交通事故の加害者、国選と私選について
母が交通死亡事故を起こしてしまいました。自動車運転過失致死罪で裁判を受けることなります。先日裁判所から弁護人を私選にするか国選にするかという書類が届きました。家は生活していくので精一杯ですが、親族に借りれば私選の弁護士にお願いする事も可能な状態です。
事故は法定速度を守り、細い路地から出てきた被害者の方に反応できず接触してしまったものです。初犯で大きな交通違反も特に無かったので、逮捕されて4日目には釈放、在宅でとなりました。
母は罪を全て認め、出来る限り償いたいと申しております。
私としては私選の交通事故に強い方にお願いした方が良いのではと考えますが、全て認めているし、今の段階で私選の方にお願いしても判決は変わらないのではという意見もあります。
今の段階で私選の方にお願いしても意味はないのでしょうか?
また、母はどの様な判決を受けることになるのでしょうか?