財産処分・管理

相続放棄をする場合、全ての財産を相続する権利を失います。安易に財産を処分するべきではありませんが、保存行為は可能です。ただし相続放棄をしても管理義務が残りますので注意しましょう。

やること診断

今するべきことがわかります 相続のやること診断

財産処分・管理の法律相談まとめ

財産処分・管理に関する法律相談

  • 親族居住中の不動産の相続放棄について

    【相談の背景】 最近父が亡くなり、母が父名義の不動産(畑)を相続する予定です。 この畑は斜面地にある上、居住地からも離れてもいるので、ほぼ放置していました。(山林と化しています。) ...

    5弁護士回答
  • 相続放棄と入院預り金

    【相談の背景】 被相続人の死亡後に相続人が入院費等を精算しました。 その際、入院預り金(5万円)と相殺するということで、預り金の一部が返金されました。 相続人は、入院時の保証人に...

    1弁護士回答
  • 相続放棄について教えてください

    【相談の背景】 質問させていただきます。 親が亡くなりました。 生前老人ホームに入居していたのですが、症状的に老人ホームに戻ることはないと判断し、死亡前に解約手続を行い、敷金等...

    4弁護士回答
  • 相続放棄前の預金引き出し

    【相談の背景】 父が入院中に亡くなりました。 亡くなる前日に父の預金から数十万円程引き出しました。 当該のお金は、入院前に入居していた高齢者施設の費用が父の年金だけでは払えない...

    6弁護士回答
  • 相続管理人選定の必要性

    【相談の背景】 2022年に父が亡くなり相続放棄をしております。 多額の銀行借り入れががあったようです。財産であった土地は約300万(換金しづらい立地)担保になっていたようです。 【...

    3弁護士回答

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