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遺産分割協議

遺産は、不動産のほか、預貯金であるが、相続人の一人である兄が相続開始前後預金を取り崩して得ている。

ご相談者様

60代・男性

事件の概要

遺産は、不動産のほか、預貯金がありますが、遺産分割の話をしようと、相続人の一人である兄に連絡しても態度がよそよそしいのです。おかしいと思って、遺産である預金の履歴を取り寄せたら、兄が相続開始前後預金を取り崩していたことが分かりました。
家裁に相談したら、既に使われてしまった財産は家裁では取り戻せないと言われました。

解決ストーリー

遺産の使い込みは、地裁で行うことを教えられ、兄を相手に地裁に提訴しました。不当利得返還請求訴訟を起こしたのですが、兄は預金の引き出しを認めたものの、父に頼まれて下ろしたので、不当利得でないと争ってきました。結局、兄の預金管理として許容される範囲を超えた引き出しは返してもらえることができました。

小堀球美子法律事務所からのコメント

こうしたケースでは、その使った現金が遺産となり、それについて遺産分割協議が必要になるのではなく、使った人に対する請求権(不当利得返還請求権、損害賠償請求権)という形になって具体化しています。
その請求権を行使すべき場は、地裁での裁判なので、遺産分割協議(調停)では解決できないのが理屈です。
ただ、使い込んだ相続人が、ある程度は持ち戻すことに合意していれば、遺産分割協議(調停)の場での解決も可能です。
使い込んだ相続人が、まったく返す意思がないときには、地裁での訴訟により解決すべきです。

結局は地裁での裁判を避けられません。地裁の裁判はルールが厳格で、請求をどう建て、立証をどう組み立てるか専門的知識が不可欠です。いずれ、弁護士が必要になってきますので、早めにご相談されることをお勧め致します。 なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。

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