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宮之原法律事務所

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  • 東京都 千代田区平河町2-16-5 クレール平河町202
  • 最寄り駅東京メトロ南北線、東京メトロ半蔵門線「永田町」駅

【弁護士歴25年以上/東京家庭裁判所調停員/セミナー登壇実績多数/税理士・司法書士とチームを組んで対応】 ”経験”×”人脈”×”情熱”で最高のリーガルサービスを。

【このようなご相談お任せください!】
・長男が、遺産の分配について、すべて仕切ってしまって、一方的な遺産分割案を押し付けてくる。
・長男は同居していたことから反って利益を受けてきたのに、介護の苦労を言い張って寄与分を主張し、遺産分割の話し合いが進まない。
・前妻との間の子供には、遺産がいかないように工夫をしたい。
・相続税対策を兼ねた事業承継のスキームを作っておきたい。

遺産の問題は、不動産登記の仕組みに関連し、また、相続税・譲渡税の両方に左右されることを説明・理解していただいた上で、対応方針を親身に考えて行くよう心がけています。

また、遺産分割は私法の分野における紛争ですが、不動産登記の仕組みに関連し、また、相続税・譲渡税の金額によって、有利不利が大きく変わることから、最終的に有利な分割とはどういうものか、についても説明し、現状はどうなっているのかの理解ができるように、広く丁寧に説明しております。
お悩みを抱え込まず、ご相談ください。

【強み】
・弁護士25年間に扱った事件だけでなく、東京家庭裁判所の調停委員を務めている関係から、遺産分割については、極めて豊富な経験があります。
・代理人としても、常時数件の遺産分割を扱っており、遺産分割事件が途切れることのない法律事務所です。特に遺産分割調停は、任意の遺産分割協議とは違った要点があるので、それを押さえて有利に進めることが重要です。
・遺産分割は、税理士、司法書士などの専門家との連携が必須ですが、豊富なパイプがあるため事案ごとに適切な専門家の協力を受けられる体制となっています。

【重点取扱案件】
・遺産分割協議・遺産分割調停
・遺言書作成・遺言執行
・遺留分減殺請求
・相続税対策
・事業承継など

【費用について】
・費用の心配をしなくても済むように、ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円としています。
・事案によっては、事実関係・法律関係調査の案件として、登記などの確認、前例、税法を含めた法規制などを調査したうえ、事件としての対応方針を決めることにより、事案に応じた費用で済むようにしています。
・案件により登記などの入手、相続税・譲渡税の試算など、弁護士以外にかかる費用についても変わりますので、相談時に体制と費用のご説明を詳細にさせていただいております。
・着手金を安くし、相手方から費用が回収できた場合は報酬金で補うなど、利用しやすい費用体系についても相談により応じます。

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代表弁護士宮之原陽一先生にお話をお伺いしました

依頼の趣旨が何か、早い時点で把握する 
特に、気持ちが変わる瞬間を見逃さない

遺産相続問題と他分野案件との一番違いは、関係者が全て他人ではなく親族であるということですね。どんな点が問題であるにせよ、問題解決後の親族関係についても熟慮して解決するように心がけています。私が具体的に意識しているのは、面談回数です。遺産相続問題においては、いつも「何を差し置いてでも権利主張が優先なのか」それとも「親族間の調和が優先なのか」という大きな論点があります。そして、その論点がしっかり定まるのには時間が掛かるんです。また、これまで様々な時間を共にしてきた親族同士ですから、面談や話し合いを重ねるにつれて、だんだんと気持ちが変わることもあります。「初めは本当に腹が立ったけど、先生と話しているうちに兄弟の言い分も理解できるようになった」とか「そういえばやっぱりこうしたい」とか。時間が経つと、ほとぼりが冷めるのか、だんだん冷静な判断ができるようになってくるんですね。依頼者自身も分かっていなかった真の依頼事項が見えてくるんです。私としては、その心情の変化を絶対に見逃したくないんです。だから相談者とは、なるべく密に連絡を取り合い、時には何度も面談を重ねて、その都度の心境の変化を確認します。そうすることによって、相談者の心の中も整理されていきますし、相手方とも、無駄や間違いにもとづくコミュニケーションが発生することがありません。このように遺産相続問題では、「悩みの内容は変わる」ということを特に意識して策を講じています。

”経験×人脈”×”情熱”で最高のリーガルサービスを目指す

少し遺産相続分野に特化したお話をしましょう。弁護士になってから25年以上、紛争だけでなく様々な遺産相続と向き合い、解決してまいりました。相続税や不動産に関する問題はもちろんのこと、遺言作成や任意後見人経験も豊富です。また、最近では介護関連の一般社団法人の顧問弁護士として、高齢者向けのセミナーで講演したり、財産管理や独身高齢者の死後の手続きなどのご相談などにも乗っています。遺産相続の始まる前から終わった後のフォローまでの長い時系列と広い範囲の対応を行っています。  紛争という点では、遺産相続の争いについて話し合い解決が難しい事案は、最後は家庭裁判所の遺産分割調停で解決することになります。遺産分割調停では、調停委員が裁判官と一体となって遺産分割の問題点を切り分け整理して解決に向かっての話を進めていきます。私は、家庭裁判所の調停委員を努めているので、家庭裁判所の方針の建て方や重視する点、分割案の立て方について熟知している点は、大きな強みであると思います。 そして最後に、私には他士業の”仲間”がいます。複雑な遺産相続問題をより速く、そしてより円満に解決するために、熟練した税理士や司法書士の先生方と固定のチームを組んでおります。彼らとは、本当に長い付き合いで、お互い強く信頼し合っています。気の知れた固定メンバーであるため、常に連携が取れ、効率よく問題を解決してゆけることが最大の強みです。さらに、不動産問題などに関しては、不動産鑑定士、土地家屋調査士、事業承継などの案件では、公認会計士の先生とも人脈を構築しており、常に高品質のリーガルサービスの提供できるように努めています。”経験×人脈”×”情熱”で最高のパフォーマンスを発揮できるように一生懸命力を尽くしますので、お困りの方は一度お電話ください。

