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緒方 直人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 緒方直人法律事務所
所在地: 鹿児島県 鹿児島市真砂町51-1
郡元駅徒歩7分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
緒方 直人弁護士

家族のためのアットホームな法律事務所

私は、40年の長きに渡り、主として家族法の教育と研究に従事して参りました。
2012年3月に鹿児島大学法科大学院を定年退職後、これまでの研究を礎に、地域の皆様方に少しでも貢献できればと、2013年5月から弁護士としての活動を始めました。
家族法学者として、家族の笑顔のために、家族の法律問題一般に取り組んでおります。
お気軽にご相談ください。

緒方 直人 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 1969年
    九州法学会
    (理事 2000年4月~2008年3月)
  • 1985年
    日本家族<社会と法>学会
    (理事 2004年11月~2014年3月)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    鹿児島県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 1974年 4月
    岡山大学 講師 教養部
  • 1978年 6月
    岡山大学 助教授 教養部
  • 1983年 10月
    鹿児島大学 助教授 法文学部
  • 1989年 10月
    鹿児島大学 教授 法文学部
  • 1997年 4月
    鹿児島大学法文学部 法政策学科長
    (至 1999年3月)
  • 2004年 4月
    鹿児島大学大学院司法政策研究科(法科大学院・新設)に異動
  • 2004年 4月
    同 研究科長
    (至 2008年3月)
  • 2012年 3月
    同 定年により退職
  • 2012年 4月
    鹿児島大学 名誉教授
  • 2012年 10月
    鹿児島大学大学院司法政策研究科(法科大学院) 特任教授
    (至 2015年3月)
  • 2013年 5月
    緒方直人法律事務所 開設
  • 2014年 4月
    鹿屋体育大学 監事
    (至 2020年8月)

学歴

  • 1974年 3月
    九州大学大学院法学研究科 博士課程 (民刑事法学専攻) 退学

緒方 直人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    別居後に私に無断で妻や義母が無断で自宅に出入りして、荷物やお金を持って行き、その中には私の私物や共有の貯金も含まれている。

    【質問1】
    別居後にこのようなことは許されるのでしょうか?

    緒方 直人弁護士

    「別居し住所変更がなされていないままであっても、妻や義母は私に無断で自宅に立ち入ることはできないという認識でよろしいでしょうか?」

     そう簡単ではありません。別居が開始したとしても(別居の概念も明確でない場合もあります)、法的婚姻は継続しています。妻の側からすれば自宅にある所有物(子どもの物を含み)等(共有とされる物は除き)を必要とする場合がある一方、ご相談者側にとっては、別居が開始すると留守中の勝手な入室はプライバシー侵害のリスクが生じます。離婚が成立するまでは、その双方の利益(不利益)の調整が必要ということで、協議により「入室の必要が生じた場合の入室のルール」を定める必要があると回答をしたところです。そのようなご相談者の申し入れを無視して、勝手に入室することは許されないと解すべきでしょうね。

  • 【相談の背景】
    私は数十年前、大学を出た後に、本来なりたかった職業があります。ところが、父の勧め(強制?)で、父の会社に入社しました。
    私は、その時に、父と「万一、会社が倒産しても、俺の暮らしは保証してくれ。暮らしというのは、日本人としての平均的な暮らしだよ」と言い、確認書を作成しました。
    最近になり、会社が倒産。父と確認書の話をしました。
    私は65歳になります。

    【質問1】
    法律の観点から、「日本人としての平均的な暮らし」とは、どの程度の暮らしを指しますか? 確認書を作成した時、その具体まで考えずに作成してしまいました。ちなみに、父には諸事情により、支払い能力はあります。

    緒方 直人弁護士

    「法律の観点から、「日本人としての平均的な暮らし」とは、どの程度の暮らしを指しますか? 確認書を作成した時、その具体まで考えずに作成してしまいました。ちなみに、父には諸事情により、支払い能力はあります。」

     ご相談者のような流れで父親の会社に就職したという事例は多々あるように思います。ご記載の事情は理解できますが、その際、ご記載のような確認書を取り交わす例は余り耳にしたことがありません。ご記載の確認書について、法的観点から何か意見を述べろということであれば、そのような確認書に法的効力は認められないのではないかと思います。ただ、父親には資力があるということですから、いわば親子間の愛情の問題として、某かの(「日本人としての平均的な暮らし」なる水準も法的概念ではないでしょう)支払いを求めること、それ自体は認められるでしょう。ただし任意の支払いが無い場合、法的問題とはならないのではないかと思います。

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【所属事務所】
緒方直人法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
真砂保育園前バス停

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