遺留分放棄を生前に進める方法と注意点は?

相続対策等をきっかけに遺留分放棄を検討し始めたものの、手続きの進め方や家族間での合意の取り方がわからず悩んでいませんか。遺留分放棄には家庭裁判所の許可審判が必要であり、念書だけでは効力が生じません。この記事では、申立理由の書き方や代償金の目安、拒否された場合の対応等を相談事例をもとに整理しています。手続きの全体像を把握し、次に取るべき行動を確認できます。

遺留分放棄とは?基本と注意点

「相続が始まる前に、特定の相続人の遺留分を手放してもらいたい」と考えていませんか?でも、そもそも遺留分放棄とは何なのか、どんな条件があるのか、よくわからないまま進めてしまうと思わぬトラブルにつながりかねません。基本的な仕組みから見落としがちな注意点まで、実際の相談事例で確認してみましょう。

生前贈与した後に相続放棄した場合の遺留分について

相談者
389938さんの相談
投稿日:

父親から、土地と家(評価額600万)を生前贈与された後に、2年後に、父親が亡くなり
財産が現金600万、不動産(1200万)残りました。

相続人は、母、姉、義姉、自分です。

遺言書には、母に現金450万、義姉に150万姉に不動産1200万となっていました。

自分が、相続放棄をすれば、それぞれ遺留分の請求をした場合でも、遺言書の財産の割合で済みますか?
(父親が、亡くなった時の財産1800万、母親の遺留分が4分の1で450万、義理姉の遺留分が12分の1で150万と計算しています。)

遺留分放棄をした場合の親の借金の相続について

相談者
1231213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
宜しくお願い致します。
他のきょうだい(1人)に相続してもらうために、親の相続の遺留分放棄をしました。
親は、その時点では借金などは無いと言っていました。
しかし、それから親は認知症で長期入院になり、金銭的に困って、私がきょうだいに相続する分を、医療費やその他のために使わなければならない可能性が出てきました。
遺産が残らないばかりか、最悪の場合は借金だけが残ってしまう可能性もあります。
生前に相続放棄は出来ないため、遺留分放棄をしても、親に借金が生じた場合は返済義務があると、最近知りました。
また、相続する分が無くなるどころか、マイナスになって、きょうだいに借金の請求が行くという形になるのでは?と不安です。
きょうだいが穏やかに暮らせるように、私に出来ることはこれくらいしかない…と思って遺留分放棄したのに、やり切れない想いです。
私もきょうだいも親の入院費を払うのは難しく、また親の借金を払うのも難しいため、万が一、親が借金を遺して亡くなった場合、2人とも相続放棄しかないのだろうかと思っています。

【質問1】
1、遺留分放棄した時点で借金が無くても、その後、借金が生じた場合、こちらは親の代わりに返済の義務はありますでしょうか?

【質問2】
2、遺留分放棄をしていても、親が無くなって借金の返済を求められた場合、私は遺留分放棄だけでなく、さらに相続放棄は出来ますでしょうか?

【質問3】
3、親から高価な物など受け取っていると相続放棄が出来ないと聞いたのですが、きょうだいが私の分の遺産を相続するという形になっていても、親が亡くなって、きょうだいが相続放棄をすることは可能でしょうか?

【質問4】
相続放棄が出来ない場合、他に親の借金を支払わない方法はありますでしょうか?

遺留分放棄の許可の効力について

相談者
891152さんの相談
投稿日:

遺留分放棄の許可の件でお尋ねします。
配偶者無妻のみ、子供が3人で1人の子供が遺留分放棄の許可を行った後、相続が発生しました。
最終的(妻死亡時)には遺留分放棄の許可を行った子供が一番多くの財産も贈与してもらっていた場合
遺留分放棄の許可を行った子供から財産の持ち戻しを請求して法定相続分の3/1に出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
遺留分放棄の許可を行うことで貰った贈与を全て守ることができるかとゆうことです?

念書では遺留分放棄できない?

