
家族や知人が逮捕された場合の捜査の流れとできる支援を解説
家族や知人が逮捕されて、この先どうなるのか不安な人もいるでしょう。逮捕された人のために、家族や知人は次のようなことができます。
- 面会に行く・差入れをする
- 身元引受人になる
- 弁護士に支援を依頼する
この記事では逮捕された後の流れや、家族や知人ができる支援について解説します。
目次
逮捕されるとどうなるか
警察に逮捕された場合、警察は取調べなどを行い、次のどの手続きを行うかを、48時間以内に決めます。
- 逮捕された人を検察に引き渡す(送致)
- 逮捕された人を釈放して捜査する(在宅捜査)
- 微罪処分として逮捕された人を釈放する
「微罪処分」とは、次のような事情がある場合に、警察の判断で検察に送致しないことです。
- 被害者のケガが軽い・被害額が少ないなど、罪の内容が軽微
- 犯行が計画的ではなく、再犯の恐れがない
- 被害者が許しており、処罰を望んでいない
微罪処分となった場合、逮捕された人は釈放されます。検察官に起訴されて刑事裁判が行われることはありません。
通常逮捕・緊急逮捕によって逮捕された場合や、告訴・告発された場合、自首した場合は、検察に送致しなければならないことが法令で決まっています。そのため、こうした場合に微罪処分は選択されません。
警察が釈放せず検察に送致した場合、検察はさらに取調べなどの捜査を行います。 検察官はまず、次のどの手続きを行うかを、24時間以内(逮捕されたときから72時間以内)に決めます。
- 逮捕された人をさらに拘束して(勾留)、捜査する
- 勾留せずに釈放して捜査する(在宅捜査)
- すぐに起訴する(刑事裁判を求める)
逮捕された人を検察が勾留する場合、勾留期間は10日間です。やむを得ない事情がある場合には、10日を超えない範囲で勾留期間を延長される可能性があります。 検察は勾留している間に捜査を続け、起訴して刑事裁判にするか、不起訴にして裁判しないかを判断します。 つまり、逮捕された人が勾留された場合、起訴するかどうかが決まるまで最長で20日間勾留される可能性があります。
逮捕された人のためにできること
逮捕された人のために、次のようなことができます。
- 面会・差入れをする
- 身元引受人になる
- 弁護士に支援を依頼する
面会・差入れをする
家族や友人が逮捕された場合、逮捕された人に会いに行く(面会する)ことや、現金や衣類、手紙などを差し入れることができます。
ただし、警察が検察に送致するかどうかを決める48時間と、検察が起訴するか勾留するかを決める24時間、つまり、逮捕されてから3日間は、面会ができません。差入れは可能なケースがあるので、逮捕されている警察署に確認しましょう。
面会や差入れができるのは、勾留が始まってからです。
逮捕されてから勾留されるまでの3日間でも、弁護士であれば面会や差入れができます。記事の後半で解説する「当番弁護士」の制度を利用する場合、逮捕後すぐに、弁護士が無料で面会に来て、今後の捜査の流れなどを説明してくれます。当番弁護士の制度を利用せず、自分で選んだ弁護士を弁護人に選任することもできます。
身元引受人になる
逮捕された人は、以下のような場合に、警察や検察から釈放される可能性があります。
- 警察が微罪処分にするとき
- 警察が逮捕された人を釈放し、在宅捜査を行うとき
- 検察が逮捕された人を勾留せずに在宅捜査を行うとき
- 検察が捜査の結果、不起訴にするとき
逮捕された人が釈放されるとき、逮捕された人の家族などは「身元引受人」として迎えに来るように、警察や検察から求められる場合があります。 警察や検察から身元引受人になるよう求められた場合、できるだけ迎えに行くようにしましょう。
弁護士に支援を依頼する
逮捕された人は、「当番弁護士」に面会してもらう制度や、「国選弁護人」に支援してもらう制度を利用できます。
また、家族や知人が逮捕された人のために弁護士を探し、支援を依頼することもできます。
