消費者被害
私たちは日々消費者として、買う・売る・申し込むなどの契約を結びながら生活をしています。
一度結んでしまった契約でも、法律で決められた条件を満たせば解除や取り消しが可能です。例えば、クーリングオフ制度を利用すると、取引した際の状況や契約した商品の種類によりますが、決められた期間内であれば契約を解除できます。また、悪徳商法や詐欺などで騙されて結んだ契約は、迅速な対策を取ることが重要です。売り手が消費者が不利になるような違約金や解約金を設定することも違法です。不当に高額な請求をされた場合は注意が必要です。
消費者被害への対処法や弁護士に依頼すべきタイミングの正しい知識を身につけましょう。
消費者被害の法律相談まとめ
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消費者被害に関する法律相談
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犬が好きでトリミングサロンを経営しているトリマーです。
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【相談の背景】 ブルセラショップ(使用済み下着の販売など)のオンラインショップのようなものがありますが、そこで下着などを販売した場合、罪に問われる可能性はありますか? 成人女性...
1弁護士回答 -
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【相談の背景】 弁護士会の市民相談についてお聞きします。 雇い止めに関して、弁護士と委任契約を二週間前に、結びました。契約書と共に、着手金を支払い、弁護士からは、内容証明郵便...
3弁護士回答 -
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【相談の背景】 一つ聞きたいんですが、前に分割中のスマホを売ったって話したと思うんですが、もしカード会社がそれを把握していても、いきなり一括請求や、強制解約は法律上できないって...
2弁護士回答 -
開示請求について可能かどうか。
【相談の背景】 開示請求の範囲について質問があります。よろしくお願いします。 【質問1】 SNS(LINE)でしかやりとりをしていない女性、好きと言うことは伝えている方ですが、もう数年...
2弁護士回答
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