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相続放棄

法務局から相続登記をするように通知書が送付されてきた事例

ご相談者様

40代・男性

事件の概要

依頼者のもとに法務局から通知書が届きました。その通知書には、依頼者が地方の土地を相続していること、相続登記が未了であり、当該土地の所有者は曾祖父であること、同土地の固定資産税が支払われていないことが記載されていました。依頼者は、相続放棄を希望して、弊所までお越しになりました。

解決ストーリー

受任後、戸籍や登記を調べたところ、当該土地の名義は曾祖父であるが、相談者の祖父及び父親は死亡しており、依頼者が所有者になっていることが分かりました。依頼者に核にしたところ、曾祖父とは面識もなく、祖父が死亡したことは知っているものの、どのような遺産分割がなされたか全く知らないこと、父親は全く財産を有しておらず、死亡時には相続手続きは何ら行われていないことが分かりましたので、父親死亡から数年経過していましたが、相続放棄を申述したところ、無事に受理されました。

川崎つばさ法律事務所からのコメント

令和6年4月から相続登記が義務化されることに伴い、このような通知が増えているように思います。

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川崎つばさ法律事務所

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