土地を借りて建物を建て、商売をしていた父が亡くなった。弟が父の存命中に、【1】地主と新たな土地賃貸借契約を結び、その10年後には、【2】地主から底地を買った。借地権が遺産であって、分割の対象になるか?
ご相談者様
70代・男性
事件の概要
私は兄ですが、弟だけが借地権という財産を相続したようで、許せません。
解決ストーリー
【1】の新たな借地権で、父の借地権は無くなってしまったと考えられます。ただ、弟は、父から借地権相当額の贈与を得ていたと考えられて、弟に特別受益があったと認定されました。結局、土地の評価額+借地権分がみなし相続財産とされ、弟は借地権分は先にもらったとして控除されました。
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事務所情報
小堀球美子法律事務所
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|---|---|
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| 受付時間 | 平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 17:00 |
| 所属弁護士数 | 1人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 小堀 球美子(第一東京) |
| 事務所URL | https://www.kobori-law.com |
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小堀球美子法律事務所からのコメント
借地権が過去にあっても、その後、新たな借地権設定契約が結ばれたり、親族が底地を買って、もう地代が払われない状態が続くなどすると、遺産としての借地権が残っていない、と判断されることがあります。その場合は、土地全体を底地分の価格で手に入れることができた親族には、特別受益が認定されることがあります。