よくある遺産相続をめぐるトラブル
身内との間でトラブルが発生してしまうのは、お金が絡むからでしょう。
血の繋がりがある身内間のトラブル、避けたいですよね。トラブルを避けるには、よくあるトラブルの概要と予防策、及び、もしトラブルに巻き込まれてしまった際の解決策を知っておくことが重要です。
今回は、よくある遺産相続をめぐるトラブルについて説明していきたいと思います。ご参考になれば幸いです。
目次
1.不動産の分け方が争いになった事例
(1)トラブルの概要
例えば、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
被相続人である父は、自分の遺産を遺言で、誰に何をどのような割合で遺産分割をするかを指定することができます。例えば、預金は母に、土地は子の兄に、建物は子の弟に相続させるといった具合にです。しかし、遺言書で遺産分割の指定がされていない場合には、母と2名の子供の協議で遺産分割の方法を決めることになります。
その際、不動産の場合には特に、現金や預貯金とは異なり、容易には分割することができないため、分割方法をめぐって母と子供達の間でトラブルになることが少なくありません。
(2)トラブルの予防策
生前にきちんと遺言書を作成し、分割方法を指定しておくことで、相続時に相続人間でのトラブルを避けることができます。また、相続人間で事前に話し合いをしておくことも有効な予防策でしょう。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
不動産を分割する方法は、以下の通りです。
現物分割
現物分割とは、相続財産を相続人のうち具体的に誰が取得するのかを決める方法です。
例えば、相続財産が土地及び建物だけであった場合に、土地は母、建物は子と分割する場合です。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して全て換金し、相続人に金銭で分配する方法です。
つまり、金銭以外の財産を全て売却し、遺産の全てを金銭に換えた上で、その金銭を相続人に相続させることを言います。
例えば、相続財産が不動産のみで、相続人のいずれもが不動産の取得を望まない場合に、当該不動産を売却して、その代金を相続人で分ける場合です。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人には金銭などを与える方法です。
例えば、被相続人の財産を全て母が相続する代わりに、子には一定の金銭(代償金)を支払う場合です。
共有
共有とは、相続人間で、それぞれの持ち分が何分の1ずつといった割合で所有する方法です。
例えば、建物について、母が2分の1、子が2分の1の割合で所有する場合です。
2.預貯金が大量に引き出されていた事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
父の死亡後、父の預貯金の通帳を見てみると、父が亡くなる直前にかなりの金額が引き出されており、引き出された金銭が一体何に使われたのかが分からない場合、相続人間(母と子供2名)でトラブルになることがあります。
(2)トラブルの予防策
被相続人の預貯金を引き出した場合には、きちんとその用途を記録し、いつでも他の相続人に使途を説明できるようにしておきましましょう。
もし可能であれば、他の相続人に対し、預貯金の引き出しについて同意を得ておくと安心でしょう。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
まずは、引き出した預貯金を何に使ったのかを、他の相続人に丁寧に説明するようにしましょう。
もし他の相続人の納得を得られず、交渉で解決ができない場合には、裁判により不明金の回収を目指すことになります。ただし、このような訴訟を提起することは簡単ではありませんので、この種のトラブルは予防が肝心と言えます。
3.いきなり相続人と名乗る人が現れた事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
父が亡くなったことを契機に、全く面識のない者から「私は被相続人(ここでは父のこと)の子なので、私にも相続権があります」などと言われ、思わぬ相続人が出現することで、突如現れた者と相続人間(ここでは、母と子供2名)でトラブルになることがあります。
(2)トラブルの予防策
この種のトラブルを回避するためには、何よりも遺言を作成しておくこと勧めます。
被相続人が、離婚・再婚を繰り返していた場合でも、遺言に「誰に」「何を」「どのように」分割するかを書いておくことで、思わぬ相続人が出現しても遺産分割協議が長期化するような事態を避けることができます。
また、現在の家庭外に子がいる場合には、生前にその子を他の相続人に紹介して懇親を図るなどすることで、後のトラブルの原因となる感情的なわだかまりを緩和できる可能性があるでしょう。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
まずは、法定相続人を把握する
まずは、法定相続人を正確に把握することが必要です。関係する戸籍をすべて取得して、相続関係を把握するようにしましょう。
そして、戸籍の取得には知識が必要で、それなりの手間がかかりますので、弁護士などの専門家の力を借りることも効果的です。
非嫡出子の有無を確認する
非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)については、認知の問題が絡みますので、相続人にあたるかどうかをきちんと把握することが求められます。
困ったら弁護士に依頼する
弁護士に依頼し、代理人として活動してもらうことが考えられます。
