

久保田 匡彦
匡法律経済事務所
沖縄県 うるま市赤道10-17 環ハウスビル2-B交通事故被害者の方は何度でも相談無料(交通事故被害者のご相談・ご依頼に特化して対応中)。お気軽にお問い合わせください!



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■「これって、弁護士に相談するような話なの?」といった軽微(に思える)事故被害でも無料相談OK(無料相談は完全予約制になります。まずはご予約のお電話をお願いします。)。
■ 交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼に特化して対応中
■ 慰謝料、休業損害、過失割合、後遺障害(異議申立)のご相談はお任せください!
■ 数多くの交通事故案件を扱ってきた実績があり、事案ごとのポイントや相手保険会社の出方を熟知しております。
■ 弁護士のみならず事務職員も個人情報保護士の有資格者であり、個人情報を適切に取り扱っております。
■ 交通事故被害=相談料無料・着手金無料(報酬は相手方から受け取る賠償金から差し引くので、手出しの費用なし)
※交通事故被害者の場合、ご自身やご家族の自動車保険・火災保険に「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用を一切負担せずに、弁護士に任せられる可能性が高いです!
※「弁護士費用特約」がなくても、弁護士費用以上に示談金額が増額するケースがほとんどです!
■ 無料駐車場完備
■ Webサイト
https://masa-hou.com/
https://jiko.okinawa/
■対応エリア
うるま市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市、那覇市、豊見城市、南城市、糸満市、嘉手納町、北谷町、金武町、西原町、本部町、八重瀬町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村、読谷村、恩納村、宜野座村、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村 など



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取扱分野
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
自己紹介
【職歴】
大学卒業後は、公務員として、日本全国(福岡・福島・東京・埼玉・宮城)で勤務しました。
その後、一念発起して、中央大学法科大学院で勉学に励み、司法試験に合格することができました。
同法科大学院卒業後は、短期間ながら中堅マンション管理会社((現)株式会社JNコミュニティ東京支店。とても良くしていただきました。)で勤務させていただき、民間企業でのサラリーマン経験も積むことができました。
その後、司法修習では、山梨県の甲府地方裁判所に配属され、裁判所・検察庁・弁護士会で法曹としての実務を学ばせていただきました。
司法修習終了後に弁護士登録し、東京の大手法律事務所にて、交通事故を中心とした数多くの案件を担当しました。
現在は、沖縄県うるま市にて、自分の事務所を開業し、事故被害者の方からのご相談・ご依頼に特化して対応させていただいております。
【沖縄との縁】
公務員時代に、沖縄へ研修旅行でお伺いさせていただいたのが最初の縁ですね。非常に苦しかった研修のさなか、寒い冬の内地から訪れた温暖な沖縄の風土には、特別な感慨にひたりましたね。
もちろん、その当時は、沖縄でお仕事をさせていただくことになるとは夢にも思っておりませんでしたが、ご縁あって沖縄のど真ん中に自分の事務所を構えることになりました。
地元出身の従業員と一緒に業務する中で、少しずつウチナーンチュに近づいているかもしれません。とりあえず、沖縄の冬も寒いと感じるようになってきました。
- 所属弁護士会
- 沖縄弁護士会
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
-
一級FP・CFP
一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。
学歴
- 明治大学法学部
- 中央大学法科大学院 (法学既習者2年コース)
職歴
- 国家公務員(福岡、福島、埼玉、仙台、東京)
- 都内の中堅マンション管理会社勤務(フロント業務)
- 司法修習(甲府地方裁判所 配属)
- 大手法律事務所 本店勤務(東京)
- 大手法律事務所 支店長(沖縄)
- (匡法律経済事務所を)独立開業
資格
- CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)
- 1級FP技能士
-
マンション管理士
試験合格後に資格登録済 -
管理業務主任者
試験合格後に資格登録済 -
宅地建物取引士
試験合格後に資格登録済 - 個人情報保護士
主な案件
- 交通事故被害事件(多数)
活動履歴
講演・セミナー
- 2015年 11月
- FPフォーラム2015(交通事故と自動車保険に関して講演)
- 2016年 2月
- 暮らしとお金のセミナー&FPフォーラム(子供の交通事故被害に関して講演)
所属団体・役職
- 2016年 4月
- 日本FP協会沖縄支部 幹事
メディア掲載履歴
- 2015年 6月
- FMよみたん(K.JのPresident Friday)
人となり
- 個人 URL
- https://masa-hou.com/
- 好きな言葉
- 誠心誠意
- 好きな食べ物
- 沖縄市の【すばやーケンサン】の【マブイすば】と【チョイ辛すば】が最高!http://kozaweb.jp/venue/detail.html?&sp=true&category=1&id=106
- 好きなペット
- 犬
久保田 匡彦弁護士の法律相談回答一覧
交通事故(停車時に後方から追突された)で、後遺障害の併合14級に認定され、現在、示談交渉中です。 先方の保険会社からの示談の内容に概ね賛同できるのですが、逸失利益の期間について3年と提示されている部部だけ納得がいきません。ネットで検索すると3~5年、となっていますが、例えば訴訟を起こし(弁護士...
念のため注意喚起させていただきますと、そもそも、どのような内容の後遺障害で併合14級が認定されたのかという点が前提問題になります。 仮に、他覚所見のないむち打ち症状で併合14級ということであれば、5年と認められる可能性は十分あると見込まれます。 あるいは、むち打ち症状以外の症状であれば、5年どころか、67歳になるまでの期間を労働能力喪失期間として認められ...

