
DVへの対処法や離婚請求・慰謝料の相場
信頼していたパートナーからDV(ドメスティックバイオレンス)を受けてしまったら、肉体的にも精神的にも辛いことでしょう。一度だけでも怯えながらの生活になりますが、継続的ともなればただちに身の安全を確保しなければなりません。最近ではDV被害者の保護が強化され、離婚原因としても広く認められるようになりました。一人で悩まず、安全な生活ができるよう適切な対処法を学びましょう。
DVに遭った際の対処法
DVに遭ってしまったら、まずは身の安全を確保することを優先してください。DVは必ずしも殴る蹴るといった怪我につながるようなものだけではありません。胸ぐらをつかんで壁に押し付けるといった、威圧的な行為もDVになるのです。事態が深刻化する前に、可能な対処を施しましょう。 身の危険を感じたら、一人で悩まず、警察や配偶者暴力相談支援センター、女性センターなどに相談に行きましょう。暴力の程度がひどい場合には、DVシェルターでの保護も受けられるかもしれません。これらの相談履歴は調停や裁判で提出する証拠としても有効です。 また、身の安全を確保するには、パートナーから離れるのが一番です。別居して避難することも検討しましょう。しかし、実家に避難しただけでは、居場所を突き止められてしまう可能性も高いでしょう。その場合は、裁判所に保護命令を申し立て、法的な保護を受けることができます。 DV防止法で定められた保護命令では、被害者や子ども、親族等への6か月の接近禁止命令や、住居からの退去命令、面会の要求や嫌がらせを禁止する命令を発令することが可能です。DVは緊急性を要するため、保護命令の申立後速やかに裁判が始まり、1,2週間程度で保護命令を受けることができます。
DVを理由とする離婚と慰謝料相場
パートナーからDVを受けてしまったら、離婚したいと思うのも当然でしょう。自身や子どもがパートナーから暴力を振るわれてしまった場合には、そのことを理由に離婚することができます。DVを受けながら正常な結婚生活を送ることは不可能です。そのため、DVは法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚することが認められているのです。 DVを理由に離婚できるだけでなく、慰謝料も請求することが可能です。DVの慰謝料の相場は、100〜300万円程度となっています。DVを受けていた期間や怪我の程度などにより、当然ながら金額は上下します。
DVの場合の離婚方法
通常であればまずは夫婦でよく話し合った上で、離婚するかどうかや財産をどうわけるか、子どもはどちらが引き取るかなどを取り決めるのが理想です。しかし、DVを受けている場合は、対面すると危害を加えられる恐れもあり、電話やメールではまともに取り合ってくれない場合もあるでしょう。 そのような場合は、離婚調停を申し立てることになります。調停で離婚が成立しない場合は裁判になるので、調停の前に証拠を揃えておきましょう。
DVの証拠
離婚調停では証拠が必須ではありませんが、証拠があれば調停委員もパートナー側を説得するように動いてくれるでしょう。しかし、それでもパートナーが納得しなければ、最終的には裁判になるため、何より証拠が重要になります。DVの証拠となるものは以下のようなものが挙げられます。
- 警察や各種相談所での相談記録
- 医療機関の診断書
- 怪我やあざの写真
- DVに遭った日時や場所、具体的な経緯や暴行内容を記した日記やメモ
離婚調停・離婚裁判
証拠を揃えたら調停を申し立てます。調停ではパートナーと別々の待合室で待機し、調停室でも別々に聞き取りを行います。また、パートナーと鉢合わせないよう帰宅時間もずらすなどの配慮もしてもらえるので、あらかじめ相談しておきましょう。離婚調停について詳しくは「離婚調停の基礎知識 - 流れ・期間・費用」をご覧ください。 調停で合意できない、またはパートナーが出席しなかった場合には、裁判を起こさなければなりません。裁判では基本的には双方弁護士を立てて争うことになるので、本人尋問以外は法廷に出席することはありません。詳しくは「離婚訴訟の必要条件や流れ・期間・費用」をご覧ください。
DVを理由に離婚する場合は、裁判まで発展するケースも少なくありません。ただでさえDVを受け苦しんでいる中、様々な手続きを自分で調べ、こなしていくのは大変なことでしょう。弁護士に依頼すれば、保護命令の申立てやパートナーへの連絡、調停でのアドバイスなど、早期解決に向けたサポートを受けられます。すぐに依頼せずとも、早めに相談だけでもしておくことをおすすめします。