産休育休から職場に復帰するとき知っておきたい育児と仕事を両立させるための制度

産休育休が終わったら仕事に復帰することになります。どのような働き方にするか、育児と両立できるのか、考える人もいるでしょう。

  • 仕事に復帰する時期
  • 時短勤務
  • 子の看護休暇

この記事では、こうしたポイントについて詳しく解説します。

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目次

  1. 仕事復帰は最短で産後7週目から
    1. 育休をフルに取る場合は1歳まで
    2. 保育園に入れない場合には育休を延長できる
    3. 復帰の時期は家族や会社とよく相談しましょう
  2. 復帰後の働き方
    1. 勤務時間を短縮できる(時短勤務)
    2. 残業を免除してもらえる
    3. 時間外労働を制限してもらえる
    4. 深夜労働(午後10時から午前5時の労働)を免除してもらえる
    5. 子どもの看病のために休める(子の看護休暇)
    6. 収入が減っても将来の年金額を維持できる
  3. 正社員から契約社員やパートになる必要はない

仕事復帰は最短で産後7週目から

出産・育児に関する休みには、いわゆる「産休」と「育休」があります。 産休には、出産前の「産前休業」と、出産後の「産後休業」があります。育休は産後休業の後に取得します。 産前休業は希望する人が取得できます。これに対し、産後休業はすべての人が取得しなければなりません。育休は、希望する人が取得できます。 仕事に早く復帰したい場合には、産後休業のみを取得して、育休は取得しないという選択肢があります。 産後休業の期間は、原則として、出産の翌日から8週間です。産後9週目から仕事に復帰できます。 ただし、もっと早く復帰したい場合には、産後休業を6週間に短縮することもできます。その場合には、復帰について医師に支障がないと認めてもらうことが必要です。

育休をフルに取る場合は1歳まで

産後休業のあとに育休を取得する人も多いでしょう。 育休の期間は、原則として、子どもが1歳になるまでです。 ただし、1年間の全部を休まなければいけないわけではありません。

保育園に入れない場合には育休を延長できる

保育園に入れないなどの場合には、育休を1歳6か月まで延長できます。 1歳6か月の時点でも保育園に入れない場合には、2歳まで延長できます。

復帰の時期は家族や会社とよく相談しましょう

仕事に復帰できるかどうかは、保育園に入れるかどうかや、家族が家事と育児の分担に協力的かどうかなど、様々な事情が関わります。 また、出産による体のダメージが回復しないうちに無理を重ねると、体調を崩しやすくなる人もいるでしょう。 復帰の時期は、家族や会社とよく相談しましょう。

復帰後の働き方

仕事と育児を両立させながら働き続けるために、次の制度を利用できます。

  • 時短勤務
  • 残業免除
  • 時間外労働の免除
  • 深夜労働の免除
  • 子の看護休暇
  • 収入が減っても将来の年金額を維持できる特例

社内規則で、より手厚い制度が決められている場合があります。社内規則を確認しましょう。

勤務時間を短縮できる(時短勤務)

時短勤務の制度を利用すると、勤務時間を原則として1日6時間に短縮することができます。 時短勤務にできる期間は、子どもが3歳になるまでの間です。 この制度はパパも利用できます。 ただし、次の場合には時短勤務にできない場合もあります。

  • 1日の勤務時間が6時間以下の場合
  • 雇用契約の内容が「1日単位で雇用される」ことになっている場合(日々雇用契約)
  • 労使協定により適用除外とされている場合

時短勤務は、会社によって勤務時間などの内容が異なります。社内規則を確認しましょう。

残業を免除してもらえる

時短勤務を利用しない場合や、時短勤務でも残業が発生してしまう場合には、残業を免除してもらうことができます。 残業を免除してもらえる期間は、子どもが3歳になるまでの間です。 残業を免除してもらうには、会社への申請が必要です。申請は、残業免除の開始予定日の1か月前までに行ないます。その際、残業を免除してもらう期間を1か月〜1年の間で決めて申請します。 この制度はパパも利用できます。

時間外労働を制限してもらえる

労働時間は、法律により、「1日8時間、1週間で40時間」という上限が決まっています。この上限を超える労働時間のことを、「時間外労働」といいます。 この時間外労働を、1か月24時間、1年で150時間以内に制限してもらうことができます。 時間外労働を制限してもらえるのは、子どもが小学校に入るまでの間です。 時間外労働を制限してもらうには会社への申請が必要です。申請は、時間外労働の制限を開始する予定日の1か月前までに行ないます。その際、時間外労働を制限してもらう期間を、1か月〜1年の間で決めて申請します。 この制度はパパも利用できます。

深夜労働(午後10時から午前5時の労働)を免除してもらえる

午後10時〜午前5時の労働(深夜労働)を免除してもらうことができます。 深夜労働を免除してもらえる期間は、子どもが小学校に入るまでの間です。 深夜労働を免除してもらうには、会社への申請が必要です。申請は、深夜労働の免除を開始する予定日の1か月前までに行ないます。その際、深夜労働を免除してもらう期間を、1か月〜6か月の間で決めて申請します。 この制度はパパも利用できます。

子どもの看病のために休める(子の看護休暇)

子どもの病気やけがの看病、予防接種、健康診断のために、年次有給休暇とは別に、看護休暇を取得することができます。 看護休暇は年間5日までです。1日または半日単位で取得できます。 子の看護休暇を取得できるのは、子どもが小学校に入るまでの間です。 この制度はパパも利用できます。

収入が減っても将来の年金額を維持できる

時短勤務などを利用して勤務時間を減らすと、減った時間に応じてお給料が減ることがあります。 その場合、収入減に応じて厚生年金保険料の支払いも減ります。しかし、厚生年金保険料の支払いが減った分だけ、将来受け取れる年金額が減ってしまいます。 このような場合でも、時短勤務などの制度を利用する前の収入を基準として将来の年金を受け取れる仕組みがあります(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)。 もし、時短勤務などを利用してお給料が減る場合には、この制度を利用する手続きをしましょう。 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

正社員から契約社員やパートになる必要はない

仕事復帰にあたり、正社員から契約社員やパートになるよう会社から言われることがあります。 このように、妊娠・出産や産休育休を取得したことを理由として不利益な扱いをしたり、嫌がらせをすること(いわゆるマタハラ)は、法律により禁止されています。 もしこのような扱いを受けた場合には、最寄りの労働局に相談しましょう。

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