「念書にサインしてもらえば大丈夫」と思っていませんか?実は、当事者同士の合意や私文書だけでは遺留分放棄の効力は生じません。知らずに進めてしまうと、後になって遺留分を請求される事態も。「念書で大丈夫?」「署名してしまったけど有効?」という疑問を持つ方の実例をまとめました。

遺留分の放棄について

相談者
796880さんの相談
投稿日:

相続では、民法上遺留分が存在しますが、遺留分を放棄させる方法として被相続人と相続人との消費貸借を公正証書にすれば可能かと思っております。

被相続人と相続人とで消費貸借の契約を交わして、被相続人から一円をいただいた時点で、この消費貸借は有効になるとの認識です。そのため仮に、被相続人の相続財産が3000万の場合、消費貸借契約で5000万の公正証書で作成して一円でも相続人に支払えば有効になると思います。この方法であれば、
相続財産3000万<負債5000万 で財産より負債が大きくなり別の相続人が相続放棄を取らざるをえないとかなと思います。

さらに、この内容を公正証書遺言で作成すれば相続させてくたない相続人はいやがおうでも相続放棄しないといけないとの認識です。この方法が可能であれば法律上遺留分の放棄を含めて可能かと思われます。さらに相続放棄をすれば代襲相続はできないと民法では記載しております。

この内容が可能かどうかご教授いただければ幸いです。

生前の遺留分放棄について

相談者
738332さんの相談
投稿日:

生前の遺留分放棄は、家庭裁判所で許可をもらわないといけないでしょうか?相続人が、私文書で意思表示していても無効でしょうか。
教えて頂ければ幸いです。

生前の遺留分放棄の念書について

相談者
315133さんの相談
投稿日:

父の遺産分割協議中です。私が父に借金があり、全て免除してもらう条件で、存命中の母が死亡したとき、母親の全ての遺産は兄へ、さらに遺留分の放棄を約束する念書を書くことが条件になりました。
しかし、遺産と借金の金額比率を考えると、割に合わないですし、なぜ 関係ない母親の遺産を条件にされるのか納得できません。
(母親の面倒を見る兄が遺産を多くもらうのは納得しますが、”全て”には納得できないのです)

生前の遺留分放棄は家庭裁判所にてしかるべき手続きを行わないとできないと認識しています。
念書に押印し、母が死亡した後、念書は無効と主張し、遺留分を請求することは問題ないでしょうか?
それとも、念書は有効になってしまうのでしょうか

ご回答、よろしくお願いします。

家裁に許可される申立理由とは

遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要ですが、「どんな理由を書けば許可されるの?」と悩む方は少なくありません。疎遠であること、生前に援助を受けたこと、事業承継のためなど、どの理由が認められるのか。申立書の書き方に迷っている方の実際の相談事例を参考にしてみてください。

遺留分の放棄について。

相談者
979682さんの相談
投稿日:

生前に金銭を受領し、その対価として遺留分を放棄する旨の契約は有効でしょうか?

生前に遺留分の相続放棄を求められ、応じる代わりに贈与を条件にすることはできるか。

相談者
795022さんの相談
投稿日:

被相続人の生前中に、当方の遺留分の相続放棄をしてほしいと求められています。
今のところ応じるつもりはありませんが、もし遺留分未満(遺留分の1/2など)の財産を生前に受け取る代わりに相続放棄の手続きを行うとしたらそれを求めるために調停などすることは可能でしょうか。

遺留分放棄申請の申立ての理由です

相談者
593168さんの相談
投稿日:

遺留分放棄申請についてです
弟がお金が無いので財産放棄するので
親から1000万円生前によこせ言われました
弟は昔借金したお金で博打してたりして、
姉の私は20年くらい会ってないし、弟とは縁を切ってます
親も生前前にはお金渡す気無いですがこれ以上お金取られたく無いようです
弟も両親が死んだら葬式も出ないし、私とも今後会う気無いと言ってます
両親死んだら、スムーズに娘の私が遺産相続処理を弟に連絡せずに全部やろうと思ってます
(兄弟は姉の私と弟しかいません)

