法律相談/解決実績6,242,080

プロフィール登録弁護士数22,831

関東対応

相続トラブルを対策・解決

寄与分・特別受益

土地を借りて建物を建て、商売をしていた父が亡くなった。弟が父の存命中に、【1】地主と新たな土地賃貸借契約を結び、その10年後には、【2】地主から底地を買った。借地権が遺産であって、分割の対象になるか?

ご相談者様

70代・男性

事件の概要

私は兄ですが、弟だけが借地権という財産を相続したようで、許せません。

解決ストーリー

【1】の新たな借地権で、父の借地権は無くなってしまったと考えられます。ただ、弟は、父から借地権相当額の贈与を得ていたと考えられて、弟に特別受益があったと認定されました。結局、土地の評価額+借地権分がみなし相続財産とされ、弟は借地権分は先にもらったとして控除されました。

小堀球美子法律事務所からのコメント

借地権が過去にあっても、その後、新たな借地権設定契約が結ばれたり、親族が底地を買って、もう地代が払われない状態が続くなどすると、遺産としての借地権が残っていない、と判断されることがあります。その場合は、土地全体を底地分の価格で手に入れることができた親族には、特別受益が認定されることがあります。

この事務所の他の解決事例

事務所情報

小堀球美子法律事務所

所在地 東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階
最寄り駅 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分
JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分
受付時間 平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00
所属弁護士数 1人
所員数 1人
代表弁護士(弁護士会) 小堀 球美子(第一東京)
事務所URL https://www.kobori-law.com

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

通話料無料・関東対応

0800-666-8517

メールで相談予約する

平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00

  • 法テラス利用可
  • 初回無料相談
  • 全国出張対応
  • 24時間予約受付
  • 女性スタッフ在籍
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 夜間相談可
  • 電話相談可
  • 分割払いあり
  • 後払いあり
  • 着手金無料あり
  • 完全成功報酬あり
  • カード払いあり
小堀球美子法律事務所

秘密厳守。まずはお電話で相談予約を

通話料無料・関東対応

0800-666-8517

メールで相談予約する

平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00

解決事例

相続に積極的に取り組む弁護士に相談する