微罪処分や不起訴を目指したい場合や、勾留を回避したい場合は、専門的な知識が求められるので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
逮捕後すぐは「当番弁護士」が面会してくれる
「当番弁護士」とは、逮捕された場合に、弁護士が無料で面会に来てくれる制度です。 面会は1回だけですが、今後の捜査の流れや、逮捕された人に保障されている黙秘権や弁護人選任権などについて説明してくれます。
当番弁護士は逮捕された人が依頼するか、家族・知人が連絡する
当番弁護士を利用する場合、逮捕された人自身が、警察などに弁護士を呼ぶよう依頼します。 また、逮捕された人の家族なども、逮捕された地域の弁護士会に連絡することで、当番弁護士の面会を依頼することができます。 弁護士会の連絡先は、日本弁護士連合会のホームページで調べられます。
当番弁護士に引き続き支援してもらいたい場合
当番弁護士として面会に来てくれた弁護士に、引き続き支援してもらいたい場合は、その弁護士に支援を依頼することができます。 他の弁護士に支援してもらいたい場合は、家族や知人が弁護士を探すなどして、逮捕された人の支援を依頼することができます。 弁護士に依頼すると、以下のようなサポートをしてくれます。
- 微罪処分になるための活動をしてくれる
- 勾留を避けるための活動をしてくれる
- 勾留から釈放されるための活動をしてくれる
- 起訴を避けるための活動をしてくれる
- 起訴されて刑事裁判となった場合も弁護してくれる
弁護士に支援を依頼する場合は費用がかかります。 費用の支払いが難しい場合、勾留前であれば、弁護士費用を立て替えてもらえる「刑事被疑者弁護援助制度」を利用できる可能性があります。 この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります(預貯金などの資産が50万円未満であることなど)。制度を利用するための条件や手続きについては、依頼する弁護士に確認しましょう。
刑事被疑者弁護援助制度を利用できるのは、逮捕された人が勾留されるまでの間です。勾留後は、次に説明する「国選弁護人」として同じ弁護士に支援してもらうことができます。
勾留された場合は国選弁護人が支援してくれる
経済的な理由などにより弁護士に支援を依頼することが難しい場合は、「被疑者国選弁護制度」を利用できます。 この制度では、裁判所が国選弁護人を選任してくれます。国選弁護人は無料で以下のような支援をしてくれます。
- 勾留から釈放されるための活動をしてくれる
- 起訴を避けるための活動をしてくれる
- 起訴されて刑事裁判となった後も弁護してくれる
国選弁護制度を利用するときは勾留された人自身が依頼する
被疑者国選弁護制度を利用できるのは、勾留された後からです。 勾留が決まると、勾留される人が裁判所に呼ばれて、国選弁護人の支援を受けるかどうかを尋ねられます。依頼したい意思を伝えることで制度を利用できます。 国選弁護人に支援してもらうためには、預貯金などの資産が50万円未満という条件があります。 資産が50万円以上の場合でも、あらかじめ弁護士会に私選弁護人(国選弁護人制度を利用しないで依頼する弁護士)の選任を申し出て、誰も私選弁護人になる弁護士がいない場合は、国選弁護人の支援を受けられます。
弁護士会の運用によっては、当番弁護士の面会を受ければ、私選弁護人の選任を申し出なくてもよいケースがあります。当番弁護士や弁護士会に確認しましょう。
精神的な障害などにより、勾留された人が弁護人に支援してもらう必要性を理解できないといった事情がある場合は、裁判官の判断で、国選弁護人が選任されることがあります。
国選弁護人になってくれる弁護士を指名することはできません。特定の弁護士に支援してもらいたい場合は、家族・知人がその弁護士に連絡し、支援を依頼します。
- 参考リンク 日本弁護士連合会:当番弁護士連絡先一覧