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相続放棄

相続放棄に関する相談

ご相談者様

40代・男性

事件の概要

私が小さい頃、両親は離婚し、私は母に育てられました。父の顔は全く覚えていないほど、音信不通だったのですが、このたびその父が亡くなったと遠い親戚から連絡が来ました。すると、父の債権者を名乗る銀行から督促状が届きました。私はどのように対応したらいいでしょうか。

解決ストーリー

弁護士に相談して、期間内に相続放棄ができることを知り、相続放棄の手続きを取りました。父が死亡してからを起算点とすると3ヶ月は過ぎてしまいましたが、父の相続開始を知ったときからということで、相続放棄が認められました。

小堀球美子法律事務所からのコメント

いくら音信不通としても、親子の縁は切れないので、あなたは相続人として債務を負うことになります。
相続したくないなら、相続放棄をする必要があります。
これには、相続開始を知った後3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をします。
申述後、家裁から照会書が届きますので、それに答えれば、家裁で必要とされる調査ができたとして、相続放棄の申述が受理されます。
3ヶ月以内に申述が受理されることが必要なので、時間的余裕をもって行う必要があります。

時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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事務所情報

小堀球美子法律事務所

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最寄り駅 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分
JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分
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土日祝 09:00 - 17:00
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所員数 1人
代表弁護士(弁護士会) 小堀 球美子(第一東京)
事務所URL https://www.kobori-law.com

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