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相続とは?知っておくべき3つの方法

誰もが避けて通れない法律問題、それが相続です。来るべき相続に備えて対応を考えている方や、ご自身が相続で揉めたので子どもには相続で苦労させたくないという方もいるかもしれません。

ただ、「相続」といっても、種類があることをご存じでしょうか。

故人に多額の借金があるのに、それに応じた相続の方法をとらないと、相続したはいいが借金返済に追われる事態にもなりかねません。

今回は、相続の方法について説明したいと思います。

目次

  1. 相続とは?~相続人の範囲と相続分〜
  2. プラスの財産だけではない、相続する財産の範囲とは?
  3. 基本的な相続の方法とは?
  4. 借金が多い場合の相続の方法とは?
  5. 相続財産の状況が分からない場合の方法とは?

1.相続とは?~相続人の範囲と相続分~

(1)相続開始のきっかけとは

相続とは、故人の死亡などをきっかけに、故人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことです。特に何らかの手続きをすることなく、当然に発生いたします。

なお、相続人が相続するには、被相続人が死亡したときに相続人が生きていることが必要です(同時存在の原則)。通常、被相続人と相続人の死亡の前後は明らかなことが多いですが、稀に、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなったのかが不明な場合があります。

具体的には、親子が飛行機事故に巻き込まれて死亡したようなケースです。

このようなケースでは、2人は同時に死亡したものと推定されます。同時死亡の推定が行われると、お互いに相続しあうことはありませんが、代襲相続をすることになります。

(2)相続人となるのは?

死亡して相続される立場の人を被相続人、生きて相続する立場の人を相続人といいます。

誰が相続人になるかは、民法という法律で規定されています。簡単に言うと、被相続人の配偶者(夫や妻)、血族(子、孫、親、兄弟姉妹)が相続人になります。このように、法律に規定された相続人を「法定相続人」といいます。また、どの法定相続人が何番目に遺産を相続できるかという優先順位についても規定されています。以下の通りです。上から優先的に相続することになります。

配偶者

故人(被相続人)に配偶者(妻・夫)がいる場合は、常に配偶者は相続人になります。

子ども

被相続人の子どもは、実子・養子、嫡出子・非嫡出子に関わらず、配偶者と一緒に相続人になります。胎児も相続人になりますが、死産の場合は相続できません。子どもが既に死亡している場合は、孫が相続人になり、これを代襲相続といいます。

親(直系尊属)

子どもや孫がいない場合は、親が相続人になります。被相続人に子どもがいなければ、配偶者と被相続人の親が相続人になり、配偶者が既に死亡していれば親だけが相続人になります。親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人、というように遡って相続人になります。

兄弟姉妹

被相続人に子どもがおらず、両親や祖父母も既に死亡している場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもが代襲相続できますが、孫は再代襲することはできません。

(3)法定相続人の相続分とは

民法では、どの法定相続人がどれだけ相続できるかについても規定されています。

配偶者と子どもがいる場合

配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続します。子どもが複数いる場合は、この2分の1を人数で按分します。配偶者が死亡している場合は子どもが全て相続します。

配偶者と父母がいる場合

配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。配偶者が死亡している場合は父母が全て相続します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全て相続します。

法定相続分は、上記のように決められていますが、相続人同士の話し合いや、被相続人の遺言によって、異なる分け方をすることができます。ただし、相続人が最低限もらえる相続分(遺留分)を侵害するような遺産の分け方をした場合は、「遺留分減殺請求」によって、正当な取り分を主張されることがあります。

また、相続人の中に、生前に特別に財産を分けてもらった者がいた場合は相続分から差し引いて調整したり(特別受益)、被相続人の財産の増加や維持に特別な働きをした者がいた場合は加算して考慮したり(寄与分)、調整をして最終的な相続分を確定させることになります。

2.プラスの財産だけではない、相続する財産の範囲とは?