調べたのですが生前は財産放棄は出来ない模様
両親の遺言状には弟に貯金&資産は一切渡さないと書く
生前遺留分放棄出来そうなのでやる(弟は1000万円生前にくれるなら了承してます)

申し込みの申立ての理由ですがどういった感じで書けば良いでしょうか?
私は両親と住んでおり母親に関しては認知症わずらって介護してます

『両親から自分の生活の為お金貰ったので、今後は貰う気無く生活出来
両親は姉が面倒みるので生前遺留分放棄します』

な感じで良いでしょうか?

両親の財産は貯金2000万くらい(年金あるので生活困ってません)
不動産運用で戸建て3件分あり
ですが両親の今後の老人ホームに入った場合
老後が乏しいので戸建て1件分を売り
現金を作り弟に1000万円渡す予定です
当初戸建て1件渡そうと思ったんですが、弟名義にすると
弟の借金でもしかしたら差し押さえられる可能性があるとの事


私としては、1円もあげたくないけど
親として死んだ時に確実に揉めるから
1000万円はしょうがないと思ってるようです
話ずれました、申し込みの申立ての理由の良い理由お願いします

代償金の相場と贈与税の扱い

遺留分を放棄してもらう見返りとして、いくら用意すれば家庭裁判所に「合理的」と認めてもらえるのか、目安がわからず悩んでいませんか?さらに、その代償金に贈与税がかかるかどうかも気になるところです。金額の相場感や税務上の取り扱いに関する実例を確認してみましょう。

遺留分放棄の代償の金額の合理性について

相談者
1365842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻の子供に遺留分放棄の代償の合理性について

遺留分を放棄してもらう理由は事業承継になります。将来は実家の会社を継ぐかもしれません。

再婚を見込んで、将来できる子供に事業を継いでもらうかもしれないため、会わない前妻の子供に遺産遺留分を放棄していただきたいです。

今はまだ、話中で実家の事業をついでいないため、子供が10歳になった時に前妻に代理して遺留分を放棄して貰うように交渉しようと考えています。その代償として、180万〜200万を分割払いをお支払う予定です。

計算の仕方は
今の資産額は200万あります。
将来の妻と前妻の子供を入れて3人の子供がおり、8年後前妻の子供が10歳になったとき、自分が2400万の財産を待ち、子供一人の遺留分は200万あまりとして考えました。

もちろん自分が事業をついで、死んだ時に会社が借金だらけの場合、前妻の子供は先に遺産をもらえた形でメリットとして考えていますが、大金持ちになった場合、事前に遺留分を放棄した場合、前妻の子供にとってデメリットになる事も考えかられます。

【質問1】
ざっくりの計算になりますが、代償としての合理性がありますでしょうか?

【質問2】
家庭裁判所から見ればあと事業承継は遺留分放棄の合理的な理由になりますでしょうか?

遺留分放棄について。対価について。

相談者
648907さんの相談
投稿日:

認知をした子供について遺留分放棄をしてもらいたいと考えているのですが、遺留分放棄にはそれ相応の理由と対価が必要と知りました。
今後どのような財産が自分に発生するかまだわかりません。
そのため対価として、家庭裁判所に認めて貰うための相場を教えていただきたいものです。
一般的な考え方で構いませんのでご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

生前遺留分放棄の代償金

相談者
771197さんの相談
投稿日:

生前配偶者に遺留分放棄してもらい子に全て渡したい場合、代償金を預金等で渡すと税金もかかるでしょうか、アドバイスお願いいたします。

遺留分を放棄させる方法と手順

特定の相続人に全財産を渡したい、事業や不動産をスムーズに引き継がせたい――そのためには他の相続人に遺留分を放棄してもらう必要があります。でも、具体的にどう動けばいいの?と迷っていませんか。説得の進め方から手続きの流れまで、実際の相談事例で手順を確認してみましょう。

