相続を機に相互不信となった前妻の子と後妻が、遺産分割と離縁をした事例
ご相談者様
60代・女性
事件の概要
相続人が、前妻の子と後妻の遺産分割の事案でした。
両名は養親子関係もありましたが、 遺産分割をきっかけに関係が悪化。当事務所は前妻の子の側で関与しました。
遺産は多数の農地、預金、株式、貴金属、什器備品等、多額かつ多岐にわたりました。
解決ストーリー
裁判所の調停で前妻の子の取得分を法定相続分よりやや多くする代わりに、養子縁組を解消することで解決しました。
前妻の子は養母からの相続は期待しなかったので、相続権を失うことに抵抗はありませんでした。
解決まで3年かかったので、遺産管理用の口座を作り、その口座で賃料等の収入や税金等の支出を管理しました。
遺産の評価、相続税の申告、遺産から生じる賃料の管理など様々な手続きを要しました。
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事務所情報
しんらい法律事務所
| 所在地 | 東京都 港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル501 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」8番出口すぐ |
| 設備 |
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| 受付時間 | 09:30-17:30 平日夜間・土日の法律相談もお問合せください |
| 所属弁護士数 | 2人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 山田 公之(第一東京弁護士会) |
| 事務所URL | http://www.law-shinrai.com/ |
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- 後払いあり


しんらい法律事務所からのコメント
遺産分割と離縁がセットで協議されることもあります。遺産分割が長引くと遺産からの収益やコストの管理にも気を配らなければなりません。