生前贈与した後に相続放棄した場合の遺留分について
父親から、土地と家(評価額600万)を生前贈与された後に、2年後に、父親が亡くなり
財産が現金600万、不動産(1200万)残りました。
相続人は、母、姉、義姉、自分です。
遺言書には、母に現金450万、義姉に150万姉に不動産1200万となっていました。
自分が、相続放棄をすれば、それぞれ遺留分の請求をした場合でも、遺言書の財産の割合で済みますか?
(父親が、亡くなった時の財産1800万、母親の遺留分が4分の1で450万、義理姉の遺留分が12分の1で150万と計算しています。)