何かのはずみで加害者となり、近々逮捕されることを予期している人が何よりも心配すること、それは、犯罪の事実や逮捕されたことを職場に知られるのではないか、解雇されるのではないか、という点でしょう。ここでは、逮捕と会社との関係性について説明します。
目次
逮捕と会社への連絡
まず、逮捕されたとしても、警察から直接、会社に連絡がいくのは特別な場合に限るということを知っておきましょう。例えば、職場に被害者がいる、証拠書類があるなど、職場と事件との間に何らかの関係性がある場合、会社が身元引受人となっている場合です。 もっとも社会的に注目を集める事件など、報道によって知られてしまう場合もあります。 次に、知っておくべきことは、無断欠勤を理由として解雇される可能性についてです。ほとんどの被疑者は、逮捕された時に携帯電話を取り上げられ、捜査機関以外と連絡をとることはほぼ不可能になります。 したがって、家族や同居人が「体調不良」などと会社に連絡をしておいてくれないと無断欠勤と判断されてしまいます。 逮捕は最長で3日(72時間)なので、なんとか会社に知られずにいることができますが、その後、勾留(身柄拘束)された場合は、そうはいきません。勾留は延長を含めて最長20日ありますので、「体調不良」ではごまかしきれず、会社に被疑者として身柄を拘束されている事実が知られ、無断欠勤を理由として解雇される可能性が高まります。
逮捕・勾留を回避する
身柄を拘束されることによって出勤できず、そのために解雇されるおそれがあるのであれば、身柄を拘束されなければ、解雇の可能性を低くすることができるはずです。 そもそも逮捕されなければ、犯罪の事実を会社に知られる可能性は極めて低いと言えます。社会的に注目を集める事件の場合は、逮捕前から報道されるケースもないとは言えませんが、実名までは出ないことがほとんどです。 もしも逮捕されたとしても、勾留にまで進むことを回避できたり、勾留後、短期間で不起訴処分を獲得することができたりすれば、欠勤期間を短くでき、それによって解雇される可能性を下げることができます。 ただ、罪を犯した人が逮捕・勾留を回避するには、早期解決のための法律的な知識が必要であり、その意味で、弁護士のサポートが必要不可欠であると言えます。 具体的には、弁護士は、次のようなサポートをしてくれます。
被害者との示談成立
痴漢や傷害、横領といった、被害者がいるタイプの事件では、早期に示談を成立させることが重要です。 示談の内容として、示談金の支払いだけでなく、被害者が被害届や告訴を出さないこと、あるいは取り下げることも含めれば、それによって事件を終了させることができる可能性が極めて高くなります。すでに身柄を拘束されていたとしても、示談が成立すれば釈放される場合が多いでしょう。 しかし、被害者との示談は加害者本人が行うことが難しく、実質的に弁護士が代理することがほとんどです。(参考「刑事事件における示談の重要性や示談金の相場、交渉方法」)
自首する
自首すると科される刑が軽くなる場合がありますが、軽い罪であれば、自首をした以上、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと判断され、その結果としてそもそも逮捕や勾留をされない場合もあります。 一方で、自首によって逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。警察署に出頭する際に、弁護士に同行してもらい、その場で逮捕しないことを強く働きかけてもらいましょう。弁護士が付いている場合は、捜査機関も威圧的な取り調べをしづらくなるメリットもあります。
有利な証拠を集める
例えば、無実の罪で疑われている場合や、正当防衛であるなど、犯罪が成立しない理由がある場合には、その証拠を集め、捜査機関に提示することによって、捜査を終了させることができます。 そこまでやるのは、万が一裁判になってからでいい、と考えがちですが、人の記憶とはあてにならないものです。もし目撃者がいるのであれば、その記憶が曖昧になる前に証言を取っておくべきでしょう。
このようなリーガル・サポート以外にも、会社から解雇されるのを防ぐために、弁護士が、警察・検察に対して報道機関の事件取材に応じないよう働きかけることもできます。 仮に事件の容疑者として実名入りで報道されてしまったとしても、冤罪であると判明し、あるいは不起訴処分となった後に、弁護士が、報道内容の訂正・削除を報道機関に対して働きかけることもできます。