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野口敏郎法律事務所

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  • 東京都 新宿区四谷2-11 大村ビル5階
  • 最寄り駅地下鉄丸の内線「四谷三丁目駅」徒歩5分

【検察官28年の経験】実力行使が伴う案件など数々の「難事件」をこなしてきた弁護士が、あなたを解決に導きます

【このような事でお悩みではないでしょうか?】

 ・長男(長女)が事実上相続財産を独占してしまい、遺産分割協議に応じようとしない。
 ・家業を継ぎ親と同居して面倒を見てきたのに、他の兄弟姉妹が法定相続分に従った遺産分割を要求してきている。
 ・親が長男(長女)に全財産を相続させるという遺言公正証書を作成している。
 ・親が死亡する直前に、長男(長女)が不動産の登記名義を自分に変え,預貯金も全部解約して自分のものにしてしまった。
 ・祖父が死亡したが遺産分割が為されず、その後祖母も死亡したが遺産分割が為されず,更にその後3人いた子のうち長男が死亡したため、祖父の相続人が長男の子である孫2人と叔父(叔母)2人になり、揉めている。
 ・父が死亡し母と子2人が相続人となったが,父の隠し子が相続人として現れ,法定相続分に従った遺産分割を要求している。
 ・父が死亡して母と子1人が相続人となったが、子は多額の負債を抱え破産状態にあるため母に全財産を相続させるべく相続放棄の手続きをしたが,これにより叔父・叔母・従兄弟ら多数人に相続権が生じてしまった。
 ・父が死亡し、相続財産の主たるものが父の経営していた会社であり、会社には相当の資産があるが、どのように遺産分割すべきか相続人間で揉めている。

心当たりのある方は、お気軽にご相談にいらして下さい。

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代表の野口敏郎弁護士にお話をお伺いしました

相続案件に注力している理由を教えてください

埒があかない難事件を多く解決してきたノウハウ

私は、検察官を28年間勤めて、2009年に弁護士として開業しました。
相続案件は、当初から多くのご依頼をいただいていたのですが、とりわけ、泥沼の争いになっているような難案件が多く舞い込んできました。仲の良かった兄弟姉妹が親の死亡を機に骨肉の争いを始めるケース、財産の奪取や暴力など実力行使を伴うケース、親の存命中に1人の推定相続人が事実上全財産を独占してしまうケース、数次に渡る相続があるのに放置していたため相続人が多数になってしまい話し合いによる解決が不可能になるケース、既に弁護士に依頼しているが埒が明かないため弁護士を代えたいということで相談にいらっしゃるケースなどなどです。

相続は、近親者間の争いであることから時に熾烈なものになりますが、その熾烈な争いを解決してくれる弁護士を探して、検察官出身の私のところにたどり着かれるようです。大抵の場合は、既に弁護士に依頼をしているが、解決しないので弁護士を代えたいといったパターンです。

こうして、私は、実際に途中から代理人となって多くの案件を解決してきました。このような経験の蓄積によるノウハウと、検事の経験もさらに活かすべく、相続案件に注力しています。

野口敏郎法律事務所の強み、他の事務所との違いはどんなところでしょうか?

検察官28年の裁判経験と人生経験

私は、元々弁護士志望で司法試験を目指したのですが、縁があって最初は検察官になりました。検察官としての期間は予定以上に長くなりましたが、検察官も弁護士も法律を扱う職業として基本的には同じであることはもちろん、検察官としての経験は、弁護士としての仕事に大いに活かされています。

弁護士の扱う仕事の多くは争いごとであり、私的感情が渦巻いています。検察官時代には、泥臭い、人間の業に触れるような事件ばかりを扱い、それこそ裏社会も散々見てきました。
こういった経験があったことで、弁護士として、今、どんな相談でも抵抗なくお受けすることができています。他の弁護士さんが尻込みしてしまうような案件も、私にとってみれば抵抗がない、そういうことが多いのです。だから、今の弁護士では埒があかないから弁護士を代えたいといって、私が途中から代理人になるケースも多いのだと思います。

刑事裁判、民事裁判、家事裁判いずれも、結局、相対立する両当事者がいて、双方が主張を闘わせるというものです。
よく「泥棒にも三分の利がある」とか「喧嘩両成敗」ということが言われます。これは、当事者から見れば、それぞれに理由や主張があるということです。だから、争いごとがおきる。
弁護士は、その三分なのか五分なのかはともかくとして、依頼者の権利を徹底的に擁護するのが役割です。色々な観点から物事を観察し、戦略を立て、依頼者のために最善を尽くすのです。

