遺留分減殺請求で土地の切り売りを回避した事例
ご相談者様
30代・男性
事件の概要
長男である相談者の母親は、本家の土地建物をご相談者に相続させるという遺言を遺したところ、他家に嫁いだご相談者の妹が遺言に不備があると主張したり、遺言が有効だとしても自身の遺留分を侵害するとして、ご相談者に7700万円の支払を求めてきました。
遺言者である母親は本家の土地建物を長男に維持してもらいたい意思でしたが、長男には代償金を払う資力はなく、遺留分の請求に応じるには土地の一部切り売りが避けられない状況で、当事務所にご相談に来られました。
解決ストーリー
相手方にはご相談者が代償金ではなく現物分割による解決を選択する権利があることを主張しつつ、もし代償金による解決なら、切り売りして解決する場合に要する、分筆費用や税金などの経費を代償金の金額から控除するよう主張しました。
これにより、代償金について、相手が請求していた金額より約2700万円を減額させ、かつ1年間の支払猶予を勝ち取ることができました。結果、本家の土地建物を維持することができました。
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事務所情報
しんらい法律事務所
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| 設備 |
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| 代表弁護士(弁護士会) | 山田 公之(第一東京弁護士会) |
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しんらい法律事務所からのコメント
遺産の土地は、都心のやや広めの土地で評価が高いため切り売りは避けられない情勢でしたが、数点と減額要素と資金調達のための期間を認めてもらえたため、遺言者の意思や長男の意向どおり、土地の切り売りを回避して本家の土地建物を維持することができました。本件は調停や訴訟の手続前に解決しましたが、依頼者様が調停や裁判になることによるリスクを理解して賢明な決断をされたと思います。