起訴後の私選弁護人か国選弁護人の選択について
【相談の背景】
今年3月に人身事故を起こしてしまいました。加害者です。
青信号直進から自身の不注意(見落とし)での交差点内の車線変更で信号無視右折中(減速〜停止寸前の速度)→反対車線の信号が青になり、原付と正面衝突で全治3ヶ月の怪我を負わせてしまいました。
状況を箇条書きにします。
●自身は免許取得から6年近く経つがペーパーでここ半年程の運転歴、前科はありません。
●被害者様の怪我は全治3ヶ月。
●事故翌日に謝罪の電話と見舞いの申し込みするもコロナ禍の為断られました。
●示談は成立済(免責証書あり)
●行政処分では免許取消1年
●罪状は過失運転致傷
検察での聴取の際、禁固刑の執行猶予の可能性が高いであろう旨を伝えられました。
裁判所から起訴状が届き、罪状は過失運転致傷です。この状況で私選弁護人か国選弁護人どちらを選べばよいかで悩んでます。
【質問1】
この状況で私選弁護人か国選弁護人どちらを選べばよいでしょうか。判決が変わる可能性が低いのであれば資力に余裕がないので、国選弁護人を選出して頂こうと考えています。
【質問2】
検察からの起訴状には国選を選ぶ理由は“貧困その他の事由により私選弁護人を選出することができない場合”と記載されているのですが、これに明確な決まりはあるのでしょうか?(預金いくら以下等)
【質問3】
また、この状況でもし私選弁護人に依頼して減刑の可能性はあるでしょうか?