家族のためのアットホームな法律事務所
私は、40年の長きに渡り、主として家族法の教育と研究に従事して参りました。
2012年3月に鹿児島大学法科大学院を定年退職後、これまでの研究を礎に、地域の皆様方に少しでも貢献できればと、2013年5月から弁護士としての活動を始めました。
家族法学者として、家族の笑顔のために、家族の法律問題一般に取り組んでおります。
お気軽にご相談ください。
緒方 直人弁護士の取り扱う分野
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- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://ogata-law.com
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- 好きなペット
- ねこ・ネコ・猫
所属団体・役職
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1969年九州法学会(理事 2000年4月~2008年3月)
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1985年日本家族<社会と法>学会(理事 2004年11月~2014年3月)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 鹿児島県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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1974年 4月岡山大学 講師 教養部
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1978年 6月岡山大学 助教授 教養部
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1983年 10月鹿児島大学 助教授 法文学部
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1989年 10月鹿児島大学 教授 法文学部
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1997年 4月鹿児島大学法文学部 法政策学科長(至 1999年3月)
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2004年 4月鹿児島大学大学院司法政策研究科(法科大学院・新設)に異動
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2004年 4月同 研究科長(至 2008年3月)
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2012年 3月同 定年により退職
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2012年 4月鹿児島大学 名誉教授
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2012年 10月鹿児島大学大学院司法政策研究科(法科大学院) 特任教授(至 2015年3月)
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2013年 5月緒方直人法律事務所 開設
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2014年 4月鹿屋体育大学 監事(至 2020年8月)
学歴
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1974年 3月九州大学大学院法学研究科 博士課程 (民刑事法学専攻) 退学
緒方 直人弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
セックスレスでの離婚とは如何様の事を言うのか。
考えていました。
旦那、嫁側、お互いにセックスをしない場合は、どちらが責任が有るのですか?
旦那さんが積極的に動かないと、ほとんどの場合は男の責任になるのでしょうか?
【質問1】
①旦那さんが求めて嫁さんが拒否する場合
②嫁さんが求めて旦那さんが拒否する場合
③お互いにセックスを求める意思表示もなく、寝起きは共にしている。
上記のパターンは、どちら側に責任が有るのですか?ご質問の件は有責性の問題にはならないのが原則だろうと思います。通常、ご記載のような夫婦間の性行為の問題が直ちに離婚に結びつくことはないと思いますが、その他諸般の事情も総合的に考慮して民法上の離婚原因の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(婚姻関係の修復し難い破綻)」(民法770条1項5号)に該当すると判断されることはあり得るでしょう。ただ、その場合もその離婚原因は婚姻の破綻ですから、有責・無責の問題とはならないでしょうね。
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【相談の背景】
85歳の母には私を含めて4人の子(相続人)がいます。母は認知症を患っているのですが、私以外の3人の子が結託して、私に何ら相談なく、生前贈与の手続きを行っています。生前贈与の手続きを行った時点で、母の認知症は進んでおり、自らの意思を示す能力はありませんでした。私は、3人の子に対して、生前贈与の撤回を要求していますが、「母の希望で生前贈与を行った」と主張して私の要求を聞き入れません。
【質問1】
母の死後に遺産分割協議を行い、法定相続分を要求しようと考えていますが、3人の子が行った生前贈与の方が法的に有効なのでしょうか?
【質問2】
死後の法定相続分の要求が有効でない場合は、現時点で法的な措置を行うべきでしょうか?「母の死後に遺産分割協議を行い、法定相続分を要求しようと考えていますが、3人の子が行った生前贈与の方が法的に有効なのでしょうか?」
生前贈与が有効かどうかは、ご記載の事実関係からだけでは分かりません。ご相談者が相続開始後に法定相続分に基づいて遺産分割請求された場合は、3人の相続人が贈与されたする財産を除く財産が遺産分割の対象となります。お母さんが認知症で意思能力がなかったから贈与契約が無効だと言われるのであれば、別途贈与契約の無効の訴えを提起する必要があります。
「死後の法定相続分の要求が有効でない場合は、現時点で法的な措置を行うべきでしょうか?」
現時点でご相談者がお母さんの贈与契約を争うことはできません。お母さんが意思能力がない状態にあると思われるのであれば、お母さんについて成年後見開始の審判を申し立てることは可能です。ご相談のような事案で後見が開始する場合は、専門職後見人(恐らく弁護士)が選任されるのではないかと思います。その場合、財産調査のなかで、後見人がお母さんの贈与契約の効力を争う可能性はあろうかと思います。
所属事務所情報
- 緒方直人法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 890-0066鹿児島県 鹿児島市真砂町51-1
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- 地図
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- 最寄駅
- 真砂保育園前バス停
- 対応地域
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- 九州・沖縄
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- 鹿児島
- 事務所HP
- http://ogata-law.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
緒方 直人弁護士へ問い合わせ
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土日祝は応相談
- 受付時間
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平日 10:00 - 18:00
- 定休日
- 土、日、祝
- 交通アクセス
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駐車場あり
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完全個室で相談バリアフリー
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- お問い合わせ内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。

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