(1)相続できる財産の内容とは

相続する財産の範囲については、民法に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と記載されています(民法896条)。この「一切の権利義務」の中には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。一方、被相続人だけに関わる一身専属的な権利や義務(年金や扶養請求権など)は、相続されません。

(2)具体的な相続財産の内容とは

相続される財産の内容をプラスとマイナス別に見ると、具体的には次のようなものがあります。

プラスの財産

  • 家、土値、投資物件、自営業者の営業所などの不動産
  • 預貯金、現金
  • 自動車、宝石、美術品などの高価物
  • 国債、株券、ゴルフ会員権などの債券、権利、有価証券
  • 生命保険金(全ての場合で対象になるとは限りません)
  • 死亡退職金(全ての場合で対象になるとは限りません)
  • 貸付金または売掛金
  • 損害賠償請求権、特許権、著作権、特許権などの権利

マイナスの財産

  • 金融機関からの借金
  • 親族や友人からの借金
  • 買掛金や保証債務など
  • 税金の滞納や未払いの家賃
  • 損害賠償債務

このように、借金も相続財産に含まれるので、借金があるのに何も手続をすることなく相続をすると、相続したとたんに故人の遺した莫大な借金を背負う事態にも陥りかねません。

そこで、相続する際は、相続財産の状況に応じて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法から選ぶことが重要になります。詳しくは次の項目で説明していきます。

3.基本的な相続の方法とは?

(1)単純承認とは

被相続人の全財産、つまりプラスの財産もマイナスの財産も全て無条件に相続する方法を「単純承認」といいます。故人に多額の借金があるなどの特別な事情がない場合は、単純承認の相続を行う人がほとんどです。

また、相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、以下で説明する相続放棄や限定承認の手続きをとらないと、自動的に単純承認をしたことになります。

(2)自動的に単純承認になるケース

自分で選ばなくとも、次のような場合には単純承認をしたことになります。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。(被相続人名義の不動産を相続人名義に変えたり、売却したり、抵当権を設定するなど)
  • 相続人が、相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかったとき。
  • 相続人が、相続放棄や限定承認をした後でも、相続財産の全部や一部を隠したり、密かに消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき。

(3)単純相続した後の相続財産の分け方とは

単純承認をして、複数の相続人がいる場合は、相続人同士で遺産を分けることになります(遺産分割)。遺産分割は、次のような流れで行います。

相続人の範囲

誰が相続人かを確定させます。

相続できる遺産の特定

被相続人が死亡時に所有し、現在も存在するものが遺産相続できる財産です。被相続人の預貯金や不動産、借金の有無などの調査をして遺産の範囲を特定します。

遺産の評価

遺産の中でも、特に不動産や株式などの評価額を出します。遺産評価額は時価で計算する場合が多いですが、相続財産の種類によっては算定方法が異なります。

相続分の決定

各相続人の法定相続分に基づいて相続額を決めます。ただし、特定の相続人に特別受益(生前贈与や遺贈で利益を受けたケース)や寄与分(扶養義務を超えて故人を看病したケースなど)がある場合は、考慮して相続分を調整します。

遺産分割

相続人の相続分に基づいて、遺産を分割します。遺産の性質によって、現物分割(そのもの自体を分ける方法)、代償分割(物自体を分け、差額を金銭で調整する方法)、換価分割(物を売って売却代金を分ける方法)などで分けることになります。

遺産分割の成立

相続人が複数いる場合は、話し合いを行い(遺産分割協議)全員が同意し、遺産分割協議書を作成します。

4.借金が多い場合の相続の方法とは?