特定資産に対する相続遺留分の事前放棄を盛り込んだ契約は有効でしょうか

相談者
625379さんの相談
投稿日:

現在、義父名義の土地に義母名義の家が建っており、そこで私の家族3人と義両親が完全分離型の2世帯住宅で同居しております。

この度、私ども家族が居住しているエリアが狭いため、建て替えを希望しています。義母も私たち家族との同居を望んでいますが、それを近くに暮らす義兄に伝えたところ自分たち家族が同居したいと異を唱えてきました。

しかしながら普段、家に寄りつかない兄夫婦との同居を義母が望んでいないこともあり、また兄弟で揉めることを避けたいため、可能であれば義兄に引いてもらいたいと考えています。

本来であれば、義父より土地を買取り、新築をすればいいのですが、路線価が高く私が払える額です多額の贈与税が課されることが予想されるため、できれば土地は小規模宅地の特例で相続したいと考えています。

義兄の反対を強行してこのまま土地の名義を借りずに使用貸借で上物のを建てた場合、将来的に揉め事が発生することが予見されるため、事前に何かしらの金銭契約で解決したいと考えています。

そこで相談ですが、今回のようなケースの場合、相続時の土地に対する相続遺留分の放棄を何かしらの金銭的な対価を支払うことで契約に盛り込んだ場合、当該遺留分の放棄が裁判所に認められるでしょうか?

また、もし認められない場合、他にどのような解決手段がありますでしょうか?ご教示いただけますと助かります。

遺産放棄のために生前贈与を利用することは可能か?

相談者
1412241さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産放棄について
私には息子が2人おり、先日長男が亡くなりました。
長男には、息子が3人います。(以下 孫)
私は、長男の死後、全財産を次男に渡すという遺言書を司法書士にお願いしました。
司法書士の方からは、長男の孫たちが遺留分侵害額請求をした場合、権利分は渡さないといけないと言われました。
長男の嫁と孫たち(三男以外)は、長男の死後、嫌がらせ行為をしてきたので、1円たりとも遺産は渡したくないです。
孫の長男は、不在時に宝石等を盗んでおり、次男は、私が所有している会社の株を全て譲ってほしい、というので、生前贈与という形で、譲り私が死んだ後の遺産は放棄してもらいたいです。遺留分請求された場合、三男にのみ、譲りたいです。

【質問1】
長男の盗んだ宝石を生前贈与として遺産放棄してもらうことは可能でしょうか。
同様に、次男も株を引き換えに、遺産放棄してもらうことは可能でしょうか。

【質問2】
遺産放棄は、家庭裁判所へ孫たちが申請しても、クーリングオフのように取り消しが可能なのでしょうか。

【質問3】
長男の孫たちに遺産が行かない方法はあるのですか

生前贈与予定の住宅をそれ以外の者が遺留分放棄

相談者
585447さんの相談
投稿日:

前妻との間に子供がおり、協議離婚で公正証書を作成していて、その中で前の結婚中に購入した現在私名義の住宅(住宅Aと呼びます)を子供が成人した時に子供に生前贈与する約束になっています。

二度目の結婚をして子供もできました。私が死んだ場合を考えて住宅Aは前妻との子供にのみ相続させる旨、遺言書に記載しています。ですが、更にトラブルを未然に防ぐためにも現妻とその子供に遺留分放棄をお願いしたいと考えてます。妻に対しては本人の意思によるところなのでここでは問題とせず、子供と放棄理由について質問です。

1. 子供は幼児なので法定代理人として私が単独で手続きすることに問題ないでしょうか?妻の同意も必要でしょうか?

2. 放棄に対する対価はありませんが、裁判所は前妻との子に生前贈与する約束のためという理由を是とするでしょうか?妻はこれを知って結婚、出産しています。

特定の答えはないと思いますが、これらの状況から判断したご意見いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

遺留分放棄を拒否されたら?