もし、弁護士が交渉してもまとまらないような場合は、家庭裁判所に調停を申立てざるを得ません。もし、調停でもまとまらなければ、審判という方法で裁判所に判断してもらうことになります。
4.相続税が払えない事例
(1)トラブルの概要
遺産に不動産はたくさんあるものの、現金や預貯金がほとんど無いような場合には、相続税の支払いが困難になることが少なくありません。
また、たとえ預貯金があったとしても、金融機関は、遺産分割協議が済むまで口座を凍結してしまう運用をする場合が多いです。その場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、相続税の支払原資が確保できない事態にもなりかねません。
(2)トラブルの予防策
被相続人は、相続人が相続税をきちんと支払えるように、相続税の原資となる現金や預貯金を遺しておくようにしましょう。
また、年間110万円までの贈与は、贈与税がかからないため、生前贈与を活用したりすることも一つの方法でしょう。
さらに、現金や預貯金を不動産化して遺産の評価を下げ、節税につとめるといった方法も考えられます。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
相続税については、基礎控除の他にも、小規模宅地の特例や配偶者控除など、税額を軽減するための各種制度が存在します。また、不動産の評価を下げることなどによって、節税することも可能になります。相続税の申告に際しては、相続に強い税理士に依頼するようにしましょう。
また、相続税の支払い原資を確保するために、まずは、預貯金の口座凍結を速やかに解除する必要が生じる場合があります。この場合には、ひとまずその他の財産は後回しにして、預貯金についてだけ相続人間で合意するのも得策でしょう。
5.相続人なのに遺産を全くもらえない内容の遺言が残っている事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
父が遺していた遺言の内容が、「全ての財産を長男に相続させる」といったことがあります。歴史ある旧家に見られる、全て長男に家督相続させるという昔の名残です。
しかし、このような遺言が遺されていたとしても、配偶者を含めた特定の相続人(ここでは、母と子の弟)には、遺留分(遺言によっても侵すことのできない権利)が認められています。
(2)トラブルの予防策
遺言は被相続人の意思が尊重されるべきなのですが、一人の相続人に財産を集中させたいと考える場合でも、最終的には遺留分という形で一定の財産は特定の相続人のものになります。
そのため、代償金を支払う旨定めておくなど、遺言を作成する時点で、遺留分に配慮した内容にしておくと良いでしょう。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
遺言によって、相続財産が全くもらえない状態になっている場合には、遺留分減殺(げんさい)請求をするようにしましょう。
自己の遺留分が侵害された場合に遺留分を請求することを、遺留分の減殺請求と言います。また、その権利のことを遺留分減殺請求権と言います。
遺留分減殺請求権行使の方法は、必ずしも裁判をする必要はなく、裁判外で行っても良いことになっています。例えば内容証明郵便で遺留分減殺請求をすることも可能です。
ただし、この遺留分減殺請求は、遺留分侵害を知ってから1年以内に行使する必要があるので注意しましょう。
6.遺産分割が終わったと思ったら遺言が出てきた事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
母と子供2名で遺産分割が行われた後、父の遺言が見つかるということもしばしばあります。ここで問題になるのは、遺言に書かれている内容と遺産分割で決めた内容が異なる場合です。
(2)トラブルの予防策
このようなトラブルは、遺言が遺されていたのかをしっかり確認できなかったことから生じてしまっています。
そのため、被相続人が死亡した場合には、遺言が遺されていないかを確認するようにしましょう。また、遺言を遺しているのかどうかを生前に聞いておくことも必要でしょう。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
相続において、最優先されるのは遺言です。そのため、共同相続人のうち誰かが、遺言に書かれている内容の通りに遺産分割をするように、成立した遺産分割協議について異議を述べた場合には、再協議し、改めて遺言に従って遺産分割を行う必要があります。
ただし、共同相続人の全員が遺言と異なる遺産分割協議をそのまま維持しようと合意すればその合意が優先されます。
7.一人だけ財産をもらいすぎで不公平な事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
父が生前、相続人のうちの一人である子の兄に生前贈与(特別受益と言います。)をしていた場合、最終的に相続人である母及び子2名が相続する財産の額に影響があることから、相続人間で争いが起こります。
(2)トラブルの予防策
遺言により、遺留分を侵害しない限りは、特別受益にとらわれずに各相続人の相続割合等を自由に決めることができます。そのため、トラブルの防止につながります。
とりわけ、遺言書の中で、特別受益を考慮した旨とその理由について言及しておくことで、各相続人の納得も得やすく、トラブル防止につながるでしょう。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
特別受益については、金額を計算することが可能であることが多いです。そのため、相続人間で争いになった場合には、各相続人の特別受益の金額をきちんと計算し、遺産分割協議が公平に行われるようにしましょう。
