相続人の1人が調停に1度も出席せず、遺産分割に協力しなかった事例
ご相談者様
50代・男性
事件の概要
子供4人が相続人で、遺産は老朽化した自宅とその敷地とわずかな預金のみ。
遺産分割については、土地建物を売却して金銭で分けるしか解決法がありませんでした。
調停での解決を目指しましたが、相続人1人は一切出席も応答もしなかったので調停が成立せず、土地建物を鑑定して裁判所に審判を出してもらいました。
解決ストーリー
審判では裁判官が妥当な遺産分割方法を決定します。本件では不動産を売却し、残った手取額を相続分の割合で分けよという内容の審判がでました。
売却代金から仲介手数料、譲渡所得税等の諸費用を引いた金額を法定相続分で分配しましたが、応答のない相続人は代金の受領にも協力しなかったので供託しました。
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事務所情報
しんらい法律事務所
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| 設備 |
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| 代表弁護士(弁護士会) | 山田 公之(第一東京弁護士会) |
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しんらい法律事務所からのコメント
相続人同士が疎遠のため、遺産分割協議をするのが困難な場合が結構あります。法律事務所では疎遠な相続人に連絡をとり協力を求めつつ、必要があれば裁判所の手続を
利用します。