相続放棄に関する相談
ご相談者様
40代・男性
事件の概要
私が小さい頃、両親は離婚し、私は母に育てられました。父の顔は全く覚えていないほど、音信不通だったのですが、このたびその父が亡くなったと遠い親戚から連絡が来ました。すると、父の債権者を名乗る銀行から督促状が届きました。私はどのように対応したらいいでしょうか。
解決ストーリー
弁護士に相談して、期間内に相続放棄ができることを知り、相続放棄の手続きを取りました。父が死亡してからを起算点とすると3ヶ月は過ぎてしまいましたが、父の相続開始を知ったときからということで、相続放棄が認められました。
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事務所情報
小堀球美子法律事務所
| 所在地 | 東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分 JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 |
| 受付時間 | 平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 17:00 |
| 所属弁護士数 | 1人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 小堀 球美子(第一東京) |
| 事務所URL | https://www.kobori-law.com |
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- 電話相談可
- 分割払いあり
- 後払いあり
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- 完全成功報酬あり
- カード払いあり

小堀球美子法律事務所からのコメント
いくら音信不通としても、親子の縁は切れないので、あなたは相続人として債務を負うことになります。相続したくないなら、相続放棄をする必要があります。
これには、相続開始を知った後3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をします。
申述後、家裁から照会書が届きますので、それに答えれば、家裁で必要とされる調査ができたとして、相続放棄の申述が受理されます。
3ヶ月以内に申述が受理されることが必要なので、時間的余裕をもって行う必要があります。
時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。