交通事故での加害者の刑事処分と行政処分について、罰金の金額も不安です。
【相談の背景】
私(加害者)の過失により相手に腰の骨折をする人身事故を起こしてしまいました。
信号のないT字路交差点で直進するバイクがウィンカーを出していたため曲がると思い道路に出てしまったのですがバイクが直進だったため接触事故になりました。自身は自動車です。
過失的に7:3か8:2だろうと言われました。
任意保険には入っていたため現在そちらで対応してもらっています。
相手には謝罪の電話を何回かしていますが、面会しての謝罪はできていません。
きちんと謝罪はしていきますが刑事処分や行政処分が気になり不安でいっぱいです。
現在まで無事故無違反です。前歴などもありません。
【質問1】
質問1
この場合の刑事処分や行政処分はどうなるのでしょうか?
また罰金刑となった場合いくら必要になるでしょうか?50万円などになると正直用意できるか不安です。
【質問2】
質問2
どのくらいの期間で処分が下されるのでしょうか?
相手が骨折であるため示談が長引きそうで、刑事処分までに解決できないと思います。
【質問3】
質問3
嘆願書や反省文を検察に提出することができるようですがどのタイミングで提出すれば良いのでしょうか?
また嘆願書や反省文あることで処分が変わることはあるでしょうか?