生前贈与や現金を提示しても「放棄したくない」と断られてしまった……そんな場合、強制的に放棄させることはできるのでしょうか?代替手段はあるのか、このまま遺留分を請求されてしまうのかと不安な方へ。拒否されたケースの相談事例から、次にとるべき対応のヒントを探してみましょう。

生前贈与したお金で遺留分放棄させる事は可能でしょうか?

相談者
783908さんの相談
投稿日:

遺産相続遺留分について相談させて頂きます。
9年前に長男に家屋を購入する際に1,000万、
生前贈与しました。でもそれから結婚離婚を繰り返し、その都度金銭的にも援助して来ました。
今3回目の結婚をしていますが、ある事が原因で絶縁状態になっています。もうこれ以上息子に自分の老後を振り回されたく無く、また主人や私が亡くなった後の財産を娘に相続させたいと思っていますが、法律的に息子にも遺留分があると知りました。
ただ、もう1,000万の住宅援助他、諸々の援助は充分して来ましたので、遺留分放棄をさせたいと思っていますが、私達の言う事を聞く息子ではありませんので、弁護士の先生に代理人になって頂こうと思っておりますが、本人が拒否すれば、なすすべは無いのでしょうか?とりあえず、もう一切息子とは関わらなく生きていきたいのです。

遺留分放棄の手続きを·事後に拒否されて困っています。

相談者
1003849さんの相談
投稿日:

相談の背景
父の死去で遺産分割協議を行いました。
相続人は母と兄である私、弟1人の計3名です。
以前から実家と疎遠であった弟は、この機会に実家と完全に絶縁したいと、将来母が亡くなった場合の取分も含めて、全財産の50%を主張しました。
将来の母の死去時に相続を主張しない為に、①相続放棄の念書作成 ②遺留分放棄の手続 以上の2点を約束し弟が全財産の50%を相続する遺産分割協議に押印し完了しました。
ところが、税務署への手続きが全て完了し落ち着いた時点で当初の約束通り遺留分放棄の手続を弟に要請すると、父が生前に兄の私に対して行っていた100万円程度の贈与が相続放棄の念書に記載されている「不正行為があった場合は放棄をしない」に該当するとして、遺留分放棄を拒否してきました。

質問1
①遺留分放棄の手続は当人=弟が拒否した場合は不可能なのでしょうか
②相続放棄を明記し実印押印のある念書には、法的拘束力はないのでしょうか
以上の2点について、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

遺留分放棄の書類提出条件について

相談者
1025669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去で遺産分割協議を行いました。
相続人は母と兄である私、弟1人の計3名です。
以前から実家と疎遠であった弟は、この機会に実家と完全に絶縁したいと、将来母が亡くなった場合の取分も含めて、全財産の50%を主張しました。
将来の母の死去時に相続を主張しない為に、遺留分放棄の手続 として実印押印済みの遺留分放棄書類を作成し私が保管しています。この状況の下に弟が全財産の50%を相続する遺産分割協議に押印し完了しました。
ところが、後で手続きを依頼していた会計事務所から、遺留分放棄の書類を弟本人が提出せず私が届出る場合には弟からの委任状が必要であるといわれ、弟にその件を依頼すると拒否されてしまいました。

【質問1】
遺留分放棄の手続は、当人=弟の委任状が無い状態では不可能なのでしょうか。
このついて、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

遺言書と組み合わせた相続設計

遺言書を作るだけでは、他の相続人から遺留分を請求されるリスクが残ります。遺留分放棄と組み合わせることで、より確実な相続設計ができると聞いたけれど、具体的にどう組み合わせればいいの?と悩んでいませんか。兄弟間の相互放棄や子なし夫婦の対策など、実例を参考にしてみましょう。

遺留分放棄について

相談者
128922さんの相談
投稿日:

