
侮辱罪はどのような罪か|罪が成立する要件と刑罰の内容を解説
人を侮辱するようなことを言ったり、SNSやインターネット上の掲示板に書き込んだりすると「侮辱罪」が成立する可能性があります。
- 侮辱罪とは
- 侮辱罪が成立する要件
- 刑罰の重さ
この記事では、これらのポイントについて詳しく解説します。
侮辱罪とは
人を侮辱するようなことを言ったり、SNSやインターネット上の掲示板に書き込んだりすると「侮辱罪」が成立する可能性があります。
侮辱罪が成立する要件
侮辱罪が成立する要件は、「人」を「公然と侮辱する」ことです。
「人」には団体も含まれる
「人」には、個人だけでなく、会社などの団体(法人)もあてはまります。 ただし、不特定の集団は「人」には含まれません。たとえば、「〇〇県民」などです。
「公然と侮辱する」とは
「公然と侮辱する」とは、他人を軽蔑するようなことを、不特定多数の人に対して表示することです。
侮辱罪の刑罰
侮辱罪の刑罰は、拘留または科料です。 「拘留」とは、1日以上30日未満の範囲で、刑務所などの刑事施設に入れられることです。 「科料」とは、1000円以上1万円未満の範囲で、お金を支払うことです。 侮辱罪で処罰されるのは、被害者などの告訴があったに限られます。
「名誉毀損罪」との違い
侮辱罪に似た犯罪として「名誉毀損罪」があります。 名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実の摘示」があったかどうかです。 「事実の摘示」があれば名誉毀損罪、「事実の摘示」がなければ侮辱罪です。 公表する事柄の内容がある程度、具体的であれば、「事実の摘示」があったことになります。 たとえば、「あの人は何度も逮捕されたことがある」と言いふらす行為は、言いふらした内容が具体的なので、「事実の摘示があった」として、名誉毀損罪にあたる可能性があります。 「あの人はバカだ」と言いふらした場合は、言いふらした内容があまり具体的ではないので、「事実の摘示がなかった」として、侮辱罪にあたる可能性があります。 名誉毀損罪については、次の記事で詳しく解説しています。