逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故の賠償金の費目のひとつで、簡単に言えば「交通事故にあわずに被害者が生きていれば得られたはずの利益」のことをいいます。被害者の年齢や収入、生活費などに応じて金額が変わります。
逸失利益は賠償金の中でも金額が大きい費目です。保険会社から提案された額が、どのような計算で算出されたのか、自分でも理解できるようにしておいた方がよいでしょう。
逸失利益の計算方法
任意保険会社は、逸失利益などの賠償額を計算するために、「このような場合はいくら」といった基準(任意保険基準)を設けていることが一般的です。
任意保険会社は「任意保険基準」を見ながら、「今回のようなケースはいくら」と賠償額を計算します。
一方、逸失利益の算定方法には、裁判例で認められた逸失利益の額をもとにした基準(裁判基準)もあります。「裁判基準」は「弁護士基準」「日弁連基準」と呼ばれることもあります。
任意保険基準は、裁判基準よりも低いことが一般的です。
任意保険会社から提案された額に納得できない場合に、「裁判基準であれば賠償額はいくらになるのか」ということを把握して保険会社と交渉を進めれば、逸失利益の増額を見込めるケースもあります。
裁判基準で逸失利益を計算する方法
裁判基準で定められている逸失利益の金額は、次の順序で計算します。
被害者の年収を計算する
生活費控除率を確認する
就労可能年数を調べる
ライプニッツ係数を係数表で調べる
次の計算式に当てはめて計算する
逸失利益の計算式逸失利益=年収×(1ー生活費控除率)×ライプニッツ係数
被害者の年収を計算する
年収は、仕事の収入があった場合は仕事の収入を、それ以外の場合には平均賃金をもとに計算していきます。平均賃金を調べるには、「賃金センサス」とよばれる統計を参照します。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年出している「賃金構造基本統計調査」のことです。性別、年齢、学歴、産業ごとの平均賃金がわかります。
平成28年の賃金センサスによる男女別の平均賃金は、次の表のとおりです。
| 男性 | 年収額(単位:万円) |
|---|---|
| 〜19歳 | 251.45 |
| 20〜24歳 | 325.83 |
| 25〜29歳 | 414.69 |
| 30〜34歳 | 486.28 |
| 35〜39歳 | 542.87 |
| 40〜44歳 | 599.52 |
| 45〜49歳 | 666.29 |
| 50〜54歳 | 698.59 |
| 55〜59歳 | 664.46 |
| 60〜64歳 | 437.03 |
| 65〜69歳 | 374.96 |
| 70歳〜 | 356.34 |
| 女性 | 年収額(単位:万円) |
|---|---|
| 〜19歳 | 226.23 |
| 20〜24歳 | 291.22 |
| 25〜29歳 | 352.96 |
| 30〜34歳 | 379.67 |
| 35〜39歳 | 392.92 |
| 40〜44歳 | 407.86 |
| 45〜49歳 | 418.50 |
| 50〜54歳 | 417.65 |
| 55〜59歳 | 397.59 |
| 60〜64歳 | 313.84 |
| 65〜69歳 | 293.92 |
| 70歳〜 | 301.48 |
平均賃金を確認したら、次の図のうち、どれに当てはまるか確認してみましょう。
AからMまでの計算方法をそれぞれ説明しますので、当てはまる箇所を読んでください。年収を求めた後の計算方法については、それぞれのリンク先で詳しく解説しています。
【A】給与所得者、30歳以上、年収が平均賃金より多い場合
【A】給与所得者、30歳以上、年収が平均賃金より多い場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【B】給与所得者、30歳以上、年収が平均賃金以下の場合
【B】給与所得者、30歳以上、年収が平均賃金以下の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【C】給与所得者で30歳未満の場合
【C】給与所得者で30歳未満の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【D】事業所得者で収益の中に不動産収入などがある場合、家族の手伝いがある場合
【D】事業所得者で収益の中に不動産収入などがある場合、家族の手伝いがある場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【E】事業所得者の場合
【E】事業所得者の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【F】事業所得者で、年収が平均賃金以下の場合
【F】事業所得者で、年収が平均賃金以下の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【G】事業所得者で、年収の証明が難しい場合
【G】事業所得者で、年収の証明が難しい場合については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【H】会社役員の場合
【H】会社役員の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【I】兼業主婦の場合
【I】兼業主婦の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【J】専業主婦・主夫
【J】専業主婦・主夫の場合の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【K】無職者のうち、子どもや学生など
【K】無職者のうち、子どもや学生などの計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【L】無職者のうち、高齢者や年金受給者など
【L】無職者のうち、高齢者や年金受給者などの計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【M】失業者
【M】失業者の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
年金の受給開始前に死亡した場合
上の図にはありませんが、老齢年金など、年金の受給開始前に被害者が死亡した場合、将来受け取るはずだった年金についても逸失利益が認められることがあります。
- 年金の受給は始まっていないけれど、受給資格はある場合
- 受給資格が得られる間近に死亡した場合
このような人は、将来の年金について逸失利益が認められる可能性があります。 詳しくは次の記事で解説しています。