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生前贈与

祖父の遺した複数の不動産や預貯金を、代襲相続人間で円満に遺産分割を成立させた事例

ご相談者様

30代・男性

事件の概要

ご相談者は被相続人の孫(法的には代襲相続人)です。
祖父は生前にかなりの不動産を所有し、またこれを処分したり、子供らのために共有持分の登記をしたり、といったことがあり、かなり複雑な不動産の状況でした。

また公正証書遺言で亡くなった長男の妻に相続させる内容で遺言を残していました。

ご相談者は、この複雑な相続をどのように進めて行くべきか分からず、当事務所にご依頼されました。

解決ストーリー

当事務所は、話合いを進めるためにも、まず遺産分割調停を申し立てました。

調停は、相続人が複数でその各相続人に一人ずつ代理人弁護士がつくことになり、相続物件も複数の預金や不動産であったために解決までには1年以上がかかりました。

祖父は、生前に、今回の相続人である子供たちのため、複数の不動産に共有持分を設定していました。
子供たちの何人かは、その共有持分のある土地建物で生活をしていたことから、相続にあたっては、その土地建物をその相続人が取得するという希望を前提に進められました。

調停が進む中で、ご相談者の亡くなった父が、祖父から生前に相当額の生前贈与を受けていたことが判明しました。そのため、他の相続人から、ご相談者は生前贈与を受けているとして、今回の遺産分割で考慮すべきとの意見が出されました。

生前贈与を全額算入すると、ご相談者の相続分はほぼゼロとなる状況でした。
しかし最終的には、生前贈与を加味するも、ただ想定よりは減額するということで解決をみました。

渋谷徹法律事務所からのコメント

代襲相続の場合は、叔父伯母の意見が強かったり、という状況になりやすいようです。
また祖父母との距離もあり、生前の状況は必然的に子である叔父伯母の方がよく知っているので、今回のような代襲相続人である孫からすると、話合いを進めていく中で初めて聞くような話も出てきます。

遺産相続は、法的には金銭的な解決の場面ですが、冠婚葬祭や、代襲相続の場合には従兄弟らとの付き合いなどとの調整も視野に入れる必要があります。

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