父の生前の相続対策についてです。
相続人は私と弟で、私が不動産を遺言で譲り受け、家族経営の会社の株式を父と私が弟に生前贈与することで話がまとまりそうですが、後で争いにならないように、私と弟がそれぞれ遺留分放棄をすることを考えています。
そこで質問ですが、万が一、後で遺言が書き換えられたりして、私が不動産を譲り受けることができなくなったとしたら、遺留分放棄の許可を取り消してもらえるのでしょうか?
もしくは、株式の贈与契約に、父の死後、私が遺言書の通りに不動産を取得しないことを解除条件とするとの付則をつけることは可能でしょうか?
ちなみにですが、遺言書作成にあたって、①相続人全員が遺留分放棄の許可を受けることを条件に、私に不動産を相続させる、②どちらか1人でも遺留分放棄の許可が取り消されたらこの遺言は無効とする、との内容にすることはできますか?
質問が多いですが、ご回答よろしくお願い致します。

遺言書ありで殆どの生前贈与を受けたのち相続放棄する場合の遺留分の計算方法は?

相談者
1306607さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は3人姉妹の末っ子で、姉2人は母と折り合いが悪く介護を放棄しておりますが、遺産は3等分主張してくると思います。

母もその事についてよく思っておらず、認知症が進む前に私に全ての遺産を残すという公正証書遺言書を書いて貰うことにしましたが、(節税のため暦年で)生前贈与をしておき、崖を含む土地はお荷物なので、遺産放棄しようと思っています。

母が他界した折に私は母の遺言の遺言書上の意思に逆らい相続放棄するわけですが、姉達から放棄するなら生前贈与の分まで吐き出して相続財産として戻せ!と言われそうだなと思っています。

仮に金融資産800万円と土地100万円で900万の遺産があったとします。

【質問1】
私が生前贈与で800万円貰ったのち相続放棄した場合、姉達の遺留分は150×2の300万円なので、私は土地100万円分を差し引きした200万円を姉に差し出せば良いかと思っておりますが合ってますか。

生前遺留分放棄について。妻(子なし)に全財産を相続させられますか。

相談者
669293さんの相談
投稿日:

妻へ全財産を相続するため、夫の両親の生前の遺留分放棄が可能かどうかを教えてください。

私(夫)は30代の夫婦、子供なし、今後も子供の予定はありません。
夫、妻ともに両親健在、兄弟姉妹がいます。

夫が死亡した場合に、マンションといくらかの預金が遺産となりますが、
兄弟姉妹に相続されないようにしたいです。
(兄弟姉妹と関係が非常によくないため、妻の生活を保証したい)

両親が不在となった後であれば、遺言があれば直接兄弟姉妹に相続されない(遺留分がない)ことは理解しています。

両親が健在の場合、一旦両親が相続、その後両親の死亡により兄弟姉妹に相続となってしまいます。
両親に生前遺留分放棄してもらうことで、遺言との組み合わせで妻が遺産すべてを相続することになると考えています。

夫、妻とも似た状況のため、マンション、預金を妻名義に変更しても状況は変わりません。
(妻死亡後の夫への遺産相続という形で上記の話がなりたってしまうため)

1.両親に生前遺留分放棄をしてもらうことは可能なのでしょうか。
  →現実問題として、上記のような理由で生前の遺留分放棄ができるのか。
2.可能な場合、両親、裁判所の承諾があれば成立するのでしょうか。
  →他に要件はありますか。
3.両親が健在の間、夫の死亡時のリスクを回避したいだけなのですが、他に方法はありますか。

強要された遺留分放棄の対処法

親や兄弟から「放棄しろ」と迫られ、念書への署名や家族会議での発言を後から利用されそうで怖い……そんな状況に置かれていませんか?強要や脅しを受けた場合、家庭裁判所に正直に話せば許可されないのか、自分の権利を守る方法は?実際に同じ状況で悩んだ方の事例を確認してみましょう。

遺留分放棄の念書について

相談者
1115549さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年10月私は、父母きょうだいとの家族会議において、生前に相続放棄できないことを知った上で家族に対し『相続放棄をする』と言いました。
令和4年2月、両親から書類が届いたのですが、以下の内容でした。原文をそのまま転記します。

