【遺言書作成/任意後見人】代襲相続をさせたくない姉妹2名のご要望で遺言書を作成した事例
ご相談者様
70代・女性
事件の概要
姉妹2人からの遺言の依頼でした。
2人とも子供がおらず、両親も他界していたため、2人の財産は今後姪っ子と甥っ子が代襲相続をする予定となっていました。
しかし、生前に姪っ子と甥っ子が家に押しかけて来て、二人の財産について「生前贈与をして欲しい!」と突然持ちかけてきました。
姪っ子と甥っ子のとても無礼な対応を受け、2人は「カチン!」と怒りがこみ上げて、「絶対財産をあげたくない!」と決意して、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。
解決ストーリー
弁護士は受任後、姉妹2人からの要望に忠実に応えました。具体的には、遺産は、姉妹のどちらかが死亡したら、残った姉妹に全て相続させる。そして、残った姉妹も死亡した場合には、介護を献身的に行ってきた親戚の「Aさん」に与えるといった遺言を作成しました。
加えて、Aさんを任意後見人とできるよう、任意後見契約の締結も合わせてしました。
弁護士が作成した遺言書によって、姉妹2人は安心して平穏な日常を送ることができまし
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弁護士法人鈴木&パートナーズ法律事務所
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| 代表弁護士(弁護士会) | 鈴木 章浩(東京弁護士会) |
| 事務所URL | https://suzukiand.com/ |
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弁護士法人鈴木&パートナーズ法律事務所からのコメント
遺言は依頼者様の想いをカタチにできる法律手段です。しかし、昨今、弁護士に相談/確認をしなかったがために、ご自身の想いの詰まった遺言書が無効となってしまうケースが増加しています。
「念には念を入れろ」の精神で法律の専門家である弁護士へのご相談をお勧めします。