当て逃げ

物損事故を起こし、道路上の危険を取り除かずに逃走すれば、当て逃げとなります。当て逃げには1年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科され、前科が付く可能性もあります。

当て逃げに関する法律相談

  • 事故の際の対応が間違っていたと思います。

    【相談の背景】 1週間前に、駐車中の車にほんの少し接触しました。車は無人でしたが、運転手は側にいました。頭が真っ白になり、謝って、待ち合わせのお金を渡し、その場を去りました。ほん...

    2弁護士回答
  • 至急 助けてください

    【相談の背景】 (至急)四日前に相手のサイドミラーに僕のアクセサリーを当ててしまいました。私が確認した時は傷はついてなかったこと、また、車から降りて相手の車に自分のものを当て、...

    4弁護士回答
  • 当て逃げになるのでしょうか

    【相談の背景】 先日、ある駐車場で自分の車のドアを開けた時コツンと軽く隣の車にぶつけてしまいました。多分傷はついてないと思いますが、隣の車に人が乗っていて、直接文句は言われなか...

    2弁護士回答
  • 弁護士照会の審査基準について

    【相談の背景】 相手を訴える事を前提に、弁護士照会の審査基準を伺いたいです。 例えば以下の場合、どの審査なら通るでしょうか? ①当て逃げされたので、防犯カメラを見たい ②M&...

    1弁護士回答
  • 前に相談した当て逃げについて

    【相談の背景】 いつもご迷惑をお掛けして、すみません。前に質問した当て逃げの事です。噂も酷くなるし、仕事にも影響が出て、会社にも迷惑をかけているようなので、自分から、相手?の人...

    2弁護士回答

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