認知症の兄が、依頼者には相続させない内容の遺言書を作成していたが、遺言の無効を訴え、遺産を取得できた事例
ご相談者様
60代・男性
事件の概要
ご依頼者のお兄様が亡くなられ、相続が発生したという事案でした。
お兄様は生前、認知症が進んでいましたが、遺言書を作成しており、その内容は弟であるご依頼者には相続をさせないというものでした。
ご相談者は、お兄様が認知症を患っている中、作成したこの遺言の内容は信頼できないものであると考え、当事務所にご依頼をされました。
解決ストーリー
相手方は、医師にも確認した上での遺言書であると主張しましたが、当方は、遺言書の問題点を強く指摘し、お兄様がこの遺言を作ったときには意思能力が認められず、遺言は無効であると争いました。
当方の指摘に反論しきれず、相手方は話し合いに応じました。
結局、訴訟にもならず、ご相談から半年程度で解決することができました。
その結果、ご依頼者は多額の遺産を取得することができたのです。
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事務所情報
東京・京橋法律事務所
| 所在地 | 東京都 中央区京橋2-11-6 京橋彌生ビル8階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線「京橋駅4番出口」徒歩3分/都営浅草線「宝町駅A7出口」すぐ |
| 設備 |
|
| 受付時間 | 受付9:30-17:30 ▶︎メールは24時間予約受付 ▶︎メール・電話での相談OK ▶︎平日夜間も法律相談可(要予約) ▶︎初回相談料無料 |
| 所属弁護士数 | 3人 |
| 所員数 | 3人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 山上芳和(東京弁護士会) |
| 事務所URL | http://tokyo-kyoubashi.com/ |
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- 分割払いあり

東京・京橋法律事務所からのコメント
その後も、お兄様が遺贈する旨の遺言書を作成していると主張する者が現れ遺産の返却を求められるなど、ご依頼者は大変に困惑しておりました。(親族ではない者です。お兄様は遺言書を複数作成されていたのです。)
高齢化社会に伴い、認知症の状況にて遺言書が作成され、このような争いが生じる危険は高まってゆくことでしょう。
なお、当事務所は成年後見人も数多くつとめさせて頂いております。
生前に信頼のおける成年後見人がいれば、このような事態は未然に防ぐことができます。
生前は成年後見人を誠意を持ってつとめさせて頂き、相続人ら全員にご信頼頂きましたことで、ご逝去後も引き続き遺産分割協議の調整をさせて頂き、無事、争いなく相続が終了した事案も数多くあります。
ご生前からご相談にいらっしゃることで、争いの芽を事前に摘んでおくためのお手伝いをすることができるのです。