念書

(父の名前) 殿
(母の名前) 殿

私達は、下記の事項を遵守する事をお約束いたします。

(私の名前)の意志である遺産相続放棄の手続きにあたる遺留分放棄の手続きを令和4年12月31日までに(私の名前)自身に家庭裁判所へ出向き手続きをしてもらう事

以上




念書〜お約束いたします。
まではパソコンで作成し印字されたものです。

(私の名前)の意志〜もらう事
までは父の直筆です。

【質問1】
私は令和3年10月の家族会議では、遺留分放棄について一切話しをしていません。
この念書は有効ですか?

【質問2】
この念書に署名し、遺留分放棄申請をし、裁判所に面接の希望を出し、経緯をありのままに話した場合、どのような結果が予測されますか?

遺留分放棄。放棄許可後、撤回は可能でしょうか?

相談者
51892さんの相談
投稿日:

相続の御相談です。

私は新婚(姓は夫(長男))ですが、実母から「遺留分放棄を家裁でしなさい」と言われ、どうすればよいか困っています。実家は、代々資産家です。父は数年前他界、母と兄は不動産を、私は現金を相続しました。
母とは昔からウマが合わず、私の結婚にも当初から賛成ではありませんでした。結納に協力してくれたものの、その後急に「夫両親や夫の言動・経済力が気に入らない、結婚は認めない」という理由で、夫にも会おうとせず、相手両親のことも侮辱、式にも出てくれませんでした。

遺留分放棄を求めてくる理由(母の考え)として、
・勝手に結婚し出ていったんだから、○○家(実家)の財産をアテにしないで欲しい、その証に放棄するのは当然
・ウマの合う跡継ぎ長男(独身・同居)に相続させたい
・夫実家が貧乏だから(持ち家ですが年金暮らし)、自分が死んだら相手両親に○○家(私実家)の財産を狙われる恐れがある。お前はもう●●家(夫の姓)の人間、背後には夫や相手両親がついてるから、相続時唆される。

兄に多くを相続させたいという遺言書を書くことについては、母の自由だと思います。
ただ実家に頼ったり、相続時遺留分相当の財産を要求するつもりもありませんが、現在キツく執拗に放棄をせまられたり、夫達を侮辱、兄が未婚で跡継ぎとしての役目をまだ果たしていない・それを許している母にも納得がいきません。
父から相続した預金は、私名義になっていますが母が管理しており「私(母が)納得する家(母の家近く)を買う以外では絶対に渡さない。買う気になったら出してやるから、二人で頭を下げてに来い。」と言っています。
夫や夫両親は、金でモノを言わせる母の言動が嫌なようです。
また、父の生前から私名義で毎月預金をしているようですが(贈与?)、私は詳細はしりません。

「相続人の自由意思に基づくものかどうか」「対価を受け取っているか」などが許可の基準になるようですが、こういった場合どうなのでしょうか?
私が正直に「母から(夫両親にたかられる恐れがあるという理由で)強要されたからやむを得ず申請した」などと家裁で陳述すれば、不許可になるのでしょうか?
また、対価=父からの相続、詳細不明の私名義の預金を明らかにして渡して欲しいという交渉は可能でしょうか?
放棄許可後、撤回は可能でしょうか?

遺留分放棄に関して相談です

相談者
1276725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人に相談されたのですが、家庭の事情で父が認知症で後見人もいない状態で兄から遺留分放棄を頼まれて納得して放棄したそうなのですが、その後、父が亡くなり遺産分割協議書の作成時に土地だけを相続する事になり代償分割でお金を請求されたそうです。土地は国に返却する予定だったそうです。

【質問1】
遺留分放棄をしているのに、代償分割になる事があるのでしょうか?

【質問2】
この様な相続のやり方は違法ではないのでしょうか?

放棄許可後に取消はできる?