以前追突事故にあいこちらが0で相手が10です。 相手が任意保険に入っていないため相手に慰謝料を請求し、分割の示談書を作成しましたが払われません。 この場合相手に連絡した方がいいのでしょうか? また連絡した方がいいのであればどのような文面が効果的でしょうか?
ご自身も負傷された=人身事故ということであれば、人身損害部分(治療費や休業損害や慰謝料等)について、まずはご自分の自動車保険の人身傷害特約(なければ相手車両の自賠責保険)へ請求し、その上で不足分を相手方へ請求という段取りの方が現実的という気がします。

交差点での左折時に、当方の自動車に後ろから原付バイクがぶつかりました。当方は、左折しかけたところ横断歩道を渡りかけている歩行者がいたため、一旦停止していました。高齢の歩行者で、ゆっくり歩いておられ、当方へ「お先にどうぞ」と手で合図されましたが、歩行者の後ろから自転車も来ていたので、当方も歩行...
双方に人身傷害のない物損事故ということであれば、実況見分調書は作成されず、物件事故報告書というものが作成されるのみです。物件事故報告書は、単なる警察の内部資料という位置づけでしかないですから、内容も極めて簡易ですが、一応、事故状況の略図が記載されていることがほとんどです。 弁護士に依頼されているということでしたら、まずは依頼中の弁護士に物件事故報告書を取得し...

交通事故
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交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
■「これって、弁護士に相談するような話なの?」といった軽微(に思える)事故被害でも無料相談OK(無料相談は完全予約制です。まずはご予約のお電話をお願いします。)。
■ 交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼に特化して対応中
■ 慰謝料、休業損害、過失割合、後遺障害(異議申立)のご相談はお任せください!
■ 数多くの交通事故案件を扱ってきた実績があり、事案ごとのポイントや相手保険会社の出方を熟知しております。
■ 弁護士のみならず事務職員も個人情報保護士の有資格者であり、個人情報を適切に取り扱っております。
■ 交通事故被害=相談料無料・着手金無料(報酬は相手方から受け取る賠償金から差し引くので、手出しの費用なし)
※交通事故被害者の場合、ご自身やご家族の自動車保険・火災保険に「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用を一切負担せずに、弁護士に任せられる可能性が高いです!
※「弁護士費用特約」がなくても、弁護士費用以上に示談金額が増額するケースがほとんどです!
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https://masa-hou.com/
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うるま市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市、那覇市、豊見城市、南城市、糸満市、嘉手納町、北谷町、金武町、西原町、本部町、八重瀬町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村、読谷村、恩納村、宜野座村、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村 など
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念のため注意喚起させていただきますと、そもそも、どのような内容の後遺障害で併合14級が認定されたのかという点が前提問題になります。 仮に、他覚所見のないむち打ち症状で併合14級ということであれば、5年と認められる可能性は十分あると見込まれます。 あるいは、むち打ち症状以外の症状であれば、5年どころか、67歳になるまでの期間を労働能力喪失期間として認められ...

以前追突事故にあいこちらが0で相手が10です。 相手が任意保険に入っていないため相手に慰謝料を請求し、分割の示談書を作成しましたが払われません。 この場合相手に連絡した方がいいのでしょうか? また連絡した方がいいのであればどのような文面が効果的でしょうか?
ご自身も負傷された=人身事故ということであれば、人身損害部分(治療費や休業損害や慰謝料等)について、まずはご自分の自動車保険の人身傷害特約(なければ相手車両の自賠責保険)へ請求し、その上で不足分を相手方へ請求という段取りの方が現実的という気がします。

交差点での左折時に、当方の自動車に後ろから原付バイクがぶつかりました。当方は、左折しかけたところ横断歩道を渡りかけている歩行者がいたため、一旦停止していました。高齢の歩行者で、ゆっくり歩いておられ、当方へ「お先にどうぞ」と手で合図されましたが、歩行者の後ろから自転車も来ていたので、当方も歩行...
双方に人身傷害のない物損事故ということであれば、実況見分調書は作成されず、物件事故報告書というものが作成されるのみです。物件事故報告書は、単なる警察の内部資料という位置づけでしかないですから、内容も極めて簡易ですが、一応、事故状況の略図が記載されていることがほとんどです。 弁護士に依頼されているということでしたら、まずは依頼中の弁護士に物件事故報告書を取得し...

