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不当な勧誘・押し売り

消費者が商品やサービスを購入・契約する際に、業者が十分な検討時間を与えなかったり、嘘をついたり、契約を断れないような状況に消費者を追い込んでいた場合、その契約は取り消すことができる可能性があります。例えば、訪問販売、電話での勧誘販売、キャッチセールスといった販売方法や、恋愛詐欺、霊感商法などの悪徳商法がそれにあたります。そのような状況下での契約を解除したい場合は、まずはクーリングオフを検討しましょう。ここでは、不当な勧誘や押し売りによって契約してしまった場合の対処法をご紹介します。

不当な勧誘・押し売りの法律相談まとめ

不当な勧誘・押し売りに関する法律相談

  • クーリングオフの可能性について教えていただけますか?

    【相談の背景】 こちらは塗装業の個人事業主です。 営業電話でホームページ下取りして新たにより良いものを制作いたしませんかという電話がかかって来ました。 ホームページ制作会社から...

    2弁護士回答
  • テニススクール オンライン指導 契約トラブル

    【相談の背景】 オンラインのテニスコーチング契約について相談です。 最初は「1ヶ月無料体験」として参加し、その後Zoom面談がありましたが、面談は約7時間続き、自由に離席しづらく食...

    1弁護士回答
  • 訪問販売の請負契約書に稼業名は違法?

    【相談の背景】 訪問販売による請負契約書の契約担当者氏名の欄に稼業名を記載して契約を締結する事は書類不備で特商法違反になり逮捕される前例はありますでしょうか? 本名がキラキラネ...

    1弁護士回答
  • 再三の営業。勧誘の禁止に抵触するのか。

    【相談の背景】 私はサロンを経営しているものです。 ある企業が電話番号や担当者を変え繰り返し営業電話をかけてきます。 数年前から「契約の意思がないこと」「再び電話をしてくる...

    1弁護士回答
  • 霊能力や呪いの証明は法律的にどう扱われるのか?

    【相談の背景】 現在の法律や制度が何をどこまでカバーできるのかと思ったため 【質問1】 警察や裁判の場で霊能力や呪いを見せて証明したらどういう扱いになりますか?

    1弁護士回答

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