家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄したのに、その後に約束が守られなかったり、遺言書がないことが判明したりして後悔している……一度許可された放棄は取り消せないのでしょうか?前提条件が変わってしまったケースや、だまされた可能性がある場合の救済手段について、実例から探ってみましょう。

生前の遺留分放棄について

相談者
1060062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前の遺留分放棄について
先日父が亡くなり、遺産分割協議を行いました。
疎遠であった弟が、今回の遺産分割で将来的に母が亡くなった時の分と併せて相続をしたいとの申し出をしました。
遺留分放棄申立を弟が自分自身で行い、裁判所から発行された許可証を渡すのでこれをもって母が相続する分で将来的に弟の法定相続額を渡そうと考えています。
相続に知識のある知り合いからは一旦裁判所が許可した遺留分放棄は、後で撤回することはまず出来ない。但し申立理由に変更があればその限りではない、とのアドバイスをもらいました。

【質問1】
①申立理由は被相続人である母に対し裁判所から確認連絡等はあるのでしょうか

【質問2】
②約束した金額は当然渡しますが、例えば母の面倒を弟を除いた相続人が約束したとの理由が書かれてそれを将来的に何らかの事情で守れなかった場合が発生したら、遺留分放棄許可取消が裁判所に認められるのでしょうか

遺留分放棄は遺言書が無ければ無意味でしょうか。

相談者
1273443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前に母が亡くなり、相続人は実家を継いでいる兄と、結婚して別居している弟である私の2人です。 4年前に父が亡くなった時に、私は法定相続分に若干のプラス額を相続する条件で、母に対しての遺留分放棄を申告し許可されました。ただ、その前提は母に資産がなく預貯金も全て父名義のものだけであることでした。 ところが母が亡くなり税理士から遺産分割協議書への押印を求められた時に預貯金額を見たのですが父からの相続額を遥かに越えた金額であり兄に確認すると母独自の預貯金だと言います。私が遺留分放棄した大前提が違うと兄に詰め寄りましたが、全くの無視です。その後税理士に確認したら、遺言書が存在しない事がわかりました。 遺言書が無ければ遺留分放棄には実質的に意味が無い事を知人から聞き、調停に持ち込もうと考えています。

【質問1】
調停の場で遺言書が存在しない事を明確にし、法定相続分を要求しようと思います。遺留分放棄の条件として父からの相続を多く獲得した事実があっても、遺言書が無ければ法定相続分は認められるでしょうか。

遺留分放棄申し立ての取り消しについて

相談者
1026738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去により相続が始まりました。相続人は母と兄、弟である私の3名です。
母と同居している兄から、今回の相続で将来母が亡くなった場合の分も合わせて総資産の50%を渡すので遺留分放棄の手続きをするよう依頼され、私も結果として同じ額であるならば良いと考え了承し裁判所に提出すると言う遺留分放棄書類と委任状を兄の依頼している会計事務所に送りました。
ところがその後に送られてきた遺産分割協議書には「負債を除いた」金額が前提となっていました。
負債は兄が相続税対策でアパートをサブリース契約で建築した物件の負債が全てであり、総資産の半分に相当する額です。
そもそも建築時点でアパートの負債は家賃で補填するので実質的な負債ではない、という前提で了解していたのですが。
結局、負債を除くと資産額が半分になるため、実質的に私にとっては不利と考えます。
①遺留分放棄の書類と委任状は会計事務所に送っているので、裁判所への手続きは弁護士しか出来ないと認識していますが私はそれが誰かも知りません。裁判所が遺留分放棄申し立てを受理したのかさえわからない状況です。事後であっても家庭裁判所に連絡をして無効申し立てが出来るのでしょうか。
②将来的に母が亡くなった場合の遺産分割協議書には、遺留分放棄者の実印は不要なのでしょうか。必要なのであればそれを武器に交渉出来ると考えます。

【質問1】
お手数をお掛けしますが、ご教授ください。

遺留分の放棄の法律相談まとめ