いしだ たけひこ

石田 岳彦 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ライズ綜合法律事務所大阪事務所
所在地: 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル5階
新大阪駅徒歩5分
受付時間
石田 岳彦弁護士

【当日・夜間・休日対応可】あらゆる問題について、スムーズな解決を目指し尽力します。まずはお気軽にご相談ください。

交通事故等、民事事件を中心に取り扱っている事務所です。
特に交通事故については25年間で700件以上の代理人を務めています。
国選事件を中心に刑事弁護も30件以上経験しておりますので、そちらにも対応していますが、裁判員裁判については対応できません。

・法律知識のない方でもご理解していただけるような分かりやすい説明を心がけております。
・ご依頼者様に安心していただけるよう、料金体系を明確に説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

石田 岳彦 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    DV・暴力
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    飲酒・アルコール中毒
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    遺産分割
    相続放棄
    相続人調査
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    成年後見
    相続登記・名義変更
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    賃料・家賃交渉
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    欠陥住宅
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 1994年 3月
    京都大学法学部卒業

石田 岳彦 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    現在、私は唯一の残存取締役として株式会社(A社)の破産を準備中です。
    代表者急死に伴う事業整理の中で、一部業務の契約主体が「債権者でもある別法人(B社)」へ実質的に移行し、従業員も転籍することになりました。この一連の手続きが「不当な事業譲渡」や「偏頗弁済(否認対象)」とみなされないための留意点をご相談させてください。

    【事実関係】

    状況: 筆頭株主の代表者が急死、相続人は全員放棄予定。ある人物から多額の借金を会社名義でしているため、A社の破産を予定しています。

    ■運営体制の変更とB社の関与:

    A社は従来、C社(運営元)と契約し、正社員O氏を出向させて配達業務を行っていました。

    今回、運営元がC社からD社(新運営元)に変更。

    A社とC社の契約は終了し、A社の債権者(貸付金あり)でもあるB社が、D社と新たに契約を締結しました。

    これに伴い、O氏はD社所属となり、業務を継続しています。

    金銭の支払い: A社からO氏に対し、退職金は不払いとし、最終月の「実労働分の給与(日割り)」のみを清算する予定です。

    【質問1】
    「A社からB社への無償の事業譲渡」とみなされ、管財人からB社に対して否認権行使(事業価値相当額の請求など)がなされる可能性はありますでしょうか。

    【質問2】
    「特定の債権者(B社)への優先的な利益提供(偏頗弁済)」と判断されるリスクを回避するために、今のうちに取っておくべき対策(B社への債務相殺の可否等)はありますでしょうか。

    【質問3】
    O氏の退職理由は会社都合になるのでしょうか?

    【質問4】
    代表取締役不在の中、唯一の取締役である私がこれらの体制変更を主導(または容認)したことについて、将来的に「善管注意義務違反」等を問われるリスクはありますでしょうか。

    石田 岳彦弁護士

     事実関係が良く分かりません。
     A社とB社との間で何らかの合意はなされているのでしょうか?
     また、A社からB社へ事業用財産の譲渡や特別なノウハウの引継ぎ等はあるのでしょうか?

     そういった事情が無く、破産に伴うA社の廃業により、取引先(C⇒D)が同業他社であるB社と新たに契約を結ぶことになり、A社から取引先に出向していたO氏が取引先(D)の従業員へと転職したに過ぎないのであれば、A社とB社との間の債権債務の有無に関わらず、事業譲渡との評価にはならないと考えます。

     可能であれば、破産手続は弁護士に依頼された方がよいですし、少なくとも、一度、きちんと相談された方がよいです。

    質問1
     仮に事業譲渡と評価されるのであれば、その可能性はあります。

    質問2
     A社とB社との間の債権債務関係の有無は重要ではありません。
     適正な額での事業譲渡であるか、そもそも事業譲渡と評価されるものなのか否かが重要です。
     仮に債権者以外への事業譲渡であっても、不当な安値で売却されたと判断されば、管財人から否認権が行使される可能性があります。
     
     一般論として、破産管財人の否認権行使が心配なのであれば、管財人が就任された後、これと相談しつつ、事業売却を行うことが考えられます。

    質問3
     O氏本人に就労を続けるつもりがあるのに、会社が破産するので解雇せざるを得ないのであれば、会社都合になると考えます。

    質問4
     事実関係が良く分からないと確たることはいえませんので、一度、弁護士にきちんと相談されるべきです。
     

     

  • 【相談の背景】
    インサイダー取引に該当するかご回答いただきたいです。

    1. 時系列と事実関係
    入社前: 当該株式を購入。
    入社日: 新しい会社へ入社。
    入社2日後: 当該株式を売却(利益:約1,500円)。
    売却後: 売却した銘柄の企業が、自社の取引先であることを知る。

    2. 情報の知得状況
    知っていた情報: 売却時点で知っていたのは「その企業が取引先である」という事実のみ。
    重要事実の有無: 株価に影響を与えるような未公表の重要事実(業務提携、決算情報、不祥事等)については、現在に至るまで一切閲覧・聴取していない。
    アクセスの可能性: 社内システム上、取引先情報を検索できる権限は付与されていたが、実際に検索・閲覧した履歴はない。

    3. 相談の目的
    入社直後の売却であること、およびシステム上は情報を閲覧可能な状態であったことから、懸念について法的見解を伺いたい。

    【質問1】
    上記状況において、金融商品取引法上の「インサイダー取引」に該当する可能性、あるいは調査・疑いを受けるリスクはあるか。

    【質問2】
    万が一、指摘を受けた場合に備え、準備しておくべき証拠や説明資料はあるか。

    石田 岳彦弁護士

     インサイダー取引とは、上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。

     「新しく取引関係を結んだ」、「従来の取引関係を打ち切った」というのであれば兎も角、「取引関係が以前から存在し、現在も継続している」ということであれば、その点において現状に何ら変更は無く、株価の上下に影響を与える事情にはならないはずです。

     インサイダー取引にはならないと考えます。

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