不当な勧誘・押し売り
消費者が商品やサービスを購入・契約する際に、業者が十分な検討時間を与えなかったり、嘘をついたり、契約を断れないような状況に消費者を追い込んでいた場合、その契約は取り消すことができる可能性があります。例えば、訪問販売、電話での勧誘販売、キャッチセールスといった販売方法や、恋愛詐欺、霊感商法などの悪徳商法がそれにあたります。そのような状況下での契約を解除したい場合は、まずはクーリングオフを検討しましょう。ここでは、不当な勧誘や押し売りによって契約してしまった場合の対処法をご紹介します。
不当な勧誘・押し売りの法律相談まとめ
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テニススクール オンライン指導 契約トラブル
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