公正証書遺言があり遺留分減殺請求を受け、不動産売却により解決した事例
ご相談者様
60代・男性
事件の概要
ご相談者は長男で、他の相続人には弟と妹がいました。
亡くなったのはご相談者の父親で(母親は先立って他界)、父親は生前に、長男であるご相談者と弟が遺産(主として土地建物)を相続する内容で公正証書遺言が作成していました。
しかし、これに不満をもった妹たちが、弁護士を通してご相談者に対して遺留分減殺請求をしました。
ご相談者としては、両親の世話をしてきたのは自分であり、他方妹たちは疎遠であったことから、遺留分減殺(一部の遺産を妹たちに渡すこと)には不満でした。
そこで、当事務所にどのように対応すべきかご相談に来られました。
なお、弟と長男は対立するような状況でしたが、遺留分の話が浮上したことから、土地建物を売却する必要があることを確認し、長男側でその手配を進めていました。
解決ストーリー
当事務所は妹側の弁護士に連絡をし、とりあえず面談をして方向性を探ることとしました。
しかし、任意での話合いでは合意に至らず、相手方(妹側)が家庭裁判所に遺産分割(遺留分減殺請求)の調停を申し立てました。
調停が始まった頃には、ご相談者による不動産売却もほぼ完了しており、売却金が確定し、相続財産の全体も明確となっていました。
当方は、ご依頼者は長男として祭祀財産を承継すること、また、由緒あるお寺にお墓があって今後相当期間その費用が必要といったような事情や、土地建物の売却が長男側の尽力でかなり有利な条件で売却できたことなどを、一つひとつ説明し、これらを踏まえた金額調整の必要を調停にて主張しました。
実務上、祭祀財産は相続あるいは遺留分とは別の問題として考えるのが一般的な考え方ですが、最終的に裁判所が当方の主張をある程度勘案する判断を示したことで、双方がこれを受け入れることで解決に至りました。
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事務所情報
渋谷徹法律事務所
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渋谷徹法律事務所からのコメント
遺留分減殺請求は、遺産をいくらと評価するかという問題と、それを踏まえて、どのように金額を調整するかが争点になります。通常、遺言を残す親などは、長年面倒を見てきてもらった、あるいは代々継いできた財産だから、ということで長男などに多く残すことになり、長男側からすると、多くを残されるにはそれなりの事情があったと考えています。
それだけに、遺留分の減殺請求を受けたときには、単に権利だけを主張されているように感じてしまう事が多く見られます。
本ケースでは、ご相談者も当初はそのようなお気持ちがあったと思います。しかし、ご相談者のお気持ちに配慮しながら、調停でもご相談者のお気持ちに近い金額で和解を成立させることができました。
最終的に、ご相談者にご納得いただける解決を図ることができたと思います。