すずき かつみ

鈴木 克巳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鈴木法律事務所
所在地: 東京都 品川区大井1-52-8 オキナビル201
大井町駅徒歩3分
受付時間
鈴木 克巳弁護士

品川区役所法律相談員が大井町駅から徒歩約2分の好立地に事務所を新規開設! 『親身に』『真摯に』『誠実に』をモットーに尽力させていただきます!

 1991年4月に弁護士となり、2025年4月に34年目となりました。広く一般民事事件を取り扱っております。

 その中でも、相続、遺言、離婚、男女問題といった家事事件は、弁護士登録以来、最も長期にわたり注力してきている分野で、かつ、一番やりがいを感じている分野です。

 また、破産及び個人再生については、多くの申立代理人業務を行うだけでなく、東京地方裁判所にて破産管財人(1994年より)及び個人再生委員(2002年より)として精力的に活動してきていますので、破産事件、個人再生事件の実務にはかなり精通しているつもりです。

 また、過払い金問題については、ここ十数年、常に最新の判例の情報収集に努めるなど研鑽を重ね、貸金業者と安易な妥協をしないという信念の下、最も熱意を持って取り組んできている業務です。

 その他、借地借家問題等、不動産に関連する事件についても多くの事案を解決してきました。

 親身に真摯に誠実に(スリーS)をモットーに皆様方のお役に立つべく尽力する所存ですので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

鈴木 克巳 弁護士の取り扱う分野

  • 【人として63年余・弁護士として34年余(2025年7月現在)】弁護士として、一人の人間として、皆様方が笑顔を取り戻すために精一杯尽力させていただきます!
    相談料【事件着手の場合は実質的に相談料は無料】
    初回15分無料
    以後、15分ごとに2500円(税別)。

     事件を委任していただいた場合は、着手時までに頂戴した相談料は、着手金額から差し引きます(例えば、離婚調停事件の着手金等は原則36万円ですが、それまでに、上記に関する相談料として1万1000円を頂戴していた場合、上記調停事件の着手金等としていただく金額は34万9000円となります)ので、実質的に相談料は無料と同じになります。
  •  【遺言作成】【遺産分割】【遺留分減殺】【遺言執行】【後見】【相続放棄】諸々の問題解決に向けて『親身に』『真摯に』『誠実に』をモットーに尽力させていただきます!
    相談料
    初回15分無料。以後、15分ごとに2500円(税別)。
    【事件着手の場合は、着手時までに頂戴した相談料は差し引きますので、実質的に、相談料は無料と同じになります(例えば作成手数料40万円相当の遺言作成業務を正式に受任した場合、それまで、その相談料を2万円頂戴していた場合は、遺言公正証書作成手数料は40万円-2万円=38万円(税別)となります。)】
  • 【個人再生最重視:書面審査事案全国対応(要面談)】【個人法人破産申立:東京神奈川千葉埼玉対応】【自信の過払金回収率】【費用分割払可】【管財人再生委員経験豊富】
    相談料【事件受任の場合は相談料無料】
    15分ごとに2500円【税込】
    【税込です。消費税分お安くなっています!】
    ※ 初回のご相談の中で事件を当職に依頼していただくかお決めいただきますと、事件の着手報酬金のほかに相談料はかかりません。
    ※ 法テラス利用の要件を満たしている方は、所定の手続を経れば、3回(1回約30分)分の法律相談料が無料となります。
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    倒産・事業再生
    業種別
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 1991年4月に弁護士となり2025年4月に34年目に入りました。2002年より品川区役所法律相談員をしております。2015年10月、大井町駅から徒歩約2分の好立地に事務所を新規開設しました。広く一般民事事件を数多く取り扱ってきておりますが、市民の方からのご依頼事件としては、特に、注力している相続遺言・離婚等の家庭内・身内のもめ事や借金問題(消費者金融やクレジット会社との間の紛争処理)といったなかなか人様には言えないお悩みの解決に向けて、自らの弁護士経験、人生経験を踏まえつつ、『親身に』『真摯に』『誠実に』をモットーに尽力させていただきたいと思っております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 2002年より品川区役所法律相談員
  • その他社会福祉法人品川総合福祉センター理事など