(1)相続放棄とは

被相続人の全財産を放棄して相続しない方法を「相続放棄」といいます。故人に多額の借金があり、その他にプラスの財産がない場合や、残された財産で借金を返済してもまだ完済できないようなケースでは、相続放棄をして相続しない方が得策な場合があります。

相続放棄は、他に相続人がいる場合でも、相続人一人で申し立てることができます。他の相続人が、マイナスの財産を含めて相続する場合でも、自分ひとりで相続放棄をすることが可能です。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったこととみなされるので、相続放棄をした相続人の子どもも代わりに相続できません。また、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続できる人が増える場合があります。

(2)相続放棄をする方法

相続放棄は、自分ひとりでもできますが、決められた期間内に以下のような手続きをする必要があります。

  • 相続人が、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
  • 相続財産の状態を調査しなければ相続放棄をするかどうか決められないような事情が場合は、家庭裁判所に申し立てて、3か月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

5.相続財産の状況が分からない場合の方法とは?

(1)限定承認とは

被相続人の財産が、プラスかマイナスか分からない場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、プラスの財産から、マイナスの財産を差し引いて、プラスの財産が残った場合に限って、残った財産を相続する方法を「限定承認」といいます。

限定承認は、プラスの財産の範囲で借金を返済することになるので、債務超過に陥っているか分からない場合や、借金はあるが家業を継ぐような場合、相続財産の中にどうしても手元に残したいものがある場合などに有効です。

ただし、限定承認は、被相続人の全財産を調べてから行うので、他に相続人がいる場合は、相続人全員が同意しなければ行うことができません。

(2)限定承認をする方法

限定承認は相続人全員の同意が必要です。また、決められた期間内に以下のような手続きをする必要があります。

  • 限定承認するには、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出します。
  • 限定承認をする場合は、不動産などの値上がりにより発生した利益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課されます。

まとめ

今回は、相続の方法についてご説明しましたが、いかがだったでしょうか。被相続人の財産に応じて適切な相続の方法を選び、損することがないようにしたいものです。

どの方法をとればいいかわからない場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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  • 東京都 港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル501
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【初回相談無料】【親子2代で培った経験と実績】税金や不動産が関わる相続問題を数多く解決してきました。「ご依頼者が気軽に立ち寄れる」雰囲気作りを大切にする暖かい事務所です


特徴

・40年以上の実績に基づく高い専門性と豊富な経験
・税務、登記、不動産評価、測量など専門家とのネットワークも万全
・同世代弁護士在籍のため高齢者からのご相談・解決実績も豊富


料金

初回相談料 初回30分無料

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-0008-705

通話料無料 関東対応

09:30-17:30
平日夜間・土日の法律相談もお問合せください

高下謹壱法律事務所

関東対応
  • 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
  • 最寄り駅 ・JR「有楽町駅」「新橋駅」より、徒歩5分
    ・地下鉄丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座駅」より、徒歩1分
    ・都営浅草線「東銀座駅」より、徒歩1分

◆弁護士歴40年・調停委員歴10年以上◆年間2,000件以上の法律相談実績◆24時間365日対応◆遺産分割を始めとした相続トラブルの解決実績多数。銀座の身近な法律事務所です。


特徴

①約40年の弁護士経験・約10年の調停委員経験を活かした抜群の交渉力
②LINE・電話で24時間365日いつでも相談可能、できる限り対応します
③生前対策から相続開始後のトラブルまで、あらゆる相談に対応可能


料金

初回相談料

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-000-5203

通話料無料 関東対応

営業時間:24時間 年中無休
LINE ID:kinichi5963

板倉総合法律事務所

関東対応
  • 東京都港区西新橋1丁目21-8 弁護士ビル408号
  • 最寄り駅 ・東京メトロ 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より、徒歩5分
    ・東京メトロ 銀座線「虎ノ門駅」より、徒歩5分
    ・都営三田線「内幸町駅」A3番出口より、徒歩5分
    ・東京メトロ 日比谷線/千代田線/丸の内線「霞ケ関駅」C3番出口より、徒歩7分
    ・JR線、都営浅草線「新橋駅」烏森口より、徒歩7分

