見ている事に配慮し相続の放棄を考えてくれている状況ですが、母としては少しは残したいという思いもあるようです。

【質問1】
1/8を受け取る相続人の1人が母の死後に相続を放棄した場合どうなるのでしょうか。遺言書に記載の相続割合は無効になり、遺言書があるにも関わらず最初から遺産分割協議が必要になるのでしょうか。

【質問2】
それとも放棄された1/8についてのみ残りの相続人3人で遺産分割協議が必要になるのでしょうか。

【質問3】
いずれにせよ、遺産分割協議が必要になり、協議書がまとまるまでは相続手続きはストップされるという事になるのでしょうか。

遺産相続における放棄後の贈与と遺留分の割合について

相談者
729880さんの相談
投稿日:

相続について、教えてください。
2人兄弟で、先日、父が亡くなりました。
母は数年前に他界してます。

遺書には兄に全部の相続の記載があります。
しっかり弁護士さんに依頼して作成したものです。

兄からは、遺産放棄し、遺留分請求も無しにしてほしいと言われてます。全部は悪いから、年100万であれば贈与税が、かからないため数年にかけて、父の預金の半分をくれるとのことです。
父は借金はありません。

1.数年にかけて100万ずつもらうことで税金は本当にかからないでしょうか。

2.また、放棄するよう言われている遺留分はどのくらいの割合でしょうか。遺留分は相続税はかかりますか。

ご回答をお願いします。

遺留分について。その場合、放棄した人の分は誰に行くのですか?

相談者
177233さんの相談
投稿日:

相続人は五人ですべて直系の相続人です。
祖母が亡くなりすべての財産を次女F子に残すと公正証書を残しました。
長女S子は遺留分を請求しました。
故人である長男の代襲相続人の孫M美とT子は、相続放棄をしました。
しかし、孫N美は遺留分を請求しました。その場合、放棄した人の分は誰に行くのですか?
子供で長女S子、同じく子供で次女F子、孫N美それぞれどれくらいになりますか?
また、遺留分を受け取るとマイナスの財産を受け取ることになりますか?
ご教示下さいませ。

生前贈与は遺留分の計算に影響する?

生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合、遺留分の計算はどう変わるのでしょうか?「相続放棄したのに遺留分侵害額請求を受けた」というケースもあります。15件の実例から、生前贈与が絡む複雑な遺留分計算の実態を確認してみましょう。

相続放棄した場合の遺留分

相談者
571446さんの相談
投稿日:

三人兄弟がいて、生前父が長男、次男に二千万円ずつ、生前贈与(住宅用)して、三男だけもらっていない場合、 遺留分は約700万円だとおもうのですが、長男、次男が相続放棄をした場合は一人だけが相続人となるため三男の遺留分は二千万円になるのでしょうか?生前贈与した時に、父の財産が一千万円残っていたり、三男が借金等で父に迷惑をかけていても同じでしょうか?

遺言書ありで殆どの生前贈与を受けたのち相続放棄する場合の遺留分の計算方法は?

相談者
1306607さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は3人姉妹の末っ子で、姉2人は母と折り合いが悪く介護を放棄しておりますが、遺産は3等分主張してくると思います。

母もその事についてよく思っておらず、認知症が進む前に私に全ての遺産を残すという公正証書遺言書を書いて貰うことにしましたが、(節税のため暦年で)生前贈与をしておき、崖を含む土地はお荷物なので、遺産放棄しようと思っています。

母が他界した折に私は母の遺言の遺言書上の意思に逆らい相続放棄するわけですが、姉達から放棄するなら生前贈与の分まで吐き出して相続財産として戻せ!と言われそうだなと思っています。

仮に金融資産800万円と土地100万円で900万の遺産があったとします。

【質問1】
私が生前贈与で800万円貰ったのち相続放棄した場合、姉達の遺留分は150×2の300万円なので、私は土地100万円分を差し引きした200万円を姉に差し出せば良いかと思っておりますが合ってますか。

遺留分放棄の許可の効力について

相談者
891152さんの相談
投稿日:

遺留分放棄の許可の件でお尋ねします。
配偶者無妻のみ、子供が3人で1人の子供が遺留分放棄の許可を行った後、相続が発生しました。
最終的(妻死亡時)には遺留分放棄の許可を行った子供が一番多くの財産も贈与してもらっていた場合
遺留分放棄の許可を行った子供から財産の持ち戻しを請求して法定相続分の3/1に出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
遺留分放棄の許可を行うことで貰った贈与を全て守ることができるかとゆうことです?

