人身事故で検察からの呼び出しは、起訴の可能性が高いということ?
【相談の背景】
7か月ほど前に、軽傷(全治1週間)の人身事故(過失運転致傷)を起こしました。現在、検察庁での起訴・不起訴の判断を待っています。相手は中学生自転車(時速25km)で歩行者用信号無視、こちら自動車(時速4km)です。民事の過失割合はこちら自動車40、相手自転車60です。ハッキリした画像のドラレコもあります。
こちらとしても早く解決したいので、事実を認め、反省しているとの警察調書(被疑者供述調書)を承認しました。取り調べでは警察の主張に納得いかず、取り調べは2日にわたり計10時間となりました。相手中学生の父親は、信号無視を棚に上げて、私への処罰感情が強い、と供述しているようです。通常なら不起訴処分になると民事弁護士からは聞いています。
しかしながら、私には交通違反(速度超過、駐車違反)や、運転免許の失効(再取得)、警察への苦情を申し入れたことがあります。それが影響して、起訴されることがあるのでしょうか?
【質問1】
検察から呼び出しがあったということは、起訴の可能性が高まったということでしょうか?