特別受益の主張が通り、特別受益相当額が相続財産に持ち戻されたケース
ご相談者様
60代・男性
事件の概要
法定相続人は姉弟二人で、依頼者様はこの弟さんでした。
姉弟の学歴はいずれも大卒でしたが、姉のみ被相続人である父親からの追加の経済的援助を受けて、複数の大学を卒業していました。
そこで、弟さんとしては、相続にあたり、姉への追加援助分は不公平ではないかと考え、御相談にいらっしゃいました。
解決ストーリー
御相談内容については、姉への追加援助分が特別受益に該当する可能性があったため、姉との遺産分割協議で特別受益相当額を相続財産に持ち戻すようにお願いしたのですが、受け入れられなかったため遺産分割調停を起こしたものの結局、遺産分割審判へ移行し、最終的に審判にて特別受益該当性が認められ、特別受益相当額が相続財産へ持ち戻された上で遺産分割されることになりました。
この事務所の他の解決事例
事務所情報
新宿清水法律事務所
| 所在地 | 東京都新宿区新宿1-18-14 プライマリ新宿御苑ビル5階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩で3分 |
| 設備 |
|
| 受付時間 | 平日・休祝日 9:00-21:00 |
| 所属弁護士数 | 5人 |
| 所員数 | 8人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 清水 信寿(東京弁護士会) |
| 事務所URL | https://shinjuku-shimizu.com/ |
秘密厳守。まずはお電話で相談予約を
通話料無料・関東対応
0800-666-2101
平日・休祝日 9:00-21:00
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
- 分割払いあり


新宿清水法律事務所からのコメント
姉弟の学歴について親から不公平な取り扱いがあったからといってそれが直ちに特別受益に該当するということにはなりません。背景事情を丁寧に調査した上で、法的鑑定をする必要があります。