遺留分侵害額請求
ご相談者様
40代・男性
事件の概要
親が親の兄弟と三人の子供のうちの末っ子にのみ財産を遺贈および相続させるという遺言をしていたため、その親の他の子供らが遺留分侵害額請求をしたいとの依頼を受けた
解決ストーリー
まずは、親の兄弟および末っ子に対して内容証明郵便を送付した上で、遺留分侵害額の請求調停を申立て、最終的には審判で依頼者の遺留分を取得して解決できた。
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事務所情報
福家総合法律事務所
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|---|---|
| 最寄り駅 | ・JR線「新橋駅」より、徒歩8分 ・都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」より、徒歩5分 ・東京メトロ 浅草線/日比谷線「東銀座駅」より、徒歩7分 ・都営地下鉄 大江戸線「汐留駅」1D出口より、徒歩7分 ・都営地下鉄「銀座駅」より、徒歩15分 |
| 設備 |
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| 受付時間 | 平日 9:00〜18:00 ※土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。 ※個室の面談室および半個室の面談室があります。 ※書面に限り、英語とロシア語に対応しています。 担当:藤澤 健一(東京弁護士会) |
| 所属弁護士数 | 6人 |
| 所員数 | 2人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 福家 辰夫(東京弁護士会) |
| 事務所URL | https://fukuie-law.jp/ |
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福家総合法律事務所からのコメント
依頼者と叔父叔母、依頼者と兄弟との人間関係に配慮しつつ、最終的には依頼者の希望通りの結果となったことで大変感謝された。