「相続放棄した場合、遺留分請求権は消滅し、財産は他の相続人が相続するのか?」
【相談の背景】
父(配偶者死亡)の公正証書遺言を作成する内容で、兄弟3人います。不動産A(路線価格600万)、山林(路線価格0万)を次男・三男に二分の一ずつ相続させる。預金・現金(総額2000万)を長男に相続させる。次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅するのでしょうか。
【質問1】
次男・三男が相続放棄した場合、次男・三男の遺留分請求権も消滅し、その財産は長男が相続することになるのでしょうか。