◆弁護士経験10年超×建築業界10年超の実務経験◆フットワークの軽さを活かし、不動産を含む相続もスムーズに。生前対策から遺産分割・遺留分の請求まで、あらゆるトラブルに対応します。


特徴

①建築業界での実務経験あり。不動産評価・活用方法・業者選定のアドバイスが可能
②豊富な人生経験で相手の動きを見抜く。的確な見立てで想定外のトラブルを回避
③生前対策から遺産分割・遺留分請求・共有状態の不動産の処分まで、幅広く対応


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-000-6304

通話料無料 関東対応

平日 9:00~18:00
※土日祝や営業時間外の対応が必要な場合はご相談ください。

ヴェリタス法律事務所

関東対応
  • 東京都 千代田区平河町1-7-20 COI平河町ビル6階
  • 最寄り駅 半蔵門線半蔵門駅より徒歩3分
    有楽町線麹町駅より徒歩5分

不動産分野に精通。空き家の買取請求、借地返還、共有不動産の処分、競売実務など経験豊富。相続人多数・所在不明者ありの複雑事案もお任せください。【弁護士歴20年】【相談無料】【半蔵門駅すぐ】【電話・オンライン対応可】


特徴

1.キャリア20年、経験豊富で話しやすく親身な弁護士
2. 不動産問題・実務に精通
3. 空き家問題、共有不動産、複雑事案解決の実績多数


料金

初回相談料 無料

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-555-4911

通話料無料 関東対応

【受付時間】
平日 07:00 - 24:00
土日祝 07:00 - 24:00
【24時間メール予約受付中】
【電話相談】
平日09:30〜17:30
※原則上記時間に限るが、時間外対応相談可
(弁護士の状況に応じて、業務時間内に折り返しいたします。)
※事前予約いただければ、夜間・休日対応可

Earth&法律事務所

関東対応
  • 東京都豊島区東池袋2-45-4 メロス学園ビル2階
  • 最寄り駅 「池袋駅」東口より、徒歩10分

【初回相談無料・池袋駅10分】遺産分割や遺留分侵害額請求など「どうすればいいかわからない」とお悩みの方へ。税理士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家と連携し、複雑な相続問題にもワンストップで対応します◆完全個室◆当日・夜間・休日のご相談にも柔軟に対応します。


特徴

① 税理士・司法書士等との連携によるワンストップ対応
② 定例勉強会による複雑な相続問題への対応力
③ 担当弁護士による一貫対応と丁寧なサポート


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-666-3001

通話料無料 関東対応

【営業時間】
平日 9:30~19:00
※土日祝は応相談

【電話受付】
平日 9:30〜20:00

【WEB受付】
平日 00:00〜24:00
土日祝 00:00〜24:00

担当:岡部 健一(第一東京弁護士会)

翔和パートナーズ法律事務所

関東対応
  • 東京都港区三田3-4-18 二葉ビル404
  • 最寄り駅 ・都営浅草線・三田線「三田駅」A3出口より、徒歩5分
    ・JR「田町駅」三田口(西口)より、徒歩8分
    ・港区コミュニティバス「ちぃばす」バス停「三田三丁目」より、徒歩2分

◆全国オンライン対応可◆話しやすさに定評あり。生前対策から遺産分割まで幅広く対応。税理士・司法書士・不動産会社などと連携して、納得できる解決を目指します。


特徴

①弁護士と直接やりとりできる体制。信頼関係を大切に対応します
②オンライン面談・LINE対応で全国どこからでもご相談可能
③生前対策から紛争解決まで、他士業と連携してスピーディーに対応


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-555-5027

通話料無料 関東対応

平日 9:00〜19:00

しおかぜ法律事務所

関東対応
  • 千葉県千葉市中央区中央4-10-6 CI-22ビル3階
  • 最寄り駅 JR「千葉駅」より徒歩15分
    京成「千葉中央駅」より徒歩10分
    千葉モノレール「県庁前駅」より徒歩5分

