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遺産分割調停・審判

ほとんど音信普通の相続人が50人もいたが、話合いにより遺産分割を成立させた事例

ご相談者様

50代・女性

事件の概要

被相続人は子どもがいないまま亡くなられたので、兄弟が相続人になりましたが、9人いた兄弟もそのほとんどが既に死去されていました。
加えて、兄弟の子どもも多くが既に死去し、相続人は兄弟の孫にまで及んでおり、代襲相続が2代に渡り発生していました(現在は改正されましたが、当時は兄弟の孫も相続人として認められていました)。
そのため、相続人が50人もいるという状況で、かつ相続人間にほとんど付き合いがなく、相続人の一人であるご依頼者は、どのように遺産分割を進めて良いか分からず、当事務所にご依頼をされました。

解決ストーリー

当弁護士は、まず、事前に全ての相続人と連絡を取り丁寧に挨拶、その上で裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
そして、本件は、相続人が50人という多数であったため、親族をいくつかのグループにわけ、それぞれに代表者を出してもらい、手続きを進めることにしました。

グループ分けと代表者が決まってから、当弁護士は、代表者の方々に、調停期日以外の日に、今回の相続手続きについて丁寧に説明して回りました。

このように、事前にきちんとそれぞれのグループに今回の相続について理解してもらうことをしたお陰で、調停期日では、すみやかに遺産分割調停を成立させることができました。

東京・京橋法律事務所からのコメント

ほとんど他人である50人の相続人らを、どのようにして話し合いの場についてもらうか、その進め方が大変に重要でした。
これは、経験豊かな弁護士にご依頼されずにご自身で進めてしまうと、ちょっとした言葉で相手の反感を買ってしまう危険があります。
感情を害さぬよう、また、ご理解頂けるよう丁寧に事を進めた結果、相続分を譲渡して頂ける方もあらわれて、ご依頼者に十分ご満足頂けました。

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事務所情報

東京・京橋法律事務所

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