【遺言作成】「内縁の配偶者に遺産を残したい」というご希望を叶え、遺言執行まで滞りなく行った事例
ご相談者様
男性
事件の概要
Aさんには、婚姻届は出していないものの、長年連れ添った内縁の配偶者がいました。
内縁の配偶者には、法律上、相続権が認められていないため、Aさんにもしものことがあった場合、Aさんの財産は、全てAさんの親族が相続することとなり、内縁の配偶者には全く財産を残せません。
そこで、Aさんは、内縁の配偶者に財産を残すため、当事務所に遺言作成を相談しました。
解決ストーリー
Aさんの希望は、内縁の配偶者の今後の生活のために財産を遺贈するとともに、内縁の配偶者に対する感謝の気持ちを遺言書に記載したいというものでした。
当事務所は、公証役場と打ち合わせをして、Aさんの希望を反映した公正証書遺言を作成しました。
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事務所情報
弁護士法人リバーシティ法律事務所
| 所在地 | 千葉県市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 総武線「市川駅」南口徒歩3分 |
| 設備 |
|
| 受付時間 | ■電話受付時間 平日:午前9時30分~午後5時30分 ■相談予約受付フリーダイヤル 24時間対応:0120-25-7378 ■相談対応時間 平日:午前9時45分~午後5時30分 ※事前のご予約をお願いいたします。 |
| 所属弁護士数 | 8人 |
| 所員数 | 16人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 梅村 陽一郎/宮本 勇人(千葉県弁護士会) |
| 事務所URL | https://www.rclo.jp/ |
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弁護士法人リバーシティ法律事務所からのコメント
この遺言によって、実際にAさんが亡くなった際、当事務所は、遺言執行者に就任のうえ、Aさんの内縁の配偶者に対し、Aさんの感謝の気持ちが書かれた遺言書をお見せするとともに、内縁の配偶者に対し、遺言書に記載された財産の遺贈を行うことができました。