交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 何度でも無料 (弁護士費用特約がある場合は保険会社へ請求=自己負担ゼロ円) |
着手金 | 無料 (弁護士費用特約がある場合、大多数の保険会社が採用するLAC基準で保険会社へ請求します。なお、「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当職が認める保険会社」につきましては、その基準で請求いたします。) |
報酬金 | 回収額の11%+22万円(税込) ※ 報酬金は、相手方から受領した損害賠償金から差し引きますので、依頼者様の手出しはありません! ※ ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約があれば、報酬金の自己負担もゼロ円となる可能性大です(大多数の保険会社が採用するLAC基準で請求します。なお、「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当職が認める保険会社」につきましては、その基準で請求いたします。)。 |
備考欄 | ・弁護士費用特約がない場合でも、当事務所では、交渉により増額した限度でしか報酬金をいただかないという費用体系を用意してございます。詳しくは当事務所までお問い合わせください。 ・LACの詳細につきましては、https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html を参照。 ・「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」につきましては、https://jiko.okinawa/hiyou/?preview_id=86&preview_nonce=aace16e8ff&_thumbnail_id=-1&preview=true を参照。 ・LAC未加入の保険会社の弁護士費用特約で、LAC基準より少ない金額の弁護士費用しか支払われない場合、依頼者様に自己負担が生じる可能性がございます。 ・無保険事案その他特殊なケースで弁護士費用特約がない場合の費用につきましては、別途見積させていただきます。 |
交通事故の解決事例(3件)
分野を変更する-
ムチウチのケースで示談金額が大幅アップ
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
相手損保の「骨の変形は仕事に関係ない」という主張へ徹底反論し、示談金額を大幅にアップ
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
「既往症の分を差し引く」という相手損保と粘り強く交渉し、示談金額を大幅にアップ
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
ムチウチのケースで示談金額が大幅アップ
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
専業主婦のAさんは、追突事故に遭って首と腰を痛めた結果、いわゆる「ムチウチ」になってしまいました。
5か月ほど治療を続けた結果、ある程度痛みは改善したものの、残念ながら完全には治らないまま、医師の判断で治療が打ち切りになってしまいました。
加害者側の保険会社担当者から示談金額が提示されましたが、Aさんはそれが高いのか安いのかよく分かりません。ただ、周囲の人たちからは「単なるムチウチなんだから、それだけもらえたら十分じゃない?」と言われ、そのまま示談しようかとも思ったそうですが、念のためということで私の所に相談に来てくださいました。
相談後
提示された示談金額を検討したところ、裁判基準で計算すれば慰謝料が数十万円アップすることが判明しました。また、事故の結果として家事への支障が出ていたわけですが、その点に関する補償額も十分ではないことも判明しました。
そこで、Aさんからご依頼いただき、相手保険会社と粘り強く交渉した結果、示談金額を大幅にアップさせた上で早期に解決することができました。
交通事故の解決事例 2
相手損保の「骨の変形は仕事に関係ない」という主張へ徹底反論し、示談金額を大幅にアップ
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
派遣社員のBさんは、交通事故に遭い、首の骨が変形してしまいました。首の痛みに加えて、手のしびれが発症したため、手術(椎弓形成術)を行いましたが、やはり痛みとしびれが残ってしまいました。そのため、仕事にも支障が生じ、その結果、期間社員として採用してもらえるという話がなくなってしまいました。
治療終了後、自賠責で後遺障害併合10級(脊柱変形+神経症状)が認定されたものの、相手保険会社の担当者からは「10級とはいっても、骨が変形しただけなら、仕事への実害はないでしょう。実際はせいぜい12級と同程度だろうから、12級と同じ額しか示談金は払わないよ」などと言われてしまいました。Bさんは、「骨が変形しただけ」とか、「10級なのに12級と同じくらいしか払わない」などという発言に不信感を抱き、私の所に相談に来られました。
相談後
Bさんの症状について精査したところ、骨が変形してしまったことによって、体を支える機能が低下した可能性が高いことが明らかになり、今後、様々な支障が出る可能性が否定できないことが明らかになりました。
確かに、相手保険会社の担当者がいうように、骨の変形を低く評価した裁判例が複数あるのも事実ですが、他方で、骨の変形がもたらす様々な支障を具体的に検討し、賠償額に反映させた裁判例も少なくありません。
こういった裁判例の動向をふまえつつ、Bさんの症状や仕事への支障を具体的に指摘することで、当初、相手が提示してきた示談金額を大幅にアップさせることに成功しました。
久保田 匡彦弁護士からのコメント

