
産休・育休はいつからいつまで?パートや派遣は?産休育休の仕組み
働いていて妊娠がわかると、いつから産休に入れるのか、職場復帰はいつなのか気になる人もいるでしょう。
- 産休・育休の期間
- パートや派遣の場合
- パパの育休
この記事では、こうしたポイントについて詳しく解説します。
目次
産休は予定日の6週間前から
産休には、出産の前に取得する「産前休業」と、出産の後に取得する「産後休業」があります。
産前休業は、出産予定日の6週間前(妊娠34週)から取得できます。
双子など多胎妊娠の場合には、予定日の14週間前(妊娠26週)から取得できます。
産前休業を取得するには、会社への申請が必要です。
産前休業の申請があったとき、産後休業については申請の有無を問わず、会社には休業を取得させる義務があります。また、育休についても、会社は条件を満たす者の申請を拒むことができません。
育休はパパも取得できます。
6週間よりも前に産休に入れる?
産前休業は、法律では予定日の6週間前と決まっていますが、会社によっては、6週間より前から産休を認めている場合があります。 まずは社内規定を確認しましょう。 社内規定がない場合でも、早く休業するように医師から指導を受けた場合には、会社に申請することで休業の措置を受けられます。 体調が不安な場合には、医師に相談しましょう。
医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらうことで、医師の指導内容を会社に効果的に伝えることができます。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
出産予定日を過ぎてしまった場合は?
出産予定日を過ぎて出産した場合、予定日から出産日までの期間は産前休業に含まれます。
産後休業は8週間
産後休業は、原則として、出産の翌日から8週間です。
ただし、早く復帰したい場合には、産後休業を6週間に短縮することができます。その場合、復帰について医師に支障がないと認めてもらうことが必要です。
パート・派遣・契約社員でも産休を取れる?
パートタイムや派遣社員、契約社員として働く女性も、産前・産後休業を取得できます。
育休は原則1歳になるまで〜最長2歳まで
育休は、産後休業(原則として産後8週間)が終わってから、子どもが1歳になるまでの間です。
1年間ずっと休まないといけないわけではありません。任意の期間を選べます。
夫婦で育休を取れば育休期間を1歳2か月に延長できる(パパママ育休プラス)
パパも育休を取得して、次の条件を満たす場合には、ママの育休期間が1歳2か月に延長できます。
- ママの育休より先に、パパが育休を開始する
- 子どもが1歳になるまでにパパが育休を取得する
- 子どもの1歳の誕生日以前にママが育休を開始する
実際に取得できる育休日数は、1年が上限です。ママの場合には、1年の中に産後休業も含まれます。
育休を1歳6か月(〜最長2歳)まで延長できる場合
次のような事情がある場合には、育休を1歳6か月まで延長することができます。
- 子どもが1歳になる日に、ママとパパのどちらかが育休中で、次のどちらかの事情がある場合(パパママ育休プラスを使って1歳以降に育休を取得している場合には育休終了予定日が基準)
- 保育園に入れない場合
- 1歳以降の子育てを主にパパがする予定だった場合に、パパの病気・ケガ・死亡などにより子育てが困難になった場合 子どもが1歳6か月の時点で同様の条件を満たす場合には、育休をさらに2歳まで延長することができます。
育休を2回取れるケース
育休を取得できるのは、原則として子ども1人につき1回です。 ただし、次のような場合には、育休を2回取得できます。
- 出産後に妊娠をして育休中に新たな産休・育休に入った場合で、新たな産休・育休の対象となる子どもが亡くなるなどした場合
- 育休中に介護休業が開始したことにより育休が終了した場合で、介護をする家族が亡くなるなどした場合
- パパが亡くなった場合
- パパの病気、ケガ、障害により子育てが困難となった場合
- 離婚などでパパが子どもと別居することになった場合
- 子どもが病気、ケガ、障害により2週間以上の世話を必要とする場合
- 保育園に入れない場合
育休を取得できないケース
雇用契約の内容が「1日単位で雇用される」ことになっている場合(日々雇用契約)には、育休を取得できません。
また、次のような場合には、労使協定により育休の取得を制限されている場合があります。
- 雇用されてから1年未満の場合
- 1年以内(1歳以降の休業の場合は、6か月以内)に雇用関係が終了する場合
- 週の所定労働日数が2日以下の場合
パート・派遣・契約社員でも育休を取れる?
パートタイムや、派遣社員、契約社員として働く場合でも、雇用契約に期間の定めがない場合には、正社員と同じように、育休を取得できます。
雇用契約に、期間の定めがある場合には、次の条件を満たす場合にのみ、育休を取得できます。
- 育休を申請する時点で同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
- 子どもが1歳6か月(2歳まで休業する場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
たとえば、産休・育休中に雇用期間が満了し、雇用契約が更新されないことが明らかな場合には、育休を取得できません。 ただし、妊娠、出産、産休・育休を理由として契約の更新をしないことは、いわゆるマタハラとして法律で禁止されています。 もし、契約が更新されなかった場合で、その理由が妊娠、出産、産休・育休だと思われる場合には、最寄りの労働局に相談しましょう。
育休を取るための手続き
ここまで説明してきた育休制度は法律で決められた内容ですが、会社によっては、法律以上の育休取得を認めている場合があります。
まずは社内規定を確認しましょう。
社内規定に育休の定めがない場合でも、育児・介護休業法により育休の取得を申請できます。
育児休業を取得する場合には、遅くとも1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。
産休・育休をきっかけに退職や降格を勧められた場合
産休や育休の取得によって、給料やボーナスを減らしたり、退職や降格するように言ったりすることは、いわゆるマタニティハラスメント(マタハラ)として、法律により禁止されています。
もしこのような扱いを受けた場合には、最寄りの労働局に相談しましょう。
パパが育休を取る場合の特別なルール
パパが育休を取る場合には、原則として2回育休を取ることができるなど、ママとは違った特別なルールがあります。
パパの育休を検討している場合には、次の記事をご覧ください。