相手方が認知症だったため、特別代理人を選任した事例
ご相談者様
70代・女性
事件の概要
相続人は、依頼者の他、兄弟姉妹数名おりました。その内の1名は、介護施設に入所しており、認知症により一人で適切な判断が出来ない状態にあるとのことでした。
解決ストーリー
依頼者に生前贈与があったかどうかについて、特定の相続人間で強い争いがあったため、話し合いでの解決は困難と判断し、遺産分割調停を早々に申し立てました。また、認知症の相続人については、特別代理人の選任も併せて申し立てました。裁判所は特別代理人の選任を認め、同代理人を含めて、遺産分割調停が進行され、最終的に生前贈与はなかったこととして、調停が成立しました。
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事務所情報
川崎つばさ法律事務所
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| 設備 |
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| 代表弁護士(弁護士会) | 酒井保徳 、添田樹一、 土屋健志 、林伸彦(神奈川県弁護士会) |
| 事務所URL | http://k-tsubasalaw.com/ |
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川崎つばさ法律事務所からのコメント
認知症で判断能力が欠ける相続人がいる場合、成年後見人を選任する方法もあるのですが、特別代理人を選任する方が、時間的にも費用的にも有利な点が多いように感じます。