家族のためのアットホームな法律事務所
私は、40年の長きに渡り、主として家族法の教育と研究に従事して参りました。
2012年3月に鹿児島大学法科大学院を定年退職後、これまでの研究を礎に、地域の皆様方に少しでも貢献できればと、2013年5月から弁護士としての活動を始めました。
家族法学者として、家族の笑顔のために、家族の法律問題一般に取り組んでおります。
お気軽にご相談ください。
緒方 直人 弁護士の取り扱う分野
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- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://ogata-law.com
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- 好きなペット
- ねこ・ネコ・猫
所属団体・役職
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1969年九州法学会(理事 2000年4月~2008年3月)
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1985年日本家族<社会と法>学会(理事 2004年11月~2014年3月)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 鹿児島県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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1974年 4月岡山大学 講師 教養部
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1978年 6月岡山大学 助教授 教養部
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1983年 10月鹿児島大学 助教授 法文学部
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1989年 10月鹿児島大学 教授 法文学部
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1997年 4月鹿児島大学法文学部 法政策学科長(至 1999年3月)
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2004年 4月鹿児島大学大学院司法政策研究科(法科大学院・新設)に異動
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2004年 4月同 研究科長(至 2008年3月)
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2012年 3月同 定年により退職
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2012年 4月鹿児島大学 名誉教授
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2012年 10月鹿児島大学大学院司法政策研究科(法科大学院) 特任教授(至 2015年3月)
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2013年 5月緒方直人法律事務所 開設
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2014年 4月鹿屋体育大学 監事(至 2020年8月)
学歴
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1974年 3月九州大学大学院法学研究科 博士課程 (民刑事法学専攻) 退学
緒方 直人 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
離婚調停と訴訟について教えてください。
夫に対して、離婚調停を申し立てました。
しかし、期日が3回程度ありましたが、夫が離婚を強く拒否していたので、調停を取り下げました。
この後、訴訟提起はできますでしょうか。
それとも、もう一度調停を申し立てる必要がありますでしょうか。
【質問1】
離婚調停と訴訟について教えてください。
「夫に対して、離婚調停を申し立てました。しかし、期日が3回程度ありましたが、夫が離婚を強く拒否していたので、調停を取り下げました。」
夫が調停で離婚を強く拒否したので、調停成立の見込みがないと判断されて調停を取り下げたということですね。不成立にして欲しいと調停委員会にご要望になればよかったのですが、ご記載のような調停の状況で取り下げたのであれば、離婚訴訟を提起できるのではないか、再度の調停申立は不要ではないかと思います。 -
【相談の背景】
財産分与についてお聞きします。
財産分与時、例えば夫は様々な「財産」を所有しているが、妻は本当に財産がゼロだったとします。
例えば、
■夫…自分名義の家、自分名義の車、自分名義の金塊、自分名義の口座に貯金が2,000万円ある
■妻…本当に何もない。車もない、自分名義の貯金もゼロ
のような状態だったとします。
この状態で「財産分与」というと、「夫婦両方の財産を分け合う」というより、実質「夫の財産を2人で分け合う形」になると思うのですが、実際そういったケースはあるのでしょうか?
夫が「あまりにも不公平だ」と申し立てれば妻は何も分与されないということもあるのでしょうか?
【質問1】
夫にしか財産がない状態で、夫が「こんなのあまりにも不公平だ」と申し立てれば妻は何も分与されないということもあるのでしょうか?
「夫にしか財産がない状態で、夫が「こんなのあまりにも不公平だ」と申し立てれば妻は何も分与されないということもあるのでしょうか?」
離婚に伴う財産分与は、婚姻継続中に夫婦の協力関係の下で形成された財産をその名義に関わらず夫婦の実質的共有財産として清算する制度です(従って、婚姻が継続していても別居後に形成された財産は除かれる)。ご記載では、「この状態で「財産分与」というと、「夫婦両方の財産を分け合う」というより、実質「夫の財産を2人で分け合う形」になると思うのですが、実際そういったケースはあるのでしょうか?」とありますが、専業主婦婚の場合は、銀行預金等の財産も不動産のような財産も夫名義の場合が通常であり、妻名義の財産は名義的には無いことになりますが、婚姻継続中に形成されたものである限り、夫婦の実質的共有財産として清算の対象とされます(原則として2分の1)。
婚姻前から夫が所有する財産については、当然のことながら夫の「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。
所属事務所情報
- 緒方直人法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 890-0066鹿児島県 鹿児島市真砂町51-1
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- 地図
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- 最寄駅
- 真砂保育園前バス停
- 対応地域
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- 九州・沖縄
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- 鹿児島
- 事務所HP
- http://ogata-law.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
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