義務のない事を強要した相手を告訴
強要罰について 入管の在留資格更新において必要書類に住民票の写しとなっております。施行規則は住民票の写しを提出となっている。 ここで問題なのは住民票の写しのコピーを提出すると地方入管は提出を拒否しようとします。 手書きだろうが写真だろうが写しになります。
写しとは模造であります。模造に定義はありません。
そもそも役所から取り寄せるのは住民票のコピーであります。
入管の施行規則に、「住民基本台帳法に基づいた住民票の写し、役所から発行された住民票の写し」とならなくてはなりません。
このことについて、出入国在留管理庁の複数の部署に問い合わせをしましたが誰一人回答ができません。
ここで問題になるのは3月に在留資格の更新をおこないます。
住民票の写しのコピーを提出する予定です。
当然、入管は申請を拒否してきます。(昨年の経験により)
入管は義務のない事を強要したことになります。
強要罪の適用になりますでしょうか?
行政機関の違法な運用について、「業務上ですので」って警察は動かない可能性があります。
行政機関の運用上の違法行為について、違法にならないという法律は存在しないと解釈しています。
長文になりましたが強要罪についてご回答いただければと思います。