8.遺言が無効となってしまう事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
例えば、父が遺言を遺していたものの、それがパソコンで作成されたものであった場合、その遺言は効力がありません。
遺言の方式は、民法で定められていて、特に自分で自署する場合の遺言(自筆証書遺言)の場合には、その方式が厳格に定められています。
(2)トラブルの予防策
きちんとした遺言を作ることを心掛ける
最近では、自分で遺言書を作成できるように、遺言のキットが付いたような書籍も販売されています。
しかし、自筆証書遺言の場合には、上述したように、方式が非常に厳格であるため、書籍等を参考にしても、作成に苦労しますし、せっかく作成しても効力がない遺言になってしまっていることも少なくありません。
そこで、きちんとした遺言を作るには、法律の専門家である弁護士などのアドバイスを得て作成するようにしましょう。
場合によっては、公正証書遺言を作成する
自筆証書遺言は、上述のように、効力がない遺言になってしまうことが少なくありません。そこで、公証役場で行う公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言の方式と内容について公証人という専門家のチェックを得て作成することになります。
ただし、公正証書遺言の作成には手数料がかかります。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
遺言が無効になってしまった場合には、遺言は無かったものとして扱われ、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、遺言が自己に有利な内容であった場合には、その遺言の内容通りの遺産分割がなされることを期待するでしょう。
そこで、遺された遺言が有効なのか無効なのかを裁判所に判断してもらうことができます。遺言の有効性を判断するには正確な法律知識が必要ですし、相続人間で争いが生じるときは感情的な対立を伴うことも多く、その場合には相続人同士で解決することは困難です。そのため、弁護士などを代理人として立てると良いでしょう。
9.相続人が行方不明の事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で父が死亡した場合です。
相続人の中で子の兄と長年連絡を取っておらず、その兄がどこにいるのか分からないという場合がしばしばあります。
しかし、いくら行方不明者といえども、兄も相続人としての権利がある以上、兄を差し置いて残った相続人である母と子の弟で遺産分割協議を行うことはできません。
(2)トラブルの予防策
相続人が生きていることは確実だが、行方不明であるということが事前にわかっている場合、遺言を作成しておきましょう。遺言があれば遺産分割協議が必要無くなることから、トラブルを回避することができます。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決
家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」をすることになります。
その際の必要書類は、
- 不在者財産管理人選任申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 不在の事実を証する資料
- 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)
なお、手続きは、申立てをしてから約1ヶ月~3ヶ月程度かかります。
詳しくは、裁判所ホームページをご参照下さい。
10.遺産が借金だらけの事例
(1)トラブルの概要
前記と同様、父・母・子供2名(兄弟)の家族で、父が死亡した場合です。
父が死亡したので、母及び子2名が父の財産を調査したところ、実は目ぼしい財産はなく、借金だけが残っていたという場合も少なくありません。
そのような場合、母及び子2名は父の借金を支払わなくてはならないのでしょうか。
(2)トラブルの予防策
被相続人にどれくらいの財産があり、借金があるのかについて、生きている間に確認するようにしましょう。そうすることで、相続開始後、(3)で詳しく述べる相続放棄を速やかに行うことができます。
(3)トラブルに遭ってしまった場合の事後の解決法
まずは相続財産を調査する
相続が開始(被相続人が死亡)したら、まず、相続財産を調査することになります。
次に家庭裁判所に申立てをする
相続財産を調査して相続財産が確定した場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。ただし、相続放棄の申立ては、相続開始を知った時から原則、3か月以内にしなければなりませんので、注意して下さい。
家庭裁判所から送られてくる相続放棄に関する照会書を待つ
相続放棄を申立ててから、1週間から10日前後で、家庭裁判所から相続放棄の申立人に対して、相続放棄に関する照会書が送られてくることになります。そして、これに回答後、さらに1週間から10日程度前後で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくることになります。相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が完全に認められたことになります。
まとめ
今回は、遺産相続をめぐるトラブルについてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。今回の話が遺産相続のトラブルを回避する参考になれば幸いです。