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遺産分割協議

総ての財産を長男に相続させたいという希望で、相談があったものであるが、相続人としては、長男の他に、女性のお子様が2人居るので、遺言を書いても紛争が起きるのではないかと心配して、相談があったもの

ご相談者様

50代・男性

事件の概要

総ての財産を長男に相続させたいという希望で、相談があったものであるが、相続人としては、長男の他に、女性のお子様が2人居るので遺言を書いても、遺留分を請求されて、紛争が起きるのではないかと心配して、相談があった。依頼者は、ある家元で、長男は同居して、後継者となっている。女性のお子様2人は嫁いでいて、生活に困るようなことはないが、相続となれば財産があるので、総て長男では納得しないと思われるとのことだった。

解決ストーリー

総ての財産を長男に相続させたいという希望が非常に強いので、自宅の一部をご長男に生前贈与した上、孫に当たる男の子(長男の長男)を養子にし、それぞれに一定程度の割合で相続させることとした。女性のお子様2人の遺留分請求に備えて、一時払い養老保険を掛けて死亡保険金の受取人をそれぞれ女性のお子様とした。これらの準備をした上で、遺言公正証書を作成した。
生前贈与については相続時精算課税の選択をし、ご長男とお孫さんへの配分の割合も相続税上の居住用不動産の評価・控除を考慮して行った。
依頼者が亡くなった後、遺言執行者として、遺産を分配する手続を行ったが、相手方である女性のお子様2人についても遺留分についても手当てがしてあったこと、枠組みを崩すと相続税において損であることを分かって頂いて、そのまま納得して頂いた。

宮之原法律事務所からのコメント

相続について熟練した税理士及び司法書士と常時連携してチームを組んで相続の事案を解決していることから、相続税上の控除が最大限に受けられるとの方針を第1の点とし、遺留分についてある程度手当てをしておいて紛争を回避するという点を第2の点として、相続全体に関与して方針を立てたもの。
 生前贈与については相続時精算課税の選択、生命保険の控除、相続税上の居住用不動産の評価・控除を屈指して、計画を立てたことから、長男がずるく得をするというよりも、以下に財産を保全するのか、という点を理解して頂けることが出来た。

 相続の事案では、当事者の人数は、「相続人プラス1」といえます。これは何かというと、相続税という大きな存在があり、遺産を分け合うのは、相続人だけでなく、これに国が加わっているということです。この観点は極めて重要です。
相続税を無駄に払わないように工夫が出来れば、遺産の価値が増すことになり、依頼者だけでなく、相手方からも非常に喜ばれることになります。

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