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1991年

鈴木 克巳 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫の不倫相手と直接会い示談交わしました。
    相手に声をかけて目的を伝えた上で了承を得て喫茶店で話しました。
    脅すようなことは一切せず、淡々と不倫の期間等の事実確認とした後に、示談書の内容を説明し合意の上、サインをもらいました。なお、示談書は事前に弁護士さんに確認してもらいましたが、当時に分割払いの月額などを手書きで加筆しました。
    示談の内容は
    ・不貞を認め謝罪する
    ・慰謝料(相場の300万以内)
    ・求償権放棄
    ・関係解消及び違約金について
    ・その他(清算条項、遅延損害金など、必須事項は入れています)

    【質問1】
    脅迫やとんでもなく高い慰謝料を請求したわけではないので問題ないかと思いますが、後日、相手側が弁護士を介入して示談書の撤回を求めることはあるのでしょうか?その場、どのように戦えばよいのでしょうか?

    鈴木 克巳弁護士

    ご質問にお答え致します。

    【質問1】
    脅迫やとんでもなく高い慰謝料を請求したわけではないので問題ないかと思いますが、後日、相手側が弁護士を介入して示談書の撤回を求めることはあるのでしょうか?その場、どのように戦えばよいのでしょうか?
    【回答1】
    有効に成立した示談書を後で撤回する(一方的に無かったことにする)することは不可能です。
    なぜなら、示談書は「双方の合意(契約)」によってなされたもので、他方の同意なくして、契約(合意)を解除することはできなからです。
    そして、示談が無効あるいは取消可能なものであるかは、相手が立証しなければなりません。
    強迫による取消、錯誤による取消、詐欺による取消、公序良俗違反による無効等です。
    しかし、貴殿の事案は、相手は、すべてを了解した上で、相手の意思形成段階において何ら問題なく、示談書を作成しているのです。
    そして、慰謝料の額も300万円以下なのですから公序良俗に反するというものでもありません。
    相手が弁護士に相談しても、弁護士は「争うのは無理じゃないですかね」と言って相手を諦めさせるのでないかと思います。
    心配ご無用と言える事案かと存じます。

    以上、参考になさっていただければ有難く存じます。

  • 【相談の背景】
    2024年12月より夫が不倫相手と交際
    2025年2月不倫相手Aが夫との子を妊娠、(12月が出産予定日です。)
    2025年4月夫が出ていき、別居が開始しました。現在不倫相手Aと夫は同棲しています。

    2025年8月より不倫相手Bが出てきました。
    2025年9月には、不倫相手Bと月14回も不貞行為を行っています。写真やラインなどで証拠もあります。

    不倫相手Aも不倫相手Bも同じ職場の為、夫が結婚して子供もいる事も知っています。

    不倫相手AもBも顔、住所、電話番号も特定済みです。

    不貞の証拠は探偵さんと、家族で共有していたタブレット端末が夫のスマホと同期されており、写真やライン、予定、カード明細など見れます。

    現在私は子供と、夫が住宅ローンを支払う家に住んでいます。
    まだ慰謝料を請求してません。

    【質問1】
    この場合、それぞれ慰謝料請求するとして、AさんとBさんとでは値段が変わりますか?

    【質問2】
    旦那に2人分の慰謝料を請求すると、住宅ローンもあり自己破産されてしまう可能性があります。
    女性のみに慰謝料請求した場合と、旦那と女性2人セットで慰謝料請求した場合、慰謝料の金額は変わりますか?

    鈴木 克巳弁護士

    > 女宛に慰謝料請求し、夫が自己破産した場合も女は慰謝料を払わなくても良いのですか?

    いいえ、そのようなことにはなりません。
    夫が自己破産しようとどうなろうと、女の慰謝料支払い義務には何の影響もありません。
    女は貴殿に慰謝料を支払わなければなりません。

鈴木 克巳 弁護士の解決事例一覧

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