【相続対策における土地売却トラブル】【借地契約の解約合意】借地権者だけでなく、賃借人も存在する三者間での交渉事例
ご相談者様
50代・男性
事件の概要
相談者は土地の所有者とそのご息子様からのご相談でした。
お父様がご高齢だったため、実際のやりとり等はご息子様がメインでの事例でございます。
相談の概要としては、家族で相続税対策を検討する中で、生前に財産をある程度整理しよう検討していたところ、父親が所有している土地の売却が候補に上がりました。
しかし、50年前に父親経由で他人にその土地を貸しており、調べてみるとその借地権者はその土地の上に家を建てている状態でした。
すぐにご息子様が連絡を取ってみると借地権者はその建てた家を第三者に貸しており、交渉すべき相手が2人いる状態でした。
ご息子様が借地権者に、借地契約を解約して土地を返して欲しいと相談をしましたが、借地権者は「金額によっては話し合いに出ます。」との返答だったため、下手に素人同士で話し合いをして話がこじれてしまっては元も子もないと考え、不動産関連での交渉経験が豊富な鈴木&パートナーズ法律事務所に相談に行きました。
解決ストーリー
受任後、それまでは、暖簾に腕押し状態だった借地権者も弁護士が交渉に入った瞬間、話の場に出てきて交渉を開始することができました。
開始後、すぐに弁護士が間に入って双方の状況を整理し、両者の間を取り持ったところ、今までの状況が一変、スムーズに話し合いがまとまりました。
結果は、依頼者のご要望通り、借地権者に借地契約の解約合意を承諾していただき、相談時に望んだ形となりました。
加えて、建物の賃借人の退去に関しては、貸主である借地権者に対応をしてもらうこととし、スムーズな退去が実現できました。
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事務所情報
弁護士法人鈴木&パートナーズ法律事務所
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| 設備 |
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| 受付時間 | 受付 平日:8時〜23時 土日休日:9時〜19時 |
| 所属弁護士数 | 4人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 鈴木 章浩(東京弁護士会) |
| 事務所URL | https://suzukiand.com/ |
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弁護士法人鈴木&パートナーズ法律事務所からのコメント
今回のケースは、借地権者が家を第三者に貸していたことから、交渉相手が2名いる複雑なケースでした。このような交渉相手が複数になるケースの場合、弁護士が間に入ることでどちらかのキーマン(今回は借地権者)を巻き込むことができ、スムーズな解決が期待できます。
三者間の交渉の場合は、経験豊富な弁護士へのご相談をお勧めいたします。