【「法律」に「想い」をのせて、「笑顔」をまもる】千葉県全域◆不動産のある相続はマルっとおまかせ!「笑顔」がテーマの親しみやすい事務所が、あなたの話をじっくり伺います◆初回相談無料◆


特徴

①不動産に強い専門ネットワークで売却しづらい物件もおまかせ
②LINE可/お客様・担当弁護士・事務員でグループラインを作成し柔軟に対応
③弁護士複数名体制。フットワーク軽くスピーディーに対応


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-999-2216

通話料無料 関東対応

平日10:00~18:00

福家総合法律事務所

関東対応
  • 東京都中央区銀座8-14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 302
  • 最寄り駅 ・JR線「新橋駅」より、徒歩8分
    ・都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」より、徒歩5分
    ・東京メトロ 浅草線/日比谷線「東銀座駅」より、徒歩7分
    ・都営地下鉄 大江戸線「汐留駅」1D出口より、徒歩7分
    ・都営地下鉄「銀座駅」より、徒歩15分

◆初回相談無料◆平日夜間・土日相談OK◆6つの資格を活かし、介護から相続までワンストップで対応。重度認知症の親の介護経験を持つ弁護士が、あなたの悩みに寄り添います。


特徴

①介護経験者だからこそできる包括的なサポート。法律面・精神面・実務面も◎
②弁護士・社会福祉士など、6つの資格を活かしたワンストップサービス
③依頼者の立場や主張を最大限に尊重。依頼者の「正義」を守る姿勢で全力サポート


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-999-4307

通話料無料 関東対応

平日 9:00〜18:00
※土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。
※個室の面談室および半個室の面談室があります。
※書面に限り、英語とロシア語に対応しています。

担当:藤澤 健一(東京弁護士会)

弁護士法人長瀬総合法律事務所牛久本部

関東対応
  • 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
  • 最寄り駅 ■牛久本部
    JR常磐線「牛久駅」東口より、徒歩1分

    ■日立支所
    JR常磐線「日立駅」中央口より、徒歩1分

    ■水戸支所
    JR常磐線「水戸駅」南口より、徒歩5分

    ■守谷支所
    つくばエクスプレス・関東鉄道常磐線「守谷駅」より、徒歩2分

◆茨城県内最大級/弁護士10名以上◆遺産分割/事業承継/遺言/死後事務など◆規模を活かした調査力が強み。県内4拠点×他士業連携でスムーズに解決へ。気軽にご相談ください


特徴

①使途不明金・特別受益など、証拠収集力で差がつく問題もおまかせ
②弁護士・パラリーガルともに分野別チーム制で知見・経験を結集
③現地調査対応から相続税対策・不動産処分までワンストップ


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-000-2014

通話料無料 関東対応

相談:平日 9:00〜18:00
予約受付:24時間対応

弁護士法人長瀬総合法律事務所東京支所

関東対応
  • 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル803
  • 最寄り駅 ■牛久本部
    JR常磐線「牛久駅」東口より、徒歩1分

    ■日立支所
    JR常磐線「日立駅」中央口より、徒歩1分

    ■水戸支所
    JR常磐線「水戸駅」南口より、徒歩5分

    ■守谷支所
    つくばエクスプレス・関東鉄道常磐線「守谷駅」より、徒歩2分

    ■東京支所
    都営新宿線「岩本町駅」A4出口より、徒歩1分
    JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」昭和通り口より、徒歩5分
    つくばエクスプレス「秋葉原駅」A1出口またはA2出口より、徒歩7分
    東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」昭和通り口より、徒歩4分

【完全予約制・初回相談無料】遺産分割の話し合いが進まない、遺産の範囲が不明とお悩みなら弁護士へ。相続放棄、遺言書、事業承継など複雑な問題も、弁護士が丁寧に整理します。


特徴

①15年以上の経験を持つ代表弁護士を中心に、年間900件超の問合せ/180件超の受任実績
②株式評価など複雑な財産分与にも精通。他士業連携でトータルサポート
③きめ細やかな配慮と充実したリーガルサービス


