【不動産の独り占め】相続発生後に他の相続人が不動産を無償で使用していた事例
ご相談者様
60代・男性
事件の概要
両親の相続が発生しましたが、遺産である不動産に居住するほかの相続人が遺産の話し合いに応じず、数年が経過していました。
ご相談者様が話し合いを持ちかけても音信不通の状態が継続していたため、ご相談にいらっしゃいました。
解決ストーリー
ご相談者様にも遺産を相続する権利がありました。そこで、家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てました。最終的には、不動産については、共有となり、相続人の皆様で協力して売却をし、売却代金を事前に取り決めた割合で分配することができました。
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事務所情報
川崎つばさ法律事務所
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR川崎駅北口2分 京急川崎駅中央口1分 |
| 設備 |
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| 所属弁護士数 | 11人 |
| 所員数 | 9人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 酒井保徳 、添田樹一、 土屋健志 、林伸彦(神奈川県弁護士会) |
| 事務所URL | http://k-tsubasalaw.com/ |
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川崎つばさ法律事務所からのコメント
協議をしなくてはいけない相手がご親族という場合、話し合いが円満に終了する場合もあれば、かえって話し合いが難しいという場合があります。また、相手方が、現状でもよいと考えている場合、積極的に解決に向けた動きをしてくれない場合もあります。その場合は、調停という裁判所での話し合いの手続きがありますので、まずは調停での手続で解決ができないかどうかを試みることになります。遺産分割の場合、調停での話し合いで合意ができない場合、審判という裁判官の判断が下されますので、決着がつくことにはなります。いつそのような手続きを始めるかどうかは、ご相談者様のご意向に沿うことになりますが、弁護士が代理人となった場合には、裁判官が判断するであろう結論も考慮しつつ、ご相談者様の利益が最大限となるように活動します。