遺産分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う
相続税の申告期限までに遺産分割が終わらずに、仮の申告(納税)をした場合、遺産分割が終わったら、正しい相続税の金額を申告し直すことが必要です。
仮の申告税額では正しい税額より多すぎる場合には、「更正の請求」をして、払いすぎた相続税の還付を受けます。
更正の請求には期限があります。遺産分割があったことを知った日の翌日から4か月以内です。期限内に手続きを行うように気をつけましょう。
仮の申告税額では正しい税額に足りない場合には、「修正申告」をして、足りない相続税を追加で納税します。
更正の請求をする方法
更正の請求は、相続税の申告をした税務署に、必要書類を提出して行います。
必要書類に還付金が振り込まれる口座を記入する欄があります。そこに記載した口座に後日、還付金が振り込まれます。
必要書類
更正の請求をするのに必要な書類は、主に次のような書類です。
- 「更正の請求書」
- 「申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税)」
- 添付書類
「更正の請求書」
「更正の請求書」は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。タイトルは正確には「__税の更正の請求書」となっています。 タイトルの「__税」の空白部分に「相続」と書いて、「相続税の更正の請求書」にします。 そのほか、必要事項を記入します。
「申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税)」
「申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税)」という書類は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。 また、仮の申告をしたときの申告書の控えも用意しましょう。 まず、右上の「被相続人」という欄に、被相続人の「住所」「氏名」「相続の年月日」「職業」を書きます。 次に、仮の申告をしたときの申告書を見ながら、「申告(更正・決定)額」の欄を書いていきます。 「請求額」の欄には、遺産分割で決まった正しい金額を書いていきます。 「㉗ 申告期限までに納付すべき税額」の「申告(更正・決定)額」と「請求額」の差額が、「㉘ 還付される税額」となります。 上側の「(1) 税額等の計算明細」だけでなく、下側の「(2) 相続税の総額の計算明細」も書きましょう。
添付書類
添付書類には、更正の請求をする理由がわかるような書類を用意します。 たとえば、次のような書類が考えられます。
- 遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書のコピー。
- 調停や審判をした場合には、調停調書や審判書のコピー。
- 訴訟をした場合には、判決書のコピー。
わからない場合には税務署に相談しましょう
更正の請求をするにあたって、わからないことがある場合には、税務署に相談することができます。
最寄りの税務署に問い合わせをしましょう。