弁護士になって、多くの難事件を扱ってきましたが、もし、私が最初から弁護士になっていて、検察官としての経験がなかったなら、今のような事件処理は出来なかっただろうと思います。長年の検察官としての裁判経験や人生経験が、今、圧倒的に役に立っています。

野口敏郎弁護士からご相談者へのメッセージ

一緒に悩み考え、解決への道のりを作ります

弁護士の仕事は、依頼者と一緒に悩み考え、自分も当事者となった気持で解決への道のりを作ることです。
当事務所は、弁護士が私1名、スタッフ2名の体制で執務しています。

時々、事件を複数の弁護士で担当するという事務所もありますが、それは、一見依頼者にとって心強いように思えるかも知れませんが、弁護士は10人いれば10通りの考え方・方針があるため、却って依頼者と弁護士との間に距離が出来てしまうことがあります。

私は、弁護士が依頼者と一緒に悩み考え、自分が当事者となった気持で解決への道のりを作るためには、事件を担当する弁護士は信頼できる弁護士1名で足りると考えています。むしろ、1人の弁護士が依頼者ときちんと向き合って物事を進める方が、双方の間の信頼関係は醸成されやすいのです。
誰もが、弁護士に依頼するようなことは一生に一度あるかないかだと思いますが、弁護士に良い仕事をしてもらうためにも、依頼者と弁護士の信頼関係はとても重要です。ですから、弁護士に依頼をするにあたっては、信頼関係を築ける人(事務所)かどうかを見定めて欲しいと思います。

当事務所では、私自身が最初から最後まですべて担当し、ご依頼者と喜怒哀楽をともにしながら、より良い解決を目指していくことをお約束します。


■弁護士ドットコムスタッフ訪問後記■
野口先生は、さすが検察官出身というべく、社会の様々な側面をつぶさに見てきた人生経験豊富な弁護士です。常に冷静沈着、そして時にダイナミックな手法で難事件を解決される手腕がありながら、依頼者と喜怒哀楽をともにし涙を流す人情派弁護士というイメージがありました。

料金表

項目 費用・内容説明
相談料 30分につき5,400円(税込)
着手金 21万6,000円(税込)〜
※ご依頼者様の事情を配慮して柔軟に対応します。
報酬金 3000万円以下の場合:5%+9万円(税込 5.5%+9.9万円)
3000万円~3億円の場合:2.5%+84万円(税込 2.75%+92.4万円)
3億円以上の場合:1.5%+384万円(税込 1.65%+422.4万円)
備考 ※報酬金の基準は、一応の目安(上限)であり、事案の難易、原告(申立人)事件か被告(相手方)事件か、依頼人の経済状態等を考慮して、柔軟に対応させていただきます。
依頼までの流れ (1)電話で相談日時のご予約をしてください。
TEL:03-6273-1713
持参いただく書類関係と、日時を決めます。
※営業時間外はメールにてご予約ください。

(2)お会いしてご相談します。
関係書類を持参して当事務所へお越しください。
このときに費用をお見積り致します。
法律相談料:30分 5,400円
※依頼に至る場合は、相談料はいただきません。

(3)弁護士に依頼するか検討
正式に依頼するかどうかはよくお考えいただき、
相談の場ですぐ依頼されても構いませんが、帰宅して気分を落ち着かせてから決められても構いません。

(4)受任契約の締結
依頼内容(受任範囲)、費用などをよく確認して調印しましょう。
分からないことがあれば、弁護士が丁寧にご説明致します。

(5)費用支払い
委任契約で定められた依頼時にお支払いただく費用(着手金・実費預かり金など)をお支払いいただきます。

個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。

解決事例

事務所情報

野口敏郎法律事務所

所在地 東京都 新宿区四谷2-11 大村ビル5階
最寄り駅 地下鉄丸の内線「四谷三丁目駅」徒歩5分
受付時間 平日 9:30 - 21:00
土日祝 9:30 - 18:00
所属弁護士数 1人
所員数 2人
代表弁護士(弁護士会) 野口 敏郎(第一東京 弁護士会)
事務所URL http://www.noguchi-law.net

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