遺留分放棄を拒否されたらどうする?

家族に遺留分放棄をお願いしたのに拒否されてしまい、相続計画が行き詰まっていませんか?相手が拒否した場合に法的に強制できるのかどうかは、悩ましい問題です。5件の実例から、その後どのような選択肢があるのか確認してみましょう。

遺留分放棄の手続きを·事後に拒否されて困っています。

相談者
1003849さんの相談
投稿日:

相談の背景
父の死去で遺産分割協議を行いました。
相続人は母と兄である私、弟1人の計3名です。
以前から実家と疎遠であった弟は、この機会に実家と完全に絶縁したいと、将来母が亡くなった場合の取分も含めて、全財産の50%を主張しました。
将来の母の死去時に相続を主張しない為に、①相続放棄の念書作成 ②遺留分放棄の手続 以上の2点を約束し弟が全財産の50%を相続する遺産分割協議に押印し完了しました。
ところが、税務署への手続きが全て完了し落ち着いた時点で当初の約束通り遺留分放棄の手続を弟に要請すると、父が生前に兄の私に対して行っていた100万円程度の贈与が相続放棄の念書に記載されている「不正行為があった場合は放棄をしない」に該当するとして、遺留分放棄を拒否してきました。

質問1
①遺留分放棄の手続は当人=弟が拒否した場合は不可能なのでしょうか
②相続放棄を明記し実印押印のある念書には、法的拘束力はないのでしょうか
以上の2点について、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

遺留分放棄の書類提出条件について

相談者
1025669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去で遺産分割協議を行いました。
相続人は母と兄である私、弟1人の計3名です。
以前から実家と疎遠であった弟は、この機会に実家と完全に絶縁したいと、将来母が亡くなった場合の取分も含めて、全財産の50%を主張しました。
将来の母の死去時に相続を主張しない為に、遺留分放棄の手続 として実印押印済みの遺留分放棄書類を作成し私が保管しています。この状況の下に弟が全財産の50%を相続する遺産分割協議に押印し完了しました。
ところが、後で手続きを依頼していた会計事務所から、遺留分放棄の書類を弟本人が提出せず私が届出る場合には弟からの委任状が必要であるといわれ、弟にその件を依頼すると拒否されてしまいました。

【質問1】
遺留分放棄の手続は、当人=弟の委任状が無い状態では不可能なのでしょうか。
このついて、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

遺留分の放棄について

相談者
796880さんの相談
投稿日:

相続では、民法上遺留分が存在しますが、遺留分を放棄させる方法として被相続人と相続人との消費貸借を公正証書にすれば可能かと思っております。

被相続人と相続人とで消費貸借の契約を交わして、被相続人から一円をいただいた時点で、この消費貸借は有効になるとの認識です。そのため仮に、被相続人の相続財産が3000万の場合、消費貸借契約で5000万の公正証書で作成して一円でも相続人に支払えば有効になると思います。この方法であれば、
相続財産3000万<負債5000万 で財産より負債が大きくなり別の相続人が相続放棄を取らざるをえないとかなと思います。

さらに、この内容を公正証書遺言で作成すれば相続させてくたない相続人はいやがおうでも相続放棄しないといけないとの認識です。この方法が可能であれば法律上遺留分の放棄を含めて可能かと思われます。さらに相続放棄をすれば代襲相続はできないと民法では記載しております。

この内容が可能かどうかご教授いただければ幸いです。

遺留分の放棄の法律相談まとめ