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相続についての方針を整理すると
①依頼の趣旨が何か、早い時点で把握すること
・依頼の真の趣旨は、何であるかを早く把握する
②事案を客観的に把握する
・相続の案件では、依頼者自身も遺産の全体を把握していない場合も多いが、全体が分からないと適切な解決ができない
③不動産登記の制度と相続税・譲渡税の概要を説明して、当初の希望が合理的であるのか、依頼者に再検討してもらう
・相続税の観点からは、当初の希望が合理的でないことも多いので、不動産登記の制度と相続税・譲渡税の概要を説明して、依頼者に希望の再検討をしてもらう
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顔を合わせて話すことはやっぱりどんな連絡手段よりも強い

これは遺産相続問題に限った話ではないのですが、私が事件処理をするときに特別に意識していること、それは「関係者と顔を合わせてお話すること」です。 これは電話で例えると分かりやすいと思うんですが、面識のある人とそうでない人との電話って、やっぱり受け手の印象は全然違いますよね。 誰にでも初めは警戒心というものがありますからある程度は仕方ないことなんですが、面識がない人との電話では、相手の言うことが、どこか偉そうに聞こえたり、頼りなく思えたりすることってありませんか?それが調停や訴訟の相手方や代理人であれば、なおさらですよ。より一層強くなった警戒心が邪魔をして、お互い詮索口調になってしまったりして、とにかくいいことないんです。だから私は時間の許す限り、関係者には自分の足で、直接会いに行きます。相手方の事務所に行って代理人と会うこともしばしばです。それは全て関係者全員の幸せのため。遺産相続問題では関係者はみんな親族なんですから、関係者同士も会えるなら会った方が良い。会うことで感情が高ぶって、笑ったり、涙したり、取り乱したりすることはあるかもしれないけど、そういうことが意外と解決に向かって人の心を動かしたりするんです。 現代は、スマートフォンが普及しメールやチャットでも24時間誰とでも連絡がとれる時代ですよね。でも人間同士ですから、やっぱり顔を合わせて話すということは、どんな連絡手段よりも強い。そう思います。「弁護士の仕事の範疇外だろう」とか「メールで済む話をわざわざ会いに行くなんて時間がもったいない」と言われることもありますよ。確かにその時間だけ切り取ったら、もったいないかもしれない。でも決して無駄ではない。それに私は、紛争を根本から解決するには人間同士のコミュニケーションこそが大事だとずっと心から信じてきましたし、これまでの経験から言っても、この方法はとても役に立っています。役に立っているということは間違っていないという証拠。だからこれからもこのコミュニケーション方法を貫いていきます。

人の喜ぶ顔を見て”嬉しい”と思える人生でありたい

先日こんなことがありました。遺産相続問題で揉めていた相談者が「この相続問題が原因で親族内がバラバラになってしまって一周忌も開催できないかもしれない」と言うんです。「それは大変だ」と思って、法要の案内状に私も一筆弁護士としてのコメントを書き添えて、送付のお手伝いをしました。案内状を開いた親族の方は弁護士の一筆コメントに多少驚かれたようでしたが、作戦は成功。相談者は大変喜んでくれました。法要の案内状送付自体は確かに弁護士業務ではありません。でももしかしたら、その案内状が紛争解決の第一歩かもしれないし、案内状の送付をお手伝いしたことが、私がしたことの中で、その相談者の生の気持ちとしては最も喜ばれたことかもしれないんです。だとしたら、今後も「弁護士業務以外やらない」という選択肢は、私にはありません。私は、とにかく人が大好きなんです。だから、生きている間は、できるだけたくさんの人に出会い、たくさんの人のお役に立つために働きたい。そもそもそこが私の原点、私が弁護士になりたいと思った理由です。なんというか、「人を喜ばせる」って、人間の本質ですよ。人の喜ぶ顔を見て自分も”嬉しいな”と思える人生は本当に幸せです。だから大変なこともあるけれど、人の喜ぶ顔を糧にして、その都度新しいエネルギーをもらえる弁護士という仕事をこれからもずっとやり続け、今後の人生を懸けてしっかり全うしたいと思っています。

料金表

項目 費用・内容説明
相談料 30分ごとに5,000円(税別)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。
着手金 10万円(税別)~:日弁連旧報酬規程に準ずる
報酬金 20万円(税別)~:日弁連旧報酬規程に準ずる
調査費 10万円(税別)~
備考欄 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
事案によっては、事実関係・法律関係調査の案件として、登記などの確認、前例、税法を含めた法規制などを調査したうえ、事件としての対応方針を決めることが適切な場合も多いです。

個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。

解決事例

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代表弁護士(弁護士会) 宮之原陽一(第一東京弁護士会)

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