このケースのような、骨の変形や顔のキズに関しては、保険会社の担当者は、「骨が変形しても実害はないでしょう」とか、「モデルさんとかならともかく、普通の仕事をしている人なら、顔にキズがあっても影響はないでしょう」といった主張をしてくることが多い印象です。
もちろん、そういった趣旨の裁判例がないわけではなく、全く根拠のない主張とまではいえないのかもしれませんが、他方で、案件を個別具体的に精査した上で相応の賠償額を認めている裁判例もあります。
要するに、相手の主張はあまりに一方的な主張なのでそれを鵜呑みにしてしまっては、示談金が不当に低くなってしまいます。そうならないように、まずは経験豊富な弁護士へお気軽にご相談いただければと思います。
交通事故の解決事例 3
「既往症の分を差し引く」という相手損保と粘り強く交渉し、示談金額を大幅にアップ
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
Cさんは、以前にも交通事故に遭ったことがあり、その際は後遺障害11級が認定されていました。不幸にも再び事故に遭い、今回は後遺障害8級が認定されました。
相手方の保険会社担当者からは「こういう場合は8級でもらえる慰謝料等の金額から11級でもらえる金額を差し引くんですよ」と言われました。
以前の事故の治療終了後は経過良好で日常生活に支障があったわけでもありませんので、Cさんとしては釈然としないものがあり、私の所に相談にいらっしゃいました。
相談後
交渉は難航しましたが、判例調査・資料収集を経て粘り強く交渉した結果、当方の主張を相手方にもご理解いただき、最後は、大幅に示談金額をアップすることができました。
久保田 匡彦弁護士からのコメント

慰謝料等についてはいわゆる加重障害の問題であり、自賠責の基準は保険会社担当者の言うようなものになります。
他方で、過去の裁判例を見ますと、個別具体的な事情を根拠として、自賠責の基準を上回る慰謝料等の支払いを認めたものもあります。
もっとも、任意交渉の段階で保険会社担当者がこういった裁判例のような考え方を前提とした支払いに応じることはほとんどありません。
このような状況でしたので、訴訟提起という前提で検討を進めていたのですが、依頼者が訴訟について躊躇しており、また、慰謝料以外の費目の金額に関しては交渉の余地があるように見受けられたことから、訴訟提起を強く示唆しながら交渉をすることとしました。
予想どおり、そう簡単に保険会社担当者が応じてくれませんでしたが、最終的には当方の主張の大部分を認めさせることに成功しました。
このような難しい交渉あるいは裁判であっても、経験豊富な弁護士であれば、成功させることができる可能性が高まります。まずは、お気軽にご相談いただければと思います。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 匡法律経済事務所
- 所在地
- 〒904-2245
沖縄県 うるま市赤道10-17 環ハウスビル2-B - 最寄り駅
- 中部病院前バス停
- 交通アクセス
- 駐車場あり
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 【営業時間】
月曜~金曜 9時~18時30分
※ 台風の接近に伴い、暴風警報発令又は公共交通機関が運休となった際は、臨時休業とさせていただきます。悪しからずご承知おきください。 - 対応地域
-
九州・沖縄
- 沖縄
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- https://masa-hou.com/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 交通事故
- 取扱分野
-
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久保田 匡彦弁護士からのコメント
交通事故に遭われた結果、いわゆるムチウチになられる被害者の方はたくさんいらっしゃいます。
ムチウチの場合、医師も保険会社担当者も「大したことはない」といった発言をすることがあり、被害者の方自身もそんな気になりがちです。
そうなると、加害者側の保険会社から示談金額が提示された際に、深く考えずにそのまま示談してしまうことが多いのですが、このケースのように弁護士が交渉すれば金額が大幅にアップするということがほとんどです。
なお、このケースのAさんもそうでしたが、弁護士=裁判=泥沼化して長引くと誤解されている方も多いですが、そんなことはありません。ご希望があれば、示談金額を大幅にアップしつつ、早期に話し合いでまとめるということも可能です。まずは、経験豊富な弁護士へお気軽にご相談いただければと思います。