料金

初回相談料 0円

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-333-2012

通話料無料 関東対応

相談:平日 9:00〜18:00
予約受付:24時間対応

弁護士法人リバーシティ法律事務所

関東対応
  • 千葉県市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階
  • 最寄り駅 総武線「市川駅」南口徒歩3分

◆初回相談1時間無料◆市川/船橋/浦安で地域最大級◆解決事例複数あり!経験豊富な男女9名の弁護士が、スピーディーに円満な解決を目指します。


特徴

①他士業と連携し、相続税や資産管理の問題もトータルサポート
②裁判官経験ありの弁護士も在籍。調停、訴訟もおまかせください
③わかりやすい料金体系。ご依頼前に、必ず見積もりをお渡しします


料金

初回相談料 無料

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-3335-231

通話料無料 関東対応

■電話受付時間
平日:午前9時30分~午後5時30分

■相談予約受付フリーダイヤル
24時間対応:0120-25-7378

■相談対応時間
平日:午前9時45分~午後5時30分
※事前のご予約をお願いいたします。

栄光法律事務所

関東対応
  • 埼玉県 越谷市南越谷4-11-1 南越谷株竹ビル3階
  • 最寄り駅 東武スカイツリーライン「新越谷駅」徒歩3分
    JR東日本武蔵野線「南越谷駅」徒歩5分

◆埼玉◆新越谷駅から徒歩3分◆地域密着、約30年の信頼と実績。複雑な相続も安心。丁寧なコミュニケーションで相続問題を解決へ導きます


特徴

①東武スカイツリーライン・JR武蔵野線の2路線利用可能でアクセス便利
②代表弁護士は約30年の豊富な経験あり。家庭裁判所の調停委員としても活躍中
③弁護士複数名体制&他士業連携で複雑な相続も安心


料金

初回相談料 ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回無料(30分)

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-999-7815

通話料無料 関東対応

平日 10:00 - 20:00
※事務所営業時間 9:30~17:30
※ご相談は19時まで受け付ます。

東京・京橋法律事務所

関東対応
  • 東京都 中央区京橋2-11-6 京橋彌生ビル8階
  • 最寄り駅 東京メトロ銀座線「京橋駅4番出口」徒歩3分/都営浅草線「宝町駅A7出口」すぐ

【相続・遺言の無料相談|銀座・京橋すぐ】早めのご相談が解決の第一歩。相続人多数・所在不明・国外在住・認知症による遺言の無効など複雑事案に強い弁護士が経験45年の実績で安心解決。司法書士・税理士と連携して、登記・税申告までワンストップ対応で解決します。


特徴

【開設40年以上の実績】経験豊富で交渉力が高い3人の弁護士が対応。
【提携税理士・不動産鑑定士と連携】「相続財産評価」や「遺産の現金化」等の対応体制も万全
【司法書士が在籍】登記手続きもワンストップ


料金

初回相談料 無料

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

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通話料無料 関東対応

受付9:30-17:30

▶︎メールは24時間予約受付
▶︎メール・電話での相談OK
▶︎平日夜間も法律相談可(要予約)
▶︎初回相談料無料

碑総合法律事務所

関東対応
  • 東京都 港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804
  • 最寄り駅 東京メトロ虎ノ門駅

【弁護士歴20年以上】【公正証書遺言無効判決獲得等実績多数】【相続税等税金を踏まえた解決】「あきらめない気持ち」で、結果は本当に変わる。


特徴

①弁護士歴20年以上の豊富な実績とノウハウ
②初回電話相談も可能!
③複雑な遺産相続問題も「粘り強く」「諦めないで」解決へと導く。


料金

初回相談料 初回1時間まで無料

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

0800-3333-327

通話料無料 関東対応

平日08:00 - 24:00
土日祝08:00 - 24:00