公文書偽造罪・偽造公文書行使罪とは
運転免許証など、役所や公務員が作成する文書を偽造すると、「公文書偽造罪」にあたります。
偽造された公文書を使用すると「偽造公文書行使罪」にあたります。
公務員が職務に関する虚偽の文書を作成したり、文書に不当な変更を加えたりした場合は、「公文書偽造罪」ではなく「虚偽公文書作成罪」にあたります。
公文書偽造罪が成立する要件
公文書偽造罪が成立する要件は、「行使の目的」で、「公務所・公務員が作成する文書」などを「偽造」することです。
「行使の目的」とは
「行使の目的」とは、偽造した文書を、本物の文書だと人に信じ込ませようとする目的のことです。
「公務所・公務員が作成する文書」とは
「公務所」とは、公務員が働く国や地方自治体の役所のことです。 「公務所・公務員が作成する文書」とは、所定の形式に従って作成された「職務に関する文書」を意味します。 たとえば、運転免許証や住民票などが、「公務所・公務員が作成する文書」にあたります。 公務員の職務に関係ない文書は「公務所・公務員が作成する文書」にあてはまりません。たとえば、公務員が作成した退職届などです。
「偽造」とは
「偽造」とは、文書を作成する権限のない人が、公務員・公務所の名義を無断で使用して、文書を作成することです。 公務員・公務所の名義を使用せず、名義以外の部分を変更する場合は、偽造ではなく「変造」といいます。 変造の場合には「公文書変造罪」という犯罪が法律で定められており、公文書偽造罪と同じ刑罰を科せられます。
公文書偽造罪の刑罰
公文書偽造罪の刑罰は、偽造した文書に公務員・公務所の署名・押印があるかどうかで異なります。
公務員・公務所の署名・押印がある文書を偽造した場合を「有印私文書偽造罪」といい、1年以上10年以下の懲役が科せられます。
公務員・公務所の署名・押印がない文書を偽造した場合を「無印私文書偽造罪」といい、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
偽造公文書行使罪が成立する要件
偽造公文書行使罪が成立する要件は、偽造された文書を使用することです。
偽造公文書行使罪の刑罰
偽造公文書行使罪の刑罰は、有印公文書偽造罪・無印公文書偽造罪と同じです。
偽造有印公文書行使罪の刑罰は、1年以上10年以下の懲役です。
偽造無印公文書行使罪の刑罰は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
偽造公文書行使